○福島県警察職員の定数配分に関する規則
昭和54年3月19日
県公安委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、福島県警察職員定数条例(昭和29年福島県条例第49号)第4条の規定に基づき、福島県警察の地方警察職員(以下「職員」という。)の定数の配分を定めることを目的とする。
(定数の配分)
第2条 職員の定数の配分は、犯罪及び交通事故の発生状況、管内人口、県政の推移その他の治安情勢を総合的に勘案して警察本部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 略
附則(昭和55年3月21日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月19日県公安委員会規則第7号)
この規則は、昭和55年9月20日から施行する。
附則(昭和56年3月23日県公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日県公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月13日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日県公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日県公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月25日県公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日県公安委員会規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日県公安委員会規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日県公安委員会規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月15日県公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月17日県公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。