○従前の福島県国家地方警察隊長のした定の効力の経過措置についての訓令
昭和29年7月1日
県警察本部訓令第7号
警察法(昭和29年法律第162号)の施行の際、現に効力を有する従前の福島県国家地方警察隊長のした定は同法に基く福島県警察本部長が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、福島県警察本部長がした定として、当分の間なお引続き効力を有するものとする。
附則
この訓令は、昭和29年7月1日から施行する。
○従前の福島県国家地方警察隊長のした定の効力の経過措置についての訓令
昭和29年7月1日
県警察本部訓令第7号
警察法(昭和29年法律第162号)の施行の際、現に効力を有する従前の福島県国家地方警察隊長のした定は同法に基く福島県警察本部長が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、福島県警察本部長がした定として、当分の間なお引続き効力を有するものとする。
附則
この訓令は、昭和29年7月1日から施行する。