福島県警察の個人情報保護制度
 
 
  制度の趣旨  
    近年の高度情報化社会の進展に伴い、多くの個人情報が利用されている中で個人情報の取扱いに関する一定のルールを定め、誰もが安心して情報化社会の利便性を享受し、社会生活を営めるようにしようというのがこの制度の趣旨です。  
  個人情報とは?  
   「特定の個人を識別できる情報」のことで、氏名、住所、生年月日、電話番号などが、代表的な例です。また、顔写真やメールアドレスなども、特定の個人を識別できれば個人情報となりますし、例えばID番号なども、他の情報と容易に突き合わせでき、個人を特定できるのであれば個人情報となります。  
 
 
保有個人情報の開示請求権
   保有個人情報について、その開示を請求することができます。
   保有個人情報開示請求書 (PDF版)(一太郎版) (Word版)(記載例)
 保有個人情報の訂正請求権
    開示請求により開示を受けた保有個人情報が、事実と違っていた場合、訂正を請求することができます。                
  保有個人情報訂正請求書   (PDF版)(一太郎版
   保有個人情報利用停止請求権  
    開示請求により開示を受けた保有個人情報について公安委員会及び警察本部長が、個人情報保護法等に違反した取扱いをしている場合、その利用や提供の停止、情報の消去を請求することができます。
 
     保有個人情報利用停止請求書 (PDF版)(一太郎版  
 
 
   
  請求できる方  
    誰でも請求することができます。ただし、本人であることを証明する書類の提出又は提示が必要です。  
    ※本人であることを証明する書類について  
  ●窓口へ持参する場合
 個人番号カード(表面に限る。)、自動車運転免許証など国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真の貼り付けられた身分証明書であれば健康保険等の被保険者証など写真の貼り付けられていない身分証明書であれば二つ提示していただく必要があります。

●郵送で請求する場合
  住民票の写し(30日以内に作成されたもの)、窓口へ持参する場合に提示していただく本人であることを証明する書類の写しを提出してください(自動車運転免許証は裏面の記載が無くても表裏両面の写し、個人番号カードは表面のみの写しとなります)。
 なお、詳細については警察情報センターまでお問い合わせください。 
 
   
   
   
     
     
  請求窓口  
 

場  所

〒960−8686
福島県福島市杉妻町5−75

 

警察情報センター

 

(福島県警察本部庁舎1階)

 

※警察署では、受付を行いません。

利用時間 月曜日〜金曜日
  午前8時30分から午後5時15分まで
休  日 土・日曜日、祝日、年末・年始
電話番号  024−522−2151(代表)
 










  請求方法  
    請求の種類ごとに定められた請求書に必要事項を記入し、本人であることを証明する書類を添えて、以下のいずれかの方法で警察情報センターの個人情報窓口へ提出していただきます。
  なお、保有個人情報の訂正請求と保有個人情報利用停止請求については、すでに開示を受けているものが対象となります。
 
   
   
   
   
     窓口へ持参する。  
    郵送する。  
      ※ファックスや電子メールによる受付は行いません。  
  費用の負担  
    請求は無料ですが写しの交付を希望する場合は、実費を負担していただきます 。  

種 類

写しの交付方法

写しの作成費用

コピーをお渡しします。   白黒(1枚)    10円
 カラー(1枚)   30円
CD−R               70円
 DVD-R  100円
  ※この表以外のものの作成に要する費用の額は、実費とします。  
  個人情報ファイル簿・個人情報登録簿   
   個人情報を取り扱う事務の内容を記載した簿冊を警察情報センターに備え付けており、誰でも閲覧できるようになっています。  
   
 
 
   
    福島県公安委員会及び福島県警察本部長における個人情報の保護に関する法律に基づく処分基準(令和5年4月)  
   開示請求があっても、次のような情報は開示することができません。
 
 個人に関する情報
  ● 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  ● 開示請求者以外の個人に関する情報
 
 法人に関する情報
   法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当
  該事業に関する情報であって、次の@又はAに該当するもの
  @ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ
   の他正当な利益を害するおそれがあるもの
  A 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたも
   のであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされて
   いるものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等
   に照らして合理的であると認められるもの
 
 公共の安全等に関する情報
    福島県公安委員会又は県警察が、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧
  又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
  及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めるこ
  とにつき相当の理由がある情報
 
 審議、検討等に関する情報
   国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又
  は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示すること
  により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお
  それ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益
  を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

 
 事務又は事業に関する情報
   例 同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個
  別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の
  適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの など

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
  決定について  
   原則として 開示請求の場合は請求書を受け付けた日の翌日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。
 なお、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することがあります。
 
   
   
  決定に不服があるとき  
    請求した保有個人情報の全部又は一部が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは行政不服審査法に基づき 公安委員会に対して不服申立てをすることができます。  
   
   
 
 
 

お問い合わせは

 
 

ご不明な点がございましたら、こちらへお問い合わせください。

 

福島県警察本部警察情報センター

住所 〒960−8686
 福島県福島市杉妻町5−75
 福島県警察本部庁舎(1階)
電話番号  024−522−2151(代表)

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