○公募人事制度運用要綱の制定について(通達)
平成16年9月21日
達(務)第236号
公募人事制度については、高度な知識、特殊な資格及び技能等を有する者並びに著しく困難を伴う業務に対し強い意欲を持って臨み、その結果が期待できる者の意向を人事配置に直接反映させることにより、職員の士気を高めるとともに、公務能率の向上を図ることを目的として、平成12年度から試行してきたところであるが、別紙のとおり要綱を制定したので、効果的な運用に努められたい。
別紙
公募人事制度運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、公募人事制度(以下「制度」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 公募ポストの要件
公募ポスト(以下「ポスト」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 専門性が高く高度な知識、経験等を必要とするもの
(2) 特殊な資格、技能を必要とするもの
(3) 業務を遂行する上で、著しく困難を伴うもの
(4) その他制度の目的を達成するため本部長が必要と認めたもの
第3 制度の対象職員
制度の対象職員は、警部以下の階級にある警察官及び課長補佐の段階に属する職以下の一般職員とする。ただし、募集を行う日において、次のいずれかに該当する者は、応募することはできない。
(1) 原則として、現所属配置後1年を経過しない者
(2) 育児休業者及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)第13条に基づく病気休暇者
(3) 警部昇任試験に合格している者
(4) 懲戒処分(監督上の責任に基づくものを除く。)を受け、1年を経過しない者
第4 公募の実施
1 本部長は、具体的ポスト名を職員に明示するものとする。
2 職員は、公募人事申込書(別記様式)により、県本部警務課長を経て応募するものとする。
3 その他具体的実施方法は、その都度別に定める。
第5 選考
1 本部長は、応募者の人事評価、実務能力、意欲等を総合的に判断し選考するものとする。
2 選考の結果、適任と認められる者については、配置換えによりポストへ配置するものとする。
第6 留意事項
(1) 所属長は、職員の応募に関して一切の調整等を行わないこと。
(2) 職員は、警察業務に必要な知識、資格、技能等の修得に努め、制度の活用を図ること。
第7 その他
本部長は、制度運用に当たっては、自己申告制度、所属長の意見その他の制度との調整を図るものとする。
別記様式
略