○福島県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成4年2月28日
県公安委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第42条第1項及び第3項並びにストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第17条第1項の規定による福島県公安委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(福島県警察本部長への委任)
第2条 次に掲げる事務は、福島県警察本部長に委任する。
(1) 道路交通法の施行に関する次に掲げること。ただし、福島県公安委員会が弁明の機会を供与し、又は聴聞をした事案については、この限りでない。
ア 運転免許(以下「免許」という。)の保留に関する事務
イ 免許の効力の停止に関する事務
ウ 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮に関する事務
オ 仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務
(2) 暴力団対策法の施行に関する次に掲げること。
ア 暴力団対策法第35条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)に関する事務
イ 暴力団対策法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務
ウ 暴力団対策法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務
エ 暴力団対策法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
(3) ストーカー規制法の施行に関する次に掲げること。
ア ストーカー規制法第5条第1項の規定による命令
イ アに掲げる命令をしようとする場合の聴聞
ウ ストーカー規制法第5条第3項の規定による命令
エ ウに掲げる命令に係るストーカー規制法第5条第3項に規定する意見の聴取
カ ストーカー規制法第5条第9項の規定による延長の処分
キ カに掲げる延長の処分をしようとする場合の聴聞
ク カに掲げる延長の処分に係るストーカー規制法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項又は第7項の規定による通知
ケ ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等
(警察署長への委任)
第3条 次に掲げる事務は、警察署長に委任する。
(1) 暴力団対策法の施行に関する次に掲げること。
ア 暴力団対策法第11条第1項の規定による命令
イ 暴力団対策法第12条第2項の規定による命令
ウ 暴力団対策法第12条の6第1項の規定による命令
エ 暴力団対策法第18条第1項の規定による命令
オ 暴力団対策法第22条第1項の規定による命令
カ 暴力団対策法第26条第1項の規定による命令
キ 暴力団対策法第30条の規定による命令
ク 暴力団対策法第30条の3の規定による命令
ケ 暴力団対策法第30条の7第1項の規定による命令
コ 暴力団対策法第30条の10第1項の規定による命令
(2) ストーカー規制法の施行に関する次に掲げること。
ア ストーカー規制法第5条第3項の規定による命令
イ アに掲げる命令に係るストーカー規制法第5条第6項又は第7項の規定による通知
ウ ストーカー規制法第13条第2項の規定による報告徴収等(アに掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
附則
1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年8月17日県公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日県公安委員会規則第4号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日県公安委員会規則第10号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日県公安委員会規則第7号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。
附則(平成29年6月9日県公安委員会規則第7号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。