○福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成13年12月11日
県公安委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が保有する公文書の開示等について、福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項本文又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第11条第1項本文の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書により行うものとする。
(公文書の開示)
第8条 条例第16条第1項の規定による公文書(公文書を複写した物を含む。以下この条において同じ。)の開示は、公安委員会又は本部長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 本部長は、公安委員会及び本部長が保有する公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付の部数は、公文書1件名につき1部とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付
3 条例第18条に規定する費用は、前納とする。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日県公安委員会規則第6号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定に基づき提出されている公文書開示請求書は、改正後の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則第2条の規定に基づいて提出された公文書開示請求書とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第1号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日県公安委員会規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日県公安委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日県公安委員会規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号による公文書開示請求書は、改正後の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則様式第1号による公文書開示請求書とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第1号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日県公安委員会規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年福島県条例第110号。以下「整備条例」という。)第6条の規定による改正前の福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号。以下「改正前の情報公開条例」という。)第11条第1項若しくは第2項の決定(以下「開示決定等」という。)又は改正前の情報公開条例第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって整備条例の施行の日前にされた開示決定等又は整備条例の施行の日前にされた開示請求に係る不作為に係るものについての第2条の規定による改正後の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則(以下「改正後の公文書開示規則」という。)第7条第4項、第11条、様式第9号及び様式第10号の規定の適用については、改正後の公文書開示規則第7条第4項中「条例第21条」とあるのは「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年福島県条例第110号。以下「整備条例」という。)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる整備条例第6条の規定による改正前の条例第21条」と、改正後の公文書開示規則第11条中「条例第20条」とあるのは「整備条例附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる整備条例第6条の規定による改正前の条例第20条」と、改正後の公文書開示規則様式第9号中「第21条」とあるのは「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年福島県条例第110号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第6条の規定による改正前の福島県情報公開条例第21条」と、「3か月」とあるのは「60日」と、「審査請求」とあるのは「異議申立て(審査請求)」と、「裁決」とあるのは「決定(裁決)」と、改正後の公文書開示規則様式第10号中「対する審査請求」とあるのは「対する不服申立て」と、「福島県情報公開条例第19条第1項」とあるのは「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年福島県条例第110号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第6条の規定による改正前の福島県情報公開条例第19条第1項」と、「審査請求の内容」とあるのは「不服申立ての内容」とする。
附則(平成29年3月24日県公安委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日県公安委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福島県警察国有物品管理規則、福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則に規定する様式については、この規則による改正後の福島県警察国有物品管理規則、福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則様式第1号による請求書及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号から様式第4号までによる請求書は、それぞれ改正後の福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則様式第1号による請求書及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則様式第2号から様式第4号までによる請求書とみなす。
附則(令和5年3月28日県公安委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付(2に該当するものを除く。) | 1枚につき10円 |
2 カラー複写機による写し(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)の交付 | 1枚につき30円 |
3 1又は2以外の方法による写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 |
4 公文書の写しの送付に要する費用 | 当該写しの送付に要する費用に相当する額 |
備考 1の項又は2の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別表第2(第10条関係)
区分 | 金額 |
1 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの交付(2に該当するものを除く。) | 1枚につき10円 |
2 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付 | 1枚につき30円 |
3 CD―R(日本産業規格X0606及びX6281)に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付 | 1枚につき70円 |
4 DVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができる光ディスクをいう。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
5 1から4まで以外の方法により出力又は複写したものの交付 | 当該出力又は複写したものの作成に要する費用 |
6 公文書を出力又は複写したものの送付に要する費用 | 当該出力又は複写したものの送付に要する費用に相当する額 |
備考 1の項又は2の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第6条関係)
略
様式第8号(第7条関係)
略
様式第9号(第7条関係)
略
様式第10号(第11条関係)
略