○交通機動隊等の立寄所の設置及び運用について(通達)

平成22年3月18日

達(務)第123号

みだし立寄所について、平成22年4月1日から設置することとしたので、効果的な運用に努められたい。

1 趣旨

交通機動隊等の直轄隊については、各方部に分駐隊(分遣所を含む。)を置いて、機動力を活かした交通指導取締り、警戒警ら等の各種活動を展開し、交通事故や犯罪の抑止、検挙活動に寄与しているところであるが、各分駐隊の所在地から遠隔にある地域においては、同地域への往来に時間を要する等の事情から、効率的な活動が困難な状況にある。

このため、警察署再編により設置された分庁舎等の施設を有効活用し、交通機動隊等の「立寄所」を設け、同所を拠点とした効果的な活動を展開することにより、当該地域における安全・安心の確保を図ろうとするものである。

2 立寄所

立寄所は、次の警察署(分庁舎)に設置するものとする。

(1) 福島署川俣分庁舎

(2) 福島北署桑折分庁舎

(3) 郡山北署本宮分庁舎

(4) 田村署小野分庁舎

(5) 会津若松署会津美里分庁舎

(6) 猪苗代署

(7) 双葉署浪江分庁舎

3 立寄所の運用

(1) 立寄所を設置する署の署長(以下「立寄所設置署長」という。)は、上記趣旨を踏まえ、庁舎内に、交通機動隊等の隊員(以下「隊員」という。)が執務や待機ができる部屋等を確保するとともに、執行隊の活動が有効かつ適切に運営されるよう必要な協力を行うこと。

(2) 交通機動隊長等は、立寄所設置署長と緊密に連絡し、交通事故や犯罪の発生状況等を勘案した上で、立寄所を拠点とした分駐隊の効果的な運用について配意すること。

(3) 隊員は、立寄所に積極的に立ち寄り、署員と相互に連絡協調を図ること。

4 留意事項

立寄所の設置は、常時、立寄所を拠点とした活動を行うよう義務づけるものではなく、立寄所周辺地域において効率的に活動するための拠点として、必要に応じて活用する趣旨であるので、運用上誤りのないようにされたい。

交通機動隊等の立寄所の設置及び運用について(通達)

平成22年3月18日 達(務)第123号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成22年3月18日 達(務)第123号