○福島県行政手続条例公安委員会施行規則

平成8年3月29日

県公安委員会規則第2号

(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される補助金等)

第1条 福島県行政手続条例(平成7年福島県条例第55号。以下「条例」という。)第3条第11号の福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定めるものは、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)第2条第1号に規定する補助金等とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の公安委員会が定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

福島県行政手続条例公安委員会施行規則

平成8年3月29日 県公安委員会規則第2号

(平成8年4月1日施行)