○公安委員会及び警察本部長が行う情報公開の基準等について(通達)
平成13年12月14日
達(総相)第345号
福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、福島県公安委員会及び福島県警察本部長(以下「県警察」という。)が行う情報公開基準等を別紙のとおり定め、平成14年1月1日から施行することとしたので適切な運用を図られたい。
別紙
公安委員会及び警察本部長が行う情報公開の基準等
県警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とする(警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項)ものであり、この責務は、県民の参加による、県民の協力により達成されるものである。
県警察の保有する情報を県民に公開する情報公開制度は、県民の警察行政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた警察行政を推進するために不可欠なものであり、行政の透明性の確保と説明責任の遂行という新たな時代の要請にこたえるためにも、その重要性は一段と増してきているところである。
県警察においては、警察法第2条に規定された警察の責務の遂行を第一義とし、個人に関する情報がみだりに公開されることのないように最大限の配慮をしながら、条例の理念を踏まえ、県警察の保有する情報の一層の公開を図り、もって県警察の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにし、県民の参加の下、公正で透明な警察行政の推進に資するものである。
このため、次のとおり公安委員会及び警察本部長が行う情報公開の基準等を示すものである。
記
第1 趣旨
1 公文書の開示に対する基本的な考え方
条例は、公文書の開示請求に対して、原則開示との考え方に立っているが、開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報として規定し、開示することの利益と保護しなければならない個人、法人等の権利利益や公共の利益との調整を図っている。
県警察において開示・不開示の判断を行うに当たっては、個人のプライバシーはもとより、県民の安全を守るという公共の利益等を適切に保護する必要があり、開示することの利益と開示しないことの利益を適切に比較衡量するものとする。
2 不開示情報の該当性
ある情報が条例第7条各号の複数の不開示情報に該当する場合があり得る。また、例えば、ある個人に関する情報について、条例第7条第2号のただし書の情報に該当するため同号の不開示情報には該当しない場合であっても、他の号の不開示情報に該当し不開示となることはあり得る。したがって、ある情報を開示する場合は、条例第7条各号の不開示情報のいずれにも該当しないことを確認することが必要である。
第2 不開示情報
1 条例第7条第2号(個人情報)
(1) 警察職員の氏名の取扱い
警察職員の氏名については、条例第7条第2号ただし書ウの規定により不開示となるが、同号ただし書ア(慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報)に該当すれば開示されることになる。
県警察における「氏名を慣行として公にしている」職員の範囲は、現在のところ、福島県職員録への掲載、人事異動における公表の実態から、警部又は課長補佐の段階に属する職以上の職員である。
県警察が保有する公文書に記載されている警察庁及び他の都道府県警察の職員の氏名については、それぞれ警察庁及び他の都道府県警察において氏名を公にしている慣行により判断する。
(2) 被疑者(被告人)及び被害者の個人情報
被疑者(被告人)及び被害者の個人情報については、条例第7条第2号(個人情報)により原則として不開示となるが、犯罪事件等で被疑者(被告人)や被害者の個人情報が広報・報道されている場合の取扱いは、次のとおりとする。
ア 被疑者(被告人)の個人情報
被疑者(被告人)の個人情報が検挙時に広報されていても、氏名、住所等個人を特定する情報(以下「氏名等」という。)については、部分的に不開示とし、個人が特定できない形で開示する。ただし、著名な事件であって、開示決定の時点において次に掲げる場合については、氏名等が慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と考えられることから、警察が行った広報の範囲内で被疑者の個人情報を開示する。
(ア) 警察白書等警察が発行する公刊物において被疑者の氏名等を記載している場合
(イ) 被疑者(被告人)の氏名等を冠して事件名が呼称されることが通例である場合
(ウ) 開示請求から開示決定までの間において、マスコミにおいて頻繁に被疑者(被告人)が特定される内容の報道がされている場合
イ 被害者の個人情報
被害者の個人情報については、広報・報道されている場合であっても、原則として不開示とする。ただし、次に掲げる場合等、個人情報が慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている場合については、警察が行った広報の範囲内で例外的に開示する。
(ア) 警察において県民からの情報提供を求めるため、被害者の氏名等を含めた事件の広報を継続している場合
(イ) 被害者の氏名等を冠して事件名が呼称されることが通例である場合
ウ 上記における個人情報の例外的開示に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう慎重に判断を行うものとする。
(3) 本人からの開示請求の取扱い
2 条例第7条第4号(犯罪捜査等情報)
(1) 第4号(犯罪捜査等情報)と第一次判断権の尊重
第4号(犯罪捜査等情報)は、公共の安全と秩序の維持を確保するため、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報が記録されている情報を不開示とすることを定めたものである。
この場合、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に支障を及ぼすかどうかについては、犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することから、実施機関において支障を及ぼすおそれがあると認めるにつき相当の理由がある情報を不開示とする、実施機関の第一次的判断権が尊重される規定となっているものである。
(2) その他の公共の安全と秩序の維持
第4号(犯罪捜査等情報)の「その他の公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等のほかに、平穏な社会生活、社会風紀その他の公共の安全と秩序を維持することをいうが、本号は「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行」に代表される刑事法の執行を中心としたものに限定する趣旨である。
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)以外の特別法により、臨検・捜索・差押え、告発等が規定され、犯罪の予防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、独占禁止法違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制、暴力団員による不当な行為の防止、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づくつきまとい等の規制、強制退去手続に関する情報であって、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは本号に含まれる。
また、公にすることにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や、特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や被疑者・被告人の留置・勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も本号に含まれる。
(3) 第4号(犯罪捜査等情報)に該当すると思われる代表的な類型
ア 現に捜査(暴力団員による不当な行為の防止等犯罪の予防・捜査に密接に関連する活動を含む。)中の事件に関する情報で、公にすることにより、当該捜査に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 公共の安全と秩序を侵害する行為を行うおそれがある団体等に対する情報収集活動に関する情報で、公にすることにより、当該活動に支障を生じるおそれがあるもの
ウ 公にすることにより、犯罪の被害者、捜査の参考人又は情報提供者等が特定され、その結果これらの人々の生命、身体、財産等に不法な侵害が加えられるおそれがある情報
エ 捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報で、公にすることにより、現在及び将来の捜査に支障を生じ、又は将来の犯行を容易にするおそれがあるもの
オ 犯罪の予防、鎮圧に関する手法、技術、体制、方針等に関する情報で、公にすることにより、将来の犯行を容易にし、又は犯罪の鎮圧を困難ならしめるおそれがあるもの
カ 犯罪行為の手口、技術等に関する情報であって、公にすることにより、当該手口、技術等を模倣するなど将来の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるもの
キ 犯罪行為の対象となるおそれのある人、施設、システム等の行動予定、所在地、警備・保安体制、構造等に関する情報であって、公にすることにより、当該人、施設、システム等に対する犯罪行為を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるもの
ク 被疑者・被告人の留置・勾留に関する情報であって、公にすることにより、被留置者の逃亡等留置・勾留業務に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 事件に関する報告書等(いわゆる事件申通報など)
ア 内偵捜査中(秘密裡に実施している捜査をいう。)の事件に関するもの
個別事件に対して内偵捜査を行っている事実自体が公にされると以後の捜査に支障を生じることから、内偵捜査中の事件に関する報告書は、その件名も含め、原則として不開示となる。
なお、開示請求の態様によっては、公文書の存否に関する情報となる。
イ 内偵捜査中の事件以外に関するもの
個人情報については、条例第7条第2号(個人情報)の規定により判断する。
個人情報以外については、今後の犯罪捜査に支障を生じるおそれがある場合等、条例第7条各号の不開示情報に該当するか否かを個別に判断することとする。
不開示情報のうち、条例第7条第4号(犯罪捜査等情報)に該当する例として考えられるものに次のものがある。
(ア) 犯行の内容のうち、未だ社会一般に知られていない特異な犯罪手口等、公にすることにより同種事案を誘発又は助長するおそれがある情報
(イ) 公にすることにより、公判の維持に支障を及ぼすおそれがある事実関係
(ウ) 未だ公にされていない捜査手法に関する情報であって、開示すると警察が行う捜査の手の内を知られ、犯罪者に対抗措置をとられるおそれがあるもの
(エ) 具体的な事件(現に捜査を継続している事件に限る。)の捜査の方針、体制(具体的な任務ごとの班編制・人数・捜査活動現場における配置箇所等をいう。)に係る情報であって、公にすると被疑者に警察の動きを察知され、逃走・証拠隠滅のおそれがあるもの、又は捜査の方針、体制に係る情報であって、そのパターンを把握されることにより、将来の同種事案の捜査について犯罪者にあらかじめ対抗措置をとられるおそれがあるもの
なお、警察が広報を行った情報は、広報を実施した時点において、これらの不開示事由に係る捜査等の支障のおそれが相対的に低いと判断されたものであり、また、開示請求の時点においても公知の事実となっている可能性があるなど、開示・不開示の判断に影響を与える要素の一つである。
(5) 行政法規違反の捜査等に関する情報
風俗営業等の許認可、交通の規制、運転免許証の発給等の一般に公にしても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生じるおそれのない行政活動に係る情報は、一般的には第6号(事業執行過程情報)の事務又は事業に関する不開示情報の規定により判断することとなるが、これらの行政法規に係る業務に関する情報がおよそ第4号(犯罪捜査等情報)の対象から除外されるものではなく、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)違反事件や道路交通法(昭和35年法律第105号)違反事件等の行政法規違反の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがある情報や、これらの犯罪を容易にするおそれがある情報であれば第4号(犯罪捜査等情報)の対象となる。
(6) 警備実施等に関する情報
警衛若しくは警護又は治安警備(災害警備及び雑踏警備を除く警備実施をいう。)(以下「警備実施等」という。)については、従事する警察職員の数及び配置、通信に関する情報、警備実施等のために体制を構築した時期及びその期間に関する情報は、これを公にすることにより、警察の対処能力が明らかになり、要人に対してテロ行為を敢行しようとする勢力等がこれに応じた措置をとるなどにより警備実施等に支障を及ぼすおそれがあることから、第4号(犯罪捜査等情報)に該当し不開示となる。
これらの情報は、当該警備実施等の終了後であっても、テロ行為を敢行しようとする勢力等が過去の実例等を研究、分析することにより将来におけるテロ等の犯罪行為が容易となり、将来の警備実施等に支障を及ぼすおそれがある場合には不開示となる。
なお、サミット警備等に従事する延べ人数等について、警察庁又は他都道府県警察において広報された情報は開示する。
3 条例第7条第6号(事業執行過程情報)
4 公文書の存否に関する情報
第3 文書類型ごとの基準
1 公安委員会会議録
公安委員会会議録は原則として開示するが、記載内容中に条例第7条各号の不開示情報がある場合には、当該情報は不開示となる。
不開示とする場合として、次のような例が考えられる。
(1) 個人に関する情報(第7条第2号)
(2) 捜査中の事件に関する情報等公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等の警察活動に支障が生じるおそれがある情報(第7条第4号)
(3) 特定の犯罪組織に対する取締りの方針等公にすることにより、発言した委員長又は委員の生命、身体、財産等に不法な侵害が加えられるおそれがある情報(第7条第4号)
(4) 委員長又は委員の発言内容や氏名を公表することにより、外部からの圧力等により今後の県公安委員会における率直な意見の交換、又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、当該発言内容及び氏名(第7条第5号)
2 会計文書
(1) 共通事項
ア 警察職員の氏名等の個人情報
会計支出文書における警察職員の氏名等の取扱いは、条例第7条第2号(個人情報)により、慣行として公にされる職員の氏名を除き、職員の住所、金融機関口座等特定の個人を識別することができる情報は、すべての職員について不開示となる。
債権者コード(支出の相手方たる債権者ごとに付される財務会計システム上の番号)は、当該公務員に付された固有の番号であるので、個人を識別され得るものとして不開示となる。
イ 警察との取引業者に係る情報
このような取引業者の例として、次のものが挙げられる。
(ア) 警察庁舎に出入りする取引業者であって、秘密保持、庁舎の安全確保等の観点から業者名を公にすることができないと認められるもの(庁舎警備等の委託業者等)
(イ) 捜査支援システムの開発・器材を発注している業者
(ウ) 特殊な装備の納入業者
(2) 個別事項
ア 旅費の支出に係る文書
なお、旅費の支出に係る会計文書の開示・不開示を検討するに際しては、旅費の予算科目の別に応じて一律に決するものではなく、個々の旅行の目的、実態等に照らし、公にすることにより、個別の犯罪捜査等の活動に支障を及ぼすおそれがあるか否かによって判断しなければならない。
イ 捜査費の支出に係る文書
(ア) 個別の支出に係るもの
捜査費の個別の支出に係るものは、情報提供者等の捜査協力者が特定されて危害を加えられたり、今後の協力が得られなくなるおそれがあることから、原則としてすべて不開示(警察職員氏名、支払相手方、支払年月日、支払事由及び支払金額等)となる。
(イ) 支出額に係るもの
○ 県警察全体の年別・月別支出額及び所属別の年別支出額は開示する。
○ 所属別の月別支出額については、支出額の増減等から捜査活動の活発さ等が把握可能となるなど、個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、原則として当該月から3年を経過した後に開示する。
ウ 会議費(食糧費等)の支出に係る文書
(ア) 会議等に係る食糧費等の支出に係る文書については、個人情報(警察職員氏名、懇談会の相手方等)及び事業情報(取引金融機関口座等)を除いて、原則として開示する。
(イ) (ア)の例外として捜査会議等警察活動に関する情報交換のための会議開催に伴う食糧費等の支出に係る文書であって、公にすることにより、警察活動の動向が判明し、犯罪捜査等の個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる部分があるときは、その部分は不開示となる。
不開示となる部分は、主として会議の件名、出席者等の会議の内容が推知されるおそれのある情報であるが、会議の開催場所についても、当該場所の近辺での犯罪の捜査等を予定し、その打合わせのために開催した会議等に係るものについては、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあることから不開示となる場合がある。
3 警察組織の職員数に関する情報
県警察の職員数に関する情報は、原則として開示する。ただし、公にすることにより、極左暴力集団等犯罪を敢行しようとする勢力に関する情報の収集、又はテロ行為等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害への対処についての警察の能力が明らかになり、犯罪を企図する者が、これらの能力の不備な部分をつくなどの対抗措置を講じることにより、その犯罪の実行を容易にするおそれがあるものについては、条例第7条第4号(犯罪捜査等情報)に該当するので不開示とする。
4 条例の適用除外について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)により適用除外とされるものについては、条例でも適用除外とするものである。
訴訟に関する書類とは、一般に被疑事件又は被告事件に関して作成された書類であると解されているところから、手続関係書類であると証拠書類であるとを問わないし、意思表示的文書と報告的文書のいずれも含まれる。また、裁判所(裁判官)の保管している書類に限らず、検察官、司法警察員、弁護人その他の第三者の保管しているものも含まれると考えられる。
捜査の過程で作成される捜査報告書、供述調書等の捜査書類については、条例第37条の規定により適用除外となるものと考えられる。
未だ送致・送付を行っていない書類についても、いずれは送致(付)され、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)の制度内で開示・不開示の取扱いがなされる機会があり得るため、条例の適用除外であると考えられる。