○福島県警察の公印の取扱いに関する訓令

平成12年9月29日

県警察本部訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福島県警察の公印(以下「公印」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、規格及び用途)

第2条 公印の名称、規格及び用途は、公印表(別表)のとおりとする。

(管理責任者)

第3条 警務部長を公印の管理責任者とする。

2 管理責任者は、公印の管理に関する事務を統括する。

(副管理責任者)

第4条 総務課長を公印の副管理責任者とする。

2 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、公印の管理事務全般の総合調整の任に当たる。

(保管責任者)

第5条 公印表の保管責任者欄に掲げる者を公印の保管責任者とする。

2 保管責任者は、所属における公印の保管及び使用に関する事務を統括する。

(取扱責任者)

第6条 次席又は副署長等の職にある者を公印の取扱責任者とする。

2 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の保管及び使用その他公印の取扱事務に従事する。

(公印台帳の備付け)

第7条 管理責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、形式、仕様、印影その他の事項を記載しておかなければならない。

2 公印台帳は、正副作成するものとし、その副本を保管責任者に送付するものとする。

3 保管責任者は、公印の新調、改刻等により台帳の記載を更新する必要が生じたときは、当該台帳を管理責任者に送付するものとする。

(公印の作製等)

第8条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、公印異動申請書(様式第2号)により管理責任者に申請しなければならない。

2 管理責任者は、公印が新調され、又は改刻されたときは、前条第1項に定める公印台帳に必要事項を記載の上、保管責任者に交付するものとする。

(公印の保管)

第9条 公印は、常に公印保管箱に納め、閉庁時間帯は、その保管箱を施錠のある場所に保管するものとする。ただし、宿日直責任者にその保管を引き継いだときは、この限りでない。

(公印の使用)

第10条 保管責任者は、所属に公印使用簿(様式第3号)を備え付けるものとする。

2 公印を使用するときは、決裁を経た起案書を取扱責任者に提示し、公印使用簿に記載の上、押印するものとする。ただし、電子決裁により決裁を受けた場合には、文書管理システムによる必要事項の通知をもってこれらに代えるものとする。

(印影の印刷)

第11条 保管責任者は、公文書にあらかじめ公印の印影を印刷する必要があると認める場合は、印影印刷承認申請書(様式第4号)により、管理責任者の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、前項の承認を得たときは、公文書の種類、枚数等を確認して公印の印影を印刷するものとする。

3 前項の規定により印影を印刷した公文書は、保管責任者の責任において適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第12条 保管責任者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故報告書(様式第5号)によって、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(不用公印の保存及び廃棄)

第13条 保管責任者は、公印が改刻又は廃止によって不用となったときは、速やかに管理責任者に返納しなければならない。

2 廃止した公印の保存期間は、1年とする。ただし、管理責任者において保存期間延長の必要を認めたときは、この限りでない。

3 保存期間(延長した期限を含む。)が満了して廃止した公印は、管理責任者において廃棄するものとする。

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用している公印は、引き続きこの訓令に基づき使用するものとする。

(平成13年3月23日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成13年3月26日から施行する。〔以下略〕

(平成13年7月23日県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成13年7月23日から施行する。

(平成14年9月27日県警察本部訓令第24号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月16日県警察本部訓令第18号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年2月27日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日県警察本部訓令第32号)

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

(平成19年3月27日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成19年3月27日から施行する。

(平成19年6月6日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

(平成21年12月21日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成21年12月21日から施行する。

(平成23年3月3日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成23年3月18日から施行する。

(平成27年10月27日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成27年10月27日から施行する。

(令和元年9月10日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福島県警察の公印の取扱いに関する訓令、福島県警察被疑者取調べの監督に関する訓令、福島県警察の文書管理に関する訓令、福島県警察留置業務等の運営に関する訓令、福島県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務取扱いに関する訓令、福島県警察の犯罪捜査に関する訓令及び指掌紋取扱いに関する訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和2年3月12日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

公印表

名称

ひながた

寸法mm

用途

保管責任者

たて

よこ

本部印

画像

35

35

一般文書用

総務課長

画像

本部長印

画像

30

30

画像

画像

10

10

納入通知書・領収書用

交通指導課長

職員証用

警務課長

画像

18

18

交通反則通告用

画像

仮運転免許証用

運転免許課長

各署長

画像

5

20

本部長圧印

画像

22

22

仮運転免許証

写真刻印用

部長印

画像

23

23

一般文書用

主管部長の指定する課長

画像

一般文書用

課長印

画像

一般文書用

各課長

画像

一般文書用

課印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

科学捜査研究所長印

画像

23

23

一般文書用

科学捜査研究所長

画像

一般文書用

科学捜査研究所印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

機動捜査隊長印

画像

23

23

一般文書用

機動捜査隊長

画像

一般文書用


機動捜査隊印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

交通機動隊長印

画像

23

23

一般文書用

交通機動隊長

画像

一般文書用

交通機動隊印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

高速道路交通警察隊長印

画像

23

23

一般文書用

高速道路交通警察隊長

画像

一般文書用

高速道路交通警察隊印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

機動隊長印

画像

23

23

一般文書用

機動隊長

画像

一般文書用

機動隊印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

学校長印

画像

23

23

一般文書用

学校長

画像

一般文書用

学校印

画像

27

27

一般文書用

画像

一般文書用

署長印

画像

23

23

一般文書用

各署長

画像

一般文書用

署印

画像

30

30

一般文書用

画像

一般文書用

懲戒審査委員会委員長印

画像

23

23

勧告書用

監察課長

分限審査委員会委員長印

画像

23

23

分限審査一般文書用

警務課長

通信指令技能検定委員会委員長印

画像

20

20

合格証書用

総合運用指令課長

様式第1号(第7条、第8条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第10条関係)

 略

様式第4号(第11条関係)

 略

様式第5号(第12条関係)

 略

福島県警察の公印の取扱いに関する訓令

平成12年9月29日 県警察本部訓令第24号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成12年9月29日 県警察本部訓令第24号
平成13年3月23日 県警察本部訓令第20号
平成13年7月23日 県警察本部訓令第30号
平成14年9月27日 県警察本部訓令第24号
平成15年12月16日 県警察本部訓令第18号
平成16年2月27日 県警察本部訓令第3号
平成17年12月16日 県警察本部訓令第32号
平成19年3月27日 県警察本部訓令第13号
平成19年6月6日 県警察本部訓令第23号
平成20年3月12日 県警察本部訓令第11号
平成21年12月21日 県警察本部訓令第20号
平成23年3月3日 県警察本部訓令第5号
平成27年10月27日 県警察本部訓令第22号
令和元年9月10日 県警察本部訓令第9号
令和2年3月12日 県警察本部訓令第6号
令和4年12月19日 県警察本部訓令第24号