○福島県警察総合対策検討委員会の設置及び運営に関する訓令

平成19年4月26日

県警察本部訓令第18号

(設置)

第1条 県本部に、福島県警察総合対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、現在及び将来における県警察の運営に関し、特に重要と認められる次の事項について審議するものとする。

(1) 県民の視点に立った県警察の運営に関する事項

(2) 中長期的展望に立った組織管理及び総合施策に関する事項

(3) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には本部長を、副委員長には警務部長をもって充てる。

3 委員には、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、首席監察官、総務監、警備監、警察学校長、警務課長、会計課長及び東北管区警察局福島県情報通信部長並びに委員長が必要に応じて指名する者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員長は会議を主宰し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部長会議との関係)

第5条 福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第111条に規定する部長会議の会議事項のうち、第2条に関するものについては、委員会で審議するものとする。

(分科会)

第6条 委員会の下に委員長が指定する審議事項ごとに分科会を置くことができる。

2 分科会の名称、組織、運営等は、委員長が別に定める。

3 分科会長、副分科会長及び構成員は、委員長が指名する。

4 分科会長は分科会を代表し、審議事項についての調査研究を行い、その結果を委員会に報告するものとする。なお、分科会における調査研究が長期にわたるときは、分科会長は、適宜中間報告を行うものとする。

5 分科会長は、必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出を求め、又は意見を徴することができる。

(ワーキンググループ)

第7条 分科会長は、命ぜられた審議事項についての調査研究を行うため、必要があると認めるときは、分科会の下にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの構成及び運営に係る必要な事項は、分科会長がその都度定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、警務課において処理する。

2 分科会、ワーキンググループの庶務は、審議事項の事務を所管する課において処理する。

(補足)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

1 この訓令は、制定の日から施行する。

2 福島県警察総合強化対策委員会の設置及び運営に関する訓令(平成3年県本部訓令第12号)は、廃止する。

(平成25年3月15日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

福島県警察総合対策検討委員会の設置及び運営に関する訓令

平成19年4月26日 県警察本部訓令第18号

(平成25年3月26日施行)