○福島県警察の広報活動に関する訓令

昭和48年8月1日

県警察本部訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、福島県警察における広報活動を効果的、かつ、能率的に推進するために必要な事項を定めることを目的とする。

(広報活動の意義)

第2条 この訓令において広報活動とは、警察に対する県民の理解と協力を得て、警察目的を達成するため、警察業務および活動の実態をあらゆる方法により県民に伝えるとともに、警察に対する建設的な意見または要望をとり入れ警察運営に反映させる諸般の活動をいう。

(基本的な心構え)

第3条 警察職員は、各自が警察広報の実践者であることを自覚し、常に県民に好感を与えるような言語、態度を保持して、広報の目的を達成するように努めなければならない。

(広報業務)

第4条 この訓令において広報業務とは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。

(1) 広報活動に必要な企画、調査および研究ならびに連絡調整に関すること。

(2) 警察の運営方針および活動状況などの広報に関すること。

(3) 報道機関、官公庁その他各種団体との広報連絡に関すること。

(4) 職員に対する広報についての指導教養に関すること。

(5) 広報資料の収集管理および提供に関すること。

(6) 広聴活動に関すること。

(7) 警察施設等見学者の案内に関すること。

(8) その他広報活動に関すること。

(県本部広報委員会)

第5条 県本部に広報委員会(以下「県本部広報委員会」という。)を置き、委員長および委員をもつて組織する。

2 県本部広報委員会の委員長には警務部長を、委員には総務監、警務課長、総務課長、生活安全企画課長、地域企画課長、刑事総務課長、交通企画課長及び公安課長をもつて充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を前項の委員会に出席させることができる。

4 県本部広報委員会は、広報業務に関する重要な事項について審議するものとする。

5 県本部広報委員会に関する事務は、総務課において行なう。

(署広報委員会)

第6条 署に広報委員会(以下「署広報委員会」という。)を置き、委員長および若干の委員をもつて組織し、委員長には署長を、委員には署長の指名する者をもつてあてる。

2 署広報委員会は、県本部広報委員会の方針に基づき、広報の実施方針および管内の実情に応じた広報活動計画について、審議するものとする。

(総務課長の責務)

第7条 総務課長は、県本部広報委員会の決定に基づき、警察における広報業務の推進および連絡調整にあたるなど、広報業務の効率的な運営を図らなければならない。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、その所管する業務について、常に社会情勢に適応した広報業務の運営に努めなければならない。

(広報担当者)

第9条 広報業務の円滑な運営を図るため、課等および署に広報担当者をおく。

2 前項の広報担当者には、課等にあつては次席、署にあつては副署長等をもつてあてる。

3 広報担当者は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる業務を行なうものとする。

(1) 広報重点事項の実施に関すること。

(2) 各所属で自主的に企画する広報に関すること。

(3) 広報に関する所属職員の指導に関すること。

(4) 他の課等、係および他機関との広報活動の連絡調整に関すること。

(5) 報道対策に関すること。

(広報補助者)

第10条 所属長は、広報担当者の行なう業務を補助させるため、広報補助者を選任しなければならない。

(広報連絡会議)

第11条 総務課長は、県本部における広報活動の連絡調整その他総合的な効果を図るため、広報担当者または広報補助者を構成員とする広報連絡会議を毎月1回以上開かなければならない。

(連絡の保持)

第12条 総務課長および各所属長は、広報業務を円滑に実施するため、相互に緊密な連絡を保持するように努めなければならない。

2 各所属長は、次に掲げる事項をすみやかに総務課長に連絡するとともに必要な資料を送付しなければならない。

(1) 広報活動の実施計画および実施状況

(2) 広報活動に関係のある重要特異な事件、事故の発生および処理状況

(3) その他広報上参考となる事項

(広報技術の研究)

第13条 広報業務にたずさわる者は、あらゆる角度から広報に関する自主的な研究を行ない、広報技術の向上に努めなければならない。

(広報業務の細目)

第14条 この訓令を運用するための必要な事項については、別に定める。

1 この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年12月17日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、昭和50年1月10日から施行する。

(昭和50年3月17日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、昭和50年3月17日から施行する。

(昭和50年7月15日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、昭和50年7月15日から施行する。

(昭和51年3月30日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、昭和52年3月22日から施行する。

(昭和53年3月22日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、昭和53年3月23日から施行する。

(昭和55年3月21日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和55年3月21日から施行する。

(昭和61年3月18日県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年3月18日福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(昭和61年3月18日福島県警察本部訓令第3号)の施行の日から施行する。

(平成2年3月16日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成2年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成2年県本部訓令第2号)の施行の日から施行する。

(平成3年3月19日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第1号)、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成3年県本部訓令第1号)の施行の日から施行する。

(平成4年8月28日県警察本部訓令第28号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月16日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成7年県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成7年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。

(平成12年3月24日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成12年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。

(平成13年3月23日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成13年3月26日から施行する。〔以下略〕

(平成13年12月19日県警察本部訓令第37号)

この訓令は、平成13年12月19日から施行する。

(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月17日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成28年3月25日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は同月17日から施行する。

福島県警察の広報活動に関する訓令

昭和48年8月1日 県警察本部訓令第14号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和48年8月1日 県警察本部訓令第14号
昭和49年12月17日 県警察本部訓令第20号
昭和50年3月17日 県警察本部訓令第7号
昭和50年7月15日 県警察本部訓令第16号
昭和51年3月30日 県警察本部訓令第6号
昭和52年3月22日 県警察本部訓令第5号
昭和53年3月22日 県警察本部訓令第7号
昭和55年3月21日 県警察本部訓令第4号
昭和61年3月18日 県警察本部訓令第6号
平成2年3月16日 県警察本部訓令第5号
平成3年3月19日 県警察本部訓令第4号
平成4年8月28日 県警察本部訓令第28号
平成7年3月16日 県警察本部訓令第3号
平成12年3月24日 県警察本部訓令第5号
平成13年3月23日 県警察本部訓令第20号
平成13年12月19日 県警察本部訓令第37号
平成17年3月15日 県警察本部訓令第4号
平成19年3月20日 県警察本部訓令第11号
平成28年3月17日 県警察本部訓令第6号