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◆ 条例の目的 |
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暴力団の排除を推進し、
「県民の安全で平穏な生活の確保」
「社会経済活動の健全な発展」
に寄与することを目的とします。 |
◆ 条例の基本理念 |
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条例では
「暴力団を恐れないこと」
「暴力団に対して資金を提供しないこと」
「暴力団を利用しないこと」
を旨として、連携・協力の下に社会全体で暴力団排除を推進することを基本理念とします。 |
◆ 責務 |
○ |
県は、基本理念にのっとった暴力団排除施策を推進します。 |
○ |
県民や事業者のみなさんは、 |
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・ 自主的に暴力団排除活動に取り組んだり、県が実施する暴力団の排除施策に協力するよう努めなければなりません。 |
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・ 不当な要求行為の排除、暴力団の排除に資する情報を得たときには県に提供するよう努めなければなりません。 |
◆ 暴力団との関係の遮断 |
○ |
県民のみなさんは、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなければなりません。 |
○ |
事業者のみなさんは、暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めなければなりません。 |
◆ 条例の内容 |
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条例では、
「県及び県民等の責務」
「暴力団の排除に関する基本的施策」
「少年の健全な育成を図るための措置」
「暴力団員等に対する利益の供与の禁止等」
などについて定めています。
※ 詳しくはページ上部に掲載の資料をご覧ください。 |
【問い合わせ先】 |
福島県警察本部 刑事部 組織犯罪対策課 |
TEL 024−522−2151(代表) |