○平成23年東北地方太平洋沖地震に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除、納入期限の延長等に関する条例に基づく知事の権限を教育長等に委任する規則
平成23年4月15日
県規則第35号
平成23年東北地方太平洋沖地震に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除、納入期限の延長等に関する条例(平成23年福島県条例第62号)第2条第1項に規定する知事の権限のうち、同条例別表第1の84の項に規定する手数料に係る知事の権限にあっては教育長に、同表の85の項から113の項までに規定する手数料に係る知事の権限にあっては当該手数料を徴収する事務の委任を受けた者に委任する。
附則
この規則は、平成23年4月16日から施行する。