○福島県警察職員定数条例

昭和二十九年六月三十日

福島県条例第四十九号

福島県警察職員定数条例をここに公布する。

福島県警察職員定数条例

(目的)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条第二項の規定に基づき、福島県警察に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の地方警察職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(昭三二条例二五・昭三四条例二四・昭三六条例四九・昭六三条例三九・一部改正)

(職員の定数)

第二条 職員である警察官及び一般職員(警察官以外の職員をいう。以下同じ。)の定数は、次のとおりとする。

警視 一一七人

警部 二四七人

警部補及び巡査部長 一、九四六人

巡査 一、〇二〇人

一般職員 四九五人

計 三、八二五人

2 前項に掲げる職員のうち、警視、警部又は警部補及び巡査部長の階級にある職員の員数がそれぞれ当該階級の定数に満たない場合は、同項に規定にかかわらず、その満たない員数の範囲内に限り、臨時に当該階級の定数を当該階級より下位の階級の定数に流用することができる。

(昭四〇条例四一・全改、昭四一条例二一・昭四二条例二四・昭四三条例一八・昭四三条例一九・昭四四条例三一・昭四四条例四九・昭四五条例二八・昭四五条例三〇・昭四五条例三七・昭四六条例三〇・昭四七条例二八・昭四七条例三一・昭四八条例三六・昭四八条例三八・昭四八条例四一・昭四九条例四五・昭五〇条例三二・昭五一条例四二・昭五二条例二七・昭五三条例三八・昭五四条例三一・昭五五条例二・昭五六条例三・昭五七条例三九・昭五八条例二一・昭五九条例三七・昭六一条例五五・昭六三条例三九・平三条例三八・平三条例六七・平四条例六五・平五条例三六・平六条例四七・平七条例四六・平八条例二七・平九条例五六・平一〇条例三七・平一一条例三二・平一二条例一五六・平一三条例四四・平一四条例六三・平一五条例五五・平一六条例五〇・平一七条例六六・平一八条例五六・平一九条例四六・平二〇条例五三・平二一条例五三・平二二条例三五・平二三条例五〇・平二四条例四四・平二五条例四五・平二五条例六二・平二六条例五六・平二七条例九五・平二八条例五六・平二九条例三八・平三〇条例四七・令三条例五一・令四条例三二・令五条例三五・一部改正)

(定数外の職員)

第三条 次に掲げる職員は、前条第一項に規定する職員の定数外にあるものとする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年福島県条例第七十号)第二条の規定により休職された職員

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により承認を受けた職員

 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年福島県条例第八十七号)第二条第一項の規定により自己啓発等休業をすることを承認された職員

 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年福島県条例第六十二号)第二条の規定により配偶者同行休業をすることを承認された職員

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年福島県条例第八号)第二条第一項の規定により派遣された職員

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年福島県条例第七十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員

 地方公務員法第二十二条の三第一項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員

2 前項第一号から第七号までに掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、警察官の階級別員数又は一般職員の員数がそれぞれ前条第一項に定める警察官の階級別定数又は一般職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の職員は、一年を超えない期間に限り、同項に規定する職員の定数外とすることができる。

(昭六三条例三九・追加、平一三条例七七・平一四条例六三・平一五条例五五・平二〇条例五三・平二〇条例七〇・平二六条例五六・平二六条例七三・令三条例五一・一部改正)

(職員の定数の配分)

第四条 第二条に掲げる職員の定数の配分は、公安委員会規則で定める。

(昭六三条例三九・旧第三条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 令和四年三月三十一日までの間は、職員である警察官及び一般職員の定数は、第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

警視 一一九人

警部 二五二人

警部補及び巡査部長 二、〇一四人

巡査 一、〇五六人

一般職員 四九八人

計 三、九三九人

(平二九条例三八・追加、平三〇条例四七・旧第三項繰上・一部改正、令三条例五一・一部改正)

3 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間は、職員である警察官及び一般職員の定数は、第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

警視 一一九人

警部 二五二人

警部補及び巡査部長 二、〇一二人

巡査 一、〇五四人

一般職員 四九六人

計 三、九三三人

(平二九条例三八・追加、平三〇条例四七・旧第四項繰上・一部改正、令三条例五一・令四条例三二・一部改正)

4 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間は、職員である警察官及び一般職員の定数は、第二条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

警視 一一九人

警部 二五一人

警部補及び巡査部長 二、〇〇九人

巡査 一、〇五四人

一般職員 四九五人

計 三、九二八人

(平二九条例三八・追加、平三〇条例四七・旧第五項繰上・一部改正、令三条例五一・令四条例三二・令五条例三五・一部改正)

(昭和三〇年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の数は、福島県警察職員定数条例附則第三項の規定によるものを除き、昭和三十年五月一日においてこの条例の規定による改正後の福島県警察職員定数条例第二条の定数をこえないように、この条例施行の日から昭和三十年四月三十日までの間に縮減されるものとし、それまでの間は、定数の外に置くものとする。

(昭和三一年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の数は、昭和三十二年四月一日において改正後の福島県警察職員定数条例(以下「条例」という。)第二条の定数をこえないように、この条例施行の日から昭和三十二年三月三十一日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、条例第二条の定数をこえることとなる員数の職員は、定数の外に置くものとする。

(昭和三二年条例第二五号)

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 警察官以外の職員については、昭和三十三年四月一日においてその員数が改正後の定数をこえることとならないように、この条例の施行の日から昭和三十三年三月三十一日までの間に整理するものとし、それまでの間は、改正後の第二条の規定にかかわらず、従前の定数によることができる。

(昭和三四年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二二号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第一八号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第九二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第二八号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第四一号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 福島県警察職員定数条例は、福島県警察職員定数条例の一部を改正する条例(その他の職員の定数を三人増員すること等に関する条例とする。)によつてまず改正され、次いでこの条例によつて改正されるものとする。

(昭和四一年条例第二一号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一八号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一九号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四九号)

この条例は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二八号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三〇号)

この条例は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三七号)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第七九号で昭和四五年八月二〇日から施行)

(昭和四六年条例第三〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二八号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三六号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四二号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二七号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第三一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二一号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第三七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五五号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三八号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第六五号)

この条例中第一条の規定は平成四年四月一日から、第二条の規定は平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例中第一条の規定は平成五年四月一日から、第二条の規定は平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 平成二十年度から平成二十四年度までの各年度の十月一日から三月三十一日までの間は、改正後の福島県警察職員定数条例第三条第一項第六号中「派遣された職員」とあるのは、「派遣された職員及び新任者に対する教育訓練を受けるため福島県警察学校に入校した警察官(六十人以内とする。)」とする。

(平成二〇年条例第七〇号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第五三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一〇五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第九五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第五六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

福島県警察職員定数条例

昭和29年6月30日 県条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和29年6月30日 県条例第49号
昭和30年3月24日 県条例第6号
昭和31年4月1日 県条例第19号
昭和32年4月1日 県条例第25号
昭和34年7月29日 県条例第24号
昭和35年4月1日 県条例第22号
昭和35年10月20日 県条例第47号
昭和36年4月1日 県条例第16号
昭和36年10月6日 県条例第39号
昭和36年12月25日 県条例第49号
昭和37年3月31日 県条例第21号
昭和38年3月16日 県条例第18号
昭和38年4月1日 県条例第21号
昭和39年4月1日 県条例第85号
昭和40年3月31日 県条例第28号
昭和40年3月31日 県条例第41号
昭和41年4月1日 県条例第21号
昭和42年4月1日 県条例第24号
昭和43年3月19日 県条例第18号
昭和43年3月30日 県条例第19号
昭和44年3月20日 県条例第31号
昭和44年7月15日 県条例第49号
昭和45年3月26日 県条例第28号
昭和45年4月28日 県条例第30号
昭和45年7月10日 県条例第37号
昭和46年4月1日 県条例第30号
昭和47年3月25日 県条例第28号
昭和47年5月16日 県条例第31号
昭和48年3月27日 県条例第36号
昭和48年4月20日 県条例第38号
昭和49年3月26日 県条例第41号
昭和49年4月19日 県条例第45号
昭和50年4月11日 県条例第32号
昭和51年3月23日 県条例第42号
昭和52年3月29日 県条例第27号
昭和53年3月30日 県条例第38号
昭和54年3月19日 県条例第31号
昭和55年3月21日 県条例第2号
昭和56年3月23日 県条例第3号
昭和57年3月23日 県条例第39号
昭和58年3月18日 県条例第21号
昭和59年3月30日 県条例第37号
昭和61年7月25日 県条例第55号
昭和63年3月22日 県条例第39号
平成3年3月19日 県条例第38号
平成3年10月15日 県条例第67号
平成4年3月24日 県条例第65号
平成5年3月23日 県条例第36号
平成6年3月29日 県条例第47号
平成7年3月17日 県条例第46号
平成8年3月26日 県条例第27号
平成9年3月25日 県条例第56号
平成10年3月27日 県条例第37号
平成11年3月19日 県条例第32号
平成12年3月24日 県条例第156号
平成13年3月27日 県条例第44号
平成13年12月25日 県条例第77号
平成14年3月26日 県条例第63号
平成15年3月24日 県条例第55号
平成16年3月26日 県条例第50号
平成17年3月25日 県条例第66号
平成18年3月22日 県条例第56号
平成19年3月20日 県条例第46号
平成20年3月25日 県条例第53号
平成20年10月17日 県条例第70号
平成21年3月24日 県条例第53号
平成22年3月23日 県条例第35号
平成23年3月18日 県条例第50号
平成23年12月28日 県条例第105号
平成24年3月21日 県条例第44号
平成25年3月26日 県条例第45号
平成25年7月9日 県条例第62号
平成26年3月25日 県条例第56号
平成26年7月4日 県条例第73号
平成27年7月7日 県条例第95号
平成28年3月25日 県条例第56号
平成29年3月24日 県条例第38号
平成30年3月23日 県条例第47号
令和3年3月23日 県条例第51号
令和4年3月25日 県条例第32号
令和5年3月24日 県条例第35号