○福島県警察の組織に関する条例

昭和29年6月30日

県条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項及び第53条第4項の規定に基づき、福島県警察の組織を定めることを目的とする。

(内部部局)

第2条 警察本部に次の6部を置く。

警務部

生活安全部

地域部

刑事部

交通部

警備部

(部長)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、警察本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(警務部の所掌事務)

第4条 警務部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 公文書類の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 事務能率の増進に関すること。

(6) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 情報の公開に関すること。

(9) 個人情報の保護に関すること。

(10) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(11) 予算、決算及び会計に関すること。

(12) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(13) 会計の監査に関すること。

(14) 組織、定員、人事及び給与に関すること。

(15) 警察運営一般に関する企画、調査及び調整に関すること。

(16) 公文書類の審査に関すること。

(17) 福利厚生に関すること。

(18) 警察教養及び監察に関すること。

(19) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(20) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(21) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(22) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(23) 警察装備に関すること。

(24) 留置施設に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しない事務に関すること。

(生活安全部の所掌事務)

第5条 生活安全部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(2) 犯罪の予防に関すること。

(3) 少年非行の防止及び保護に関すること。

(4) 保安警察に関すること。

(地域部の所掌事務)

第6条 地域部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。

(3) 雑踏警備に関すること。

(刑事部の所掌事務)

第7条 刑事部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 刑事警察に関すること。

(2) 国際捜査共助に関すること。

(3) 犯罪鑑識に関すること。

(4) 犯罪統計に関すること。

(5) 暴力団対策に関すること。

(6) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(7) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)

(8) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(交通部の所掌事務)

第8条 交通部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

交通警察に関すること。

(警備部の所掌事務)

第9条 警備部においては、警察本部の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 警備警察に関すること。

(2) 警衛に関すること。

(3) 警護に関すること。

(4) 雑踏警備を除く警備実施に関すること。

(5) 災害警備に関すること。

(6) 機動隊に関すること。

(7) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(課の設置及び所掌事務)

第10条 警察本部の課の設置及び所掌事務の範囲は、公安委員会規則で定める。

(警察署等の設置)

第11条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

2 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所(以下「交番等」という。)を置く。

3 警察署の内部組織及び交番等の名称、位置及び所管区は、公安委員会規則で定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和44年3月20日県条例第30号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月20日県条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年7月25日県条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月22日県条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月15日県条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月23日県条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月14日県条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日県条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日県条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月17日県条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日県条例第57号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月23日県条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日県条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日県条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日県条例第64号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(福島県いわき南警察署に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成4年7月7日県条例第79号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月22日県条例第105号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福島県須賀川警察署の項及び福島県石川警察署の項の改正規定並びに同表に備考を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日県条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福島県石川警察署の項及び福島県棚倉警察署の項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月14日県条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月13日県条例第67号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表福島県福島警察署の項位置の欄及び福島県いわき東警察署の項位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日県条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日県条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日県条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日県条例第155号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日県条例第211号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表福島県郡山警察署の項位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

[平成13年3月県公安委員会規則第2号により、平成13年4月1日から施行]

(平成13年12月25日県条例第100号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日県条例第54号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日県条例第49号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表福島県郡山北警察署の項管轄区域の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年10月22日県条例第69号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月24日県条例第95号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表福島県三春警察署の項及び同表福島県小野警察署の項の改正規定 平成17年3月1日

(2) 別表福島県須賀川警察署の項の改正規定 平成17年4月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成17年10月1日

(平成17年7月12日県条例第108号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表福島県三春警察署の項の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表福島県会津若松警察署の項の改正規定 平成17年11月1日

(3) 別表福島県白河警察署の項の改正規定 平成17年11月7日

(4) 別表福島県二本松警察署の項の改正規定 平成17年12月1日

(5) 別表福島県保原警察署の項及び同表福島県原町警察署の項の改正規定 平成18年1月1日

(6) 別表福島県喜多方警察署の項の改正規定 平成18年1月4日

(7) 別表福島県田島警察署の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成18年3月22日県条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日県条例第87号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日県条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年7月6日県条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日県条例第52号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月24日県条例第92号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び別表福島県会津坂下警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年7月14日県条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月18日県条例第81号)

この条例は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年7月11日県条例第56号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表福島県郡山北警察署の項管轄区域の欄の改正規定(「字墨染」の下に「、字菱内」を、「字下西田」の下に「、字弁天下」を、「字下赤沼」の下に「、字山前、字山前下」を、「字北向」の下に「、字不動前」を、「字大島前」の下に「、字堰場向」を、「名郷田二丁目」の下に「、中ノ目一丁目」を加える部分に限る。)及び同表福島県猪苗代警察署の項管轄区域の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年公安委員会規則第11号で平成29年8月19日から施行)

(平成30年7月13日県条例第67号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年公安委員会規則第5号で平成30年8月18日から施行)

(令和元年10月8日県条例第47号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第136条の3の規定に基づき、郡山市が行う同法第103条第4項の規定による県中都市計画事業喜久田東原土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。ただし、別表福島県郡山北警察署の項管轄区域の欄の改正規定(「熱海町」の下に「、上伊豆島一丁目」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月7日)

(令和5年12月28日県条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福島県郡山北警察署の項管轄区域の欄の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第136条の3の規定に基づき郡山市長が行う同法第103条第4項の規定による県中都市計画事業富田第二土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=令和6年2月17日)

別表(第11条関係)

警察署の名称、位置及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

福島県福島警察署

福島市上町

福島市(福島県福島北警察署の管轄区域を除く。)、伊達郡のうち川俣町

福島県福島北警察署

福島市飯坂町平野

福島市(本内(字西松川畑、字西河原、字西井戸神、字東井戸神、字荒田、字南原、字東松川畑、字松川畑、字萱野、字下釜、字中下釜、字東下釜、字西下釜、字南街道下、字中街道下、字北街道下、字北下釜、字南町裏、字北町裏、字東町、字西町、字舘、字西畑、字社前、字南古舘、字北古舘、字南中井、字中井及び字上台に限る。)、丸子、鎌田(字江添、字田ノ神、字堰合、字中家、字久保田、字深町、字鶴田、字土阿弥、字塚田、字前田、字前原、字原際、字御仮家、字中江、字大柳、字半在家、字沢田、字門丈壇、字石ケ森、字松ノ腰、字一本松、字児子池、字陳光、字一里塚、字下釜、字鏡田、字新町、字矢倉、字樋口、字赤沼、字橋本、字古屋敷、字川添、字熊ノ前、字古舘、字西、字町、字西舟戸、字町東、字舟戸前、字新舘、字道合、字舟戸、字東舟戸、字向舟戸、字樋懸、字北舟戸、字川田、字石橋、字中田、字下田、字蛭川、字堤添、字谷地、字下河原、字馬場、字蘭塔前、字西黒須、字柳立、字川岸前、字黒須、字中黒須、字北黒須、字畔道、字川岸下、字東畔道及び字卸町に限る。)、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高、北矢野目、南矢野目、笹谷、大笹生、飯坂町、飯坂町平野、飯坂町中野、飯坂町湯野、飯坂町東湯野及び飯坂町茂庭に限る。)、伊達郡のうち桑折町、国見町

福島県伊達警察署

伊達市

伊達市

福島県二本松警察署

二本松市

二本松市

福島県郡山警察署

郡山市城清水

郡山市(福島県郡山北警察署の管轄区域を除く。)

福島県郡山北警察署

郡山市富田東三丁目

郡山市(富田町(字下双又、字増水田、字田向、字満水田、字阿弥陀前、字石阿弥陀、字諏訪西、字鍛冶田、字豊年田、字諏訪内、字双又、字池ノ上、字久根下、字木葉山、字塩ノ草、字菖蒲池、字丸山、字鶴蒔田、字西町下、字町西、字上鶴蒔田、字大十内、字中西田、字墨染、字菱内、字向舘、字愛宕前、字五斗蒔田、字町内、字前川原、字池向、字上ノ台、字上赤沼、字下尾池、字坦ノ腰、字久ノ内、字下西田、字弁天下、字町東、字後久保、字上ノ内、字猪鹿野久保、字下赤沼、字山前、字山前下、字行人田、字北向、字不動前、字砂押、字町田、字若宮前、字稲川原、字三角堂、字伊勢下、字大島、字大島前、字堰場向、字若木下、字向山、字矢ノ根石、字逆池下、字音路、字乙路後、字細田、字十郎内、字向作田、字乳母坦、字互山、字十文字、字町畑、字伊損田、字権現林、字天神林、字寺久保、字逆池北、字大徳、字舘南、字西原及び日吉ヶ丘に限る。)、町東一丁目、町東二丁目、町東三丁目、不動前一丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、名郷田一丁目、名郷田二丁目、備前舘一丁目、備前舘二丁目、中ノ目一丁目、富田東一丁目、富田東二丁目、富田東三丁目、富田東四丁目、富田東五丁目、富田東六丁目、富田西一丁目、富田西二丁目、富田西三丁目、富田西四丁目、富田西五丁目、富田西六丁目、画像瀬町、片平町、待池台一丁目、待池台二丁目、喜久田町、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、日和田町、富久山町、八山田一丁目、八山田二丁目、八山田三丁目、八山田四丁目、八山田五丁目、八山田六丁目、八山田七丁目、八山田西一丁目、八山田西二丁目、八山田西三丁目、八山田西四丁目、八山田西五丁目、湖南町、熱海町、上伊豆島一丁目及び西田町に限る。)、本宮市、安達郡大玉村

福島県須賀川警察署

須賀川市

須賀川市

岩瀬郡鏡石町、天栄村、石川郡玉川村のうち福島空港の敷地内

福島県白河警察署

白河市

白河市

西白河郡西郷村、泉崎村、矢吹町、中島村

福島県石川警察署

石川郡石川町

石川郡石川町、浅川町、玉川村(福島県須賀川警察署の管轄区域を除く。)、平田村、古殿町

福島県棚倉警察署

東白川郡棚倉町

東白川郡鮫川村、棚倉町、塙町、矢祭町

福島県田村警察署

田村郡三春町

田村市、田村郡三春町、小野町

福島県会津若松警察署

会津若松市

会津若松市、大沼郡のうち会津美里町

福島県猪苗代警察署

耶麻郡猪苗代町

耶麻郡のうち北塩原村(大字桧原のうち字秋元、字大府平、字大府平原、字大府平原山、字小野川、字小野川原、字剣ケ峯、字甚九郎沢山、字曽原山、字蛇平原山、字簗部沢山、字湯平山、字秋元原、字荒狩沢山、字荒狩山、字荒砂、字荒砂沢山、字井戸窪山、字青木口山、字大冷水、字大府平山、字京ケ森、字小磐梯山、字寺沢山、字中津川山、字七曲山、字丸森山、字水上山、字水草沢山、字猫魔山及び字西吾妻山に限る。)、磐梯町、猪苗代町

福島県喜多方警察署

喜多方市

喜多方市、耶麻郡のうち北塩原村(福島県猪苗代警察署の管轄区域を除く。)、西会津町

福島県会津坂下警察署

河沼郡会津坂下町

河沼郡会津坂下町、湯川村、柳津町、大沼郡三島町、金山町、昭和村

福島県南会津警察署

南会津郡南会津町

南会津郡南会津町、檜枝岐村、只見町、下郷町

福島県いわき中央警察署

いわき市内郷御廐町

いわき市(福島県いわき東警察署及び福島県いわき南警察署の管轄区域を除く。)

福島県いわき東警察署

いわき市小名浜岡小名

いわき市(江名、折戸、中之作、永崎、小名浜上神白、小名浜下神白、小名浜、小名浜岡小名、小名浜南富岡、小名浜大原、小名浜相子島、小名浜住吉、小名浜島、小名浜野田、小名浜岩出、小名浜林城、小名浜金成、小名浜玉川町、鹿島町御代、鹿島町船戸、鹿島町久保、鹿島町下蔵持、鹿島町上蔵持、鹿島町走熊、鹿島町下矢田、鹿島町米田、鹿島町飯田、泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町黒須野、泉町、泉町玉露、渡辺町洞、渡辺町泉田、渡辺町昼野、渡辺町田部、渡辺町松小屋、渡辺町中画像戸、渡辺町上画像戸、鹿島町鹿島、洋向台一丁目、洋向台二丁目、洋向台三丁目、洋向台四丁目、洋向台五丁目、泉ケ丘一丁目、泉ケ丘二丁目、泉ケ丘三丁目、泉玉露一丁目、泉玉露二丁目、泉玉露三丁目、泉玉露四丁目、泉玉露五丁目、泉玉露六丁目、泉玉露七丁目、湘南台一丁目、湘南台二丁目、中部工業団地、葉山一丁目、葉山二丁目、葉山三丁目、泉もえぎ台一丁目、泉もえぎ台二丁目、泉もえぎ台三丁目、泉滝尻一丁目、泉滝尻二丁目及び泉滝尻三丁目に限る。)

福島県いわき南警察署

いわき市植田町

いわき市(植田町、後田町、仁井田町、高倉町、江畑町、添野町、石塚町、東田町、東田町一丁目、東田町二丁目、佐糠町、佐糠町東一丁目、佐糠町東二丁目、岩間町、金山町、小浜町、錦町、中岡町、勿来町、川部町、沼部町、瀬戸町、三沢町、山玉町、山田町、南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、富津町、遠野町深山田、遠野町上遠野、遠野町根岸、遠野町滝、遠野町入遠野、遠野町上根本、遠野町大平、田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊及び田人町石住に限る。)

福島県南相馬警察署

南相馬市

南相馬市

相馬郡のうち飯舘村

福島県双葉警察署

双葉郡富岡町

双葉郡広野町、画像葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、画像尾村

福島県相馬警察署

相馬市

相馬市

相馬郡のうち新地町

備考 「福島空港の敷地内」とは、福島空港の施設の変更を許可した件(平成7年運輸省告示第398号)2Ⅰハの飛行場の範囲をいう。

福島県警察の組織に関する条例

昭和29年6月30日 県条例第42号

(令和6年2月17日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和29年6月30日 県条例第42号
昭和44年3月20日 県条例第30号
昭和46年10月20日 県条例第57号
昭和49年7月25日 県条例第60号
昭和49年10月22日 県条例第75号
昭和50年7月15日 県条例第45号
昭和51年7月23日 県条例第51号
昭和53年7月14日 県条例第55号
昭和54年3月19日 県条例第30号
昭和55年3月21日 県条例第1号
昭和55年10月17日 県条例第47号
昭和55年12月23日 県条例第57号
昭和57年3月23日 県条例第38号
昭和58年3月18日 県条例第20号
平成3年3月19日 県条例第37号
平成4年3月24日 県条例第64号
平成4年7月7日 県条例第79号
平成4年12月22日 県条例第105号
平成6年3月29日 県条例第46号
平成6年10月14日 県条例第79号
平成7年10月13日 県条例第67号
平成8年12月24日 県条例第48号
平成10年3月27日 県条例第36号
平成11年3月19日 県条例第31号
平成12年3月24日 県条例第155号
平成12年12月22日 県条例第211号
平成13年12月25日 県条例第100号
平成15年3月24日 県条例第54号
平成16年3月26日 県条例第49号
平成16年10月22日 県条例第69号
平成16年12月24日 県条例第95号
平成17年7月12日 県条例第108号
平成18年3月22日 県条例第55号
平成18年10月17日 県条例第87号
平成19年3月20日 県条例第45号
平成19年7月6日 県条例第64号
平成20年3月25日 県条例第52号
平成20年12月24日 県条例第92号
平成21年7月14日 県条例第81号
平成28年10月18日 県条例第81号
平成29年7月11日 県条例第56号
平成30年7月13日 県条例第67号
令和元年10月8日 県条例第47号
令和5年12月28日 県条例第69号