○福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令

平成22年3月24日

県警察本部訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、県警察に寄せられる相談を適切に取り扱うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「相談」とは、県民等から県警察に寄せられる各種相談、要望等をいう。

(基本的姿勢)

第3条 警察に寄せられる相談については、誠実に応じるものとする。

2 相談者等の生命、身体等に危害が及ぶおそれがある相談その他社会的反響が大きいと認められる相談(以下これらを「特異相談」という。)については、時間等にかかわらず、組織的かつ迅速に必要な措置を講じるものとする。

3 相談のうち苦情に該当するものは、別に定めるところにより処理するものとする。この場合において、その相談が苦情に該当するかどうか容易に判断できないときは、苦情に該当するものとして取り扱うものとする。

4 警察の所掌事務の範囲を越えた相談については、これを拒絶することなく、内容をよく聴取した上、相談者に対し、警察で取り扱うことが適切でない理由等を説明するとともに、必要に応じ、当該相談を取り扱う機関を紹介するものとする。

(相談業務の主管所属)

第4条 相談業務に関する事務は、県本部にあっては県民サービス課が、署にあっては相談・支援係が主管するものとする。

(相談室)

第5条 相談に応ずるため、県本部県民サービス課に福島県警察警察安全相談室(以下「相談室」という。)を置く。

2 相談室の体制は、次のとおりとする。

(1) 責任者 県民サービス課長

(2) 副責任者 県民サービス課次席

(3) 警察安全相談員 警察安全相談担当補佐及び警察安全相談係員

3 相談室においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 相談業務の総合的な調整

(2) 相談の受理及び処理

(3) 相談業務の統計並びに記録の整理及び保存

(4) 相談のうち専門的な処理が必要なもの、事件性が認められるもの等の主管課への引継ぎ

(5) その他本部長が特に命ずる事項

4 相談室に、警察安全相談アドバイザー、警察安全相談員及び少年相談専門員を置き、それぞれ別に定めるところにより相談業務に当たるものとする。

(相談業務総括責任者)

第6条 相談等の取扱いに関する業務(以下「相談業務」という。)を総括するため、相談業務総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者には、警務部長をもって充てる。

3 総括責任者は、相談業務の重要性に鑑み、相談に係る事務の総合的な企画及び調整並びに職員の意識改革及び職員に対する教養に努めるとともに、総括責任者として、受理した相談に係る主管部長及び主管課長並びに所属長を指揮して、相談業務を適切に行う責務を有する。

(相談業務総括副責任者)

第7条 総括責任者を補佐し、相談業務の実務的総合調整を図るため相談業務総括副責任者(以下「総括副責任者」という。)を置く。

2 総括副責任者には、県民サービス課長をもって充てる。

3 総括副責任者は、警務部長の指揮を受けて、相談業務にかかる事務の企画及び調整並びに職員に対する指導教養その他相談業務に関する事務を処理するとともに、受理した相談に係る主管課長及び所属長と連携し、相談業務を適切に行う責務を有する。

(相談業務所属責任者)

第8条 所属における相談業務の全般を掌握し、所属職員を指揮・監督して適正に処理させるため、所属に相談業務所属責任者(以下「所属責任者」という。)を置き、所属長をもって充てる。

2 所属責任者は、相談業務を通じて把握した県民等の要望を警察運営に反映させるよう努めなければならない。

3 所属責任者は、相談業務を円滑に取り扱うため、平素から関係機関及び団体との緊密な連携を保つように努めなければならない。

(相談業務所属副責任者)

第9条 所属に所属責任者を補佐させるため、相談業務所属副責任者(以下「所属副責任者」という。)を置き、次席、副署長等をもって充てる。

2 所属副責任者は、所属責任者の指揮を受けて、所属における相談業務にかかる県民サービス課、主管課及び関係する所属との連絡調整、報告等に関する事務が適切に行われるよう努めなければならない。

(県本部における相談の取扱い)

第10条 県本部における相談の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 開庁時間帯の相談については、原則として相談室で取り扱うものとし、相談業務の取扱いは、午前9時から午後5時までとする。ただし、特異相談の場合には前記時間にかかわらず、迅速かつ的確に対応するものとする。

(2) 閉庁時間帯における相談業務には、県本部総合宿日直勤務員が当たるものとする。この場合において、宿日直責任者は、速報を要するものは、その都度、その相談に係る事務の主管課長に報告し、これ以外に取り扱った相談は速やかに相談室に引き継ぐものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県本部内各所属(県民サービス課を除く。以下本条において同じ。)に直接寄せられた相談又は専門的な判断が必要である等の理由により相談室から引き継がれた相談については、その所属において当該相談を取り扱うものとする。

3 県本部内各所属に取扱責任者を置き、所属責任者が指定する者をもって充てる。取扱責任者は、その不在時に代わって任務に当たる者をあらかじめ指定するものとする。

(署における相談の取扱い)

第11条 署長は、県本部の相談室に準じて、署の相談体制を整備するものとする。

2 署における相談については、次のとおりとする。

(1) 開庁時間帯の相談については、原則として相談・支援係が取り扱うものとし、相談業務の取扱いは、午前9時から午後5時までとする。ただし、特異相談の場合には前記時間にかかわらず、迅速かつ的確に対応するものとする。

(2) 閉庁時間帯における相談業務には、宿日直勤務員又は当番勤務員が当たるものとする。この場合において、宿日直責任者は、速報を要するものは、その都度、署長及びその相談に係る事務の主管課(係)長に報告し、これ以外に取り扱った相談は速やかに相談・支援係に引き継ぐものとする。

(3) 相談・支援係以外の課(係)又は交番・駐在所(以下「交番等」という。)に寄せられた相談若しくは専門的な判断が必要である等の理由により引き継がれた相談については、その課(係)又は交番等で相談に当たるものとする。

3 署に取扱責任者を置き、警務課長(課長が置かれていない署にあっては、相談・支援係長とする。)をもって充てる。取扱責任者は、その不在時に代わって任務に当たる者をあらかじめ指定するものとする。

(取扱責任者の任務)

第12条 取扱責任者は、自ら相談を取り扱うほか、所属長の指揮を受け、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 所属における相談業務の総括

(2) 相談業務の処理に必要な連絡及び調整

(3) 相談業務に関する統計並びに記録の整理及び保存

(4) その他相談に関して必要な事項

(相談の処理)

第13条 相談は、これを受けた者が取り扱うものとする。ただし、次の場合は、この限りでない。

(1) 相談者が相談取扱者を指定している場合

(2) 専門的知識が必要とされる場合

(3) 性被害を内容とする相談等にあっては、その内容により適任者を選任する場合

(4) 相談を取り扱う者が相談の当事者又は関係者と親族その他特別の縁故関係にある場合

(5) その他特に理由がある場合

2 次に掲げる相談を受けた場合は、所属長に速報し、対応方針について指揮を受けなければならない。

(1) 内容が重要で緊急の措置を要すると認められる場合

(2) 犯罪に関係し、又は関係するおそれがあると認められる場合

(3) 複雑で処理が困難であると認められる場合

3 特異相談を受理した場合は、県本部の主管課長及び県民サービス課長を経て総括責任者に速報すること。

(相談取扱者の留意事項)

第14条 相談を取り扱う者は、常に関係法令の研さんと良識の涵〔かん〕養に努め、次の点に留意して、相談者の立場に立って真摯〔し〕な態度で応接しなければならない。

(1) 親切を旨とし、公平かつ速やかに対処すること。

(2) 相談者及び関係者(以下「相談者等」という。)の服装、身分、地位等によって差別的な取扱いをしないこと。

(3) 民事に関する相談であっても、積極的に相談に応じること。

(4) 風評・流言等先入観にとらわれることなく相談に応じること。

(5) 威圧感を与えたり、又は強制にわたることのないようにすること。

(6) 秘密を守り、相談者等の名誉、信用等を傷つけ、又は生活の安定を損なうことのないようにすること。

(7) 相談者等に利用されたり、その誘惑に陥らないようにすること。

(8) 相談者の申出のみで即断することなく、総合的かつ客観的に判断すること。

(9) 相談の内容が他の行政機関が所管する事務に関連する場合は、当該機関との連絡を密にするとともに、当該機関の権限を侵し、又は干渉にわたることのないようにすること。

(10) 職務上知り得た相談者の個人情報の取り扱いについては、法令に則り、その保護に努めること。

(相談記録簿等)

第15条 所属には、警察安全相談受理簿(様式第1号。以下「受理簿」という。)を備え付け、取り扱った内容及び処理結果を明らかにしておかなければならない。

2 相談終了後は、警察安全相談簿(様式第2号。以下「相談簿」という。)を作成し、所属長に報告しなければならない。特に、被害の申告等他課(係)に引き継いだ相談については、その経過を明らかにしなければならない。

3 所属長は、継続して取り扱う必要のある相談については、責任者を指定して相談に当たらせるものとする。

4 相談簿の保存期間を3年とする。

5 受理簿については、相談簿廃棄月日を備考欄に記載し、当該記録をした年の翌年1月から起算して5年間保存しておかなければならない。

(報告)

第16条 署長は、相談の取扱状況について、別に定めるところにより、県民サービス課長を経て本部長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、警察安全相談に関し必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成13年県本部訓令第9号)は、廃止する。

(平成24年10月25日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年7月4日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成25年7月10日から施行する。

(平成26年3月12日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の改正規定(第4条並びに第11条第2項各号及び第3項の改正規定に限る。)〔中略〕 平成26年3月28日

(2) 〔略〕

様式第1号(第15条関係)

 略

様式第2号(第15条関係)

 略

様式第2―1号(第15条関係)

 略

福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令

平成22年3月24日 県警察本部訓令第21号

(平成26年3月28日施行)