○福島県公安委員会等に対する苦情の処理に関する規則

平成13年5月22日

県公安委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第79条及び苦情の申出の手続に関する規則(平成13年国家公安委員会規則第11号)に定めるもののほか、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び福島県警察(以下「県警察」という。)に対する苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公安委員会に対する文書による苦情の処理)

第2条 福島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、法第79条第1項に規定する苦情(以下「文書による苦情」という。)の申出を受けた場合には、これを速やかに公安委員会に報告しなければならない。

第3条 公安委員会は、本部長に対し、文書による苦情に関し、必要な調査及び措置を行うことを指示するものとする。

2 本部長は、調査及び措置の結果を公安委員会に報告しなければならない。

第4条 公安委員会は、前条第2項の規定による報告を受け、必要があると認めるときは、再び調査及び措置を行うことを指示するものとする。

第5条 法第79条第3項本文の規定による通知には、苦情に係る事実関係の有無、苦情の対象とされた職務執行の妥当性についての判断、苦情に関して行った措置その他必要と認める事項を記載するものとする。

2 前項の規定による通知は、郵送により行うものとする。

(公安委員会に対する文書による苦情以外の苦情の処理)

第6条 文書による苦情のほか、公安委員会に対する公安委員会又は県警察についての苦情の申出を受けた場合には、公安委員会及び本部長は、法第79条第3項及び第2条から前条までに定めるところに準じてこれを処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申出者に対する通知は、法第79条第3項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合には行わないことができる。

(1) 申出者が明らかに通知を求めていないとき。

(2) 申出者の氏名が不明であるとき。

(県警察に対する苦情の処理)

第7条 本部長は、県警察に対する公安委員会又は県警察についての苦情の申出を受けた場合には、その苦情に係る調査及び措置を行わなければならない。

2 前項の苦情が文書により申し出られたときは、本部長は、第5条第1項に規定する事項を記載して申出者にその調査及び措置の結果を通知しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合においては、この限りでない。

第8条 本部長は、前条第1項の苦情に係る調査及び措置の結果について、公安委員会に報告しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定による報告を受け、必要があると認めるときは、本部長が行った調査及び措置に関して必要な指示をするものとする。

(苦情の処理体制)

第9条 本部長は、公安委員会及び県警察に対する苦情を迅速かつ適切に処理するための体制を整えなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年3月29日県公安委員会規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日県公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

福島県公安委員会等に対する苦情の処理に関する規則

平成13年5月22日 県公安委員会規則第6号

(令和5年3月14日施行)