○県警察が保有する訓令及び通達の公表について(通達)

平成13年3月30日

達(総相)第92号

みだしのことについては、次により実施するので効果的に運用されたい。

1 趣旨

情報公開制度及び警察改革要綱に盛り込まれた警察行政の透明性を確保するという趣旨を踏まえ、県警察が保有する訓令及び通達(以下「訓令等」という。)を公表し、県民の理解と協力の下に警察行政を円滑に運営しようとするものである。

2 訓令等の公表基準

別紙のとおり

3 留意事項

(1) 福島県情報公開条例(平成12年県条例第5号。以下「条例」という。)第7条各号に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合には、当該公文書は開示してはならないと解釈されているところから、訓令等を主管する課長は、総合相談課長と十分協議の上、不開示情報について適切な判断を行うこと。

(2) 本施策は、福島県警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)により公表することとしたが、県警察が行う各種施策については、これまでどおり各種広報媒体を通じて積極的な広報に努めること。

(3) 公表しようとする訓令等が、県警察以外の機関が行う施策及び警察庁の訓令等と関連する場合には、必要に応じてそれらの機関と協議すること。

別紙

福島県警察訓令等公表基準

1 公表の対象とする訓令及び通達

訓令及び通達は、職務遂行の指揮命令に係る公文書であり、これらについては、警察行政の透明性を確保するという観点から、原則として県警察の施策に関するものについて公表するものとする。(条例の不開示情報に該当するものを除く。)

なお、施策に関するもの以外であっても、県民生活に大きな影響を与える事項については、公表するよう努めるものとする。

2 公表の範囲

(1) 全文を公表する場合

訓令等のうち、条例の不開示情報に該当しないものについては、次の(2)の場合を除き、原則として全文を公表する。

(2) 名称及び概要を公表する場合

訓令等のうち、不開示情報を含むものを公表する場合は、その名称又はその名称及び概要を公表するように努めるものとする。ただし、訓令等の名称に不開示情報が含まれる場合及び不開示情報を明らかにすることなく訓令等の概要を作成することができない場合には、名称、概要とも公表しないこととする。

3 公表時期、公表期間

(1) 公表時期

平成13年4月1日以降に発出する訓令等については、発出後速やかに公表することとする。ただし、発出後速やかに公表することが適当でない事情がある場合には、当該事情がなくなった後速やかに公表することとする。

平成13年3月31日以前に発出し、かつ、効力を有する訓令については、2の範囲に従い、平成13年4月1日以降、順次公表するよう努めるものとする。

(2) 公表期間

公表期間については、原則として公表した訓令等が効力を有する期間とするが、公表した訓令等を主管する課長が特に必要と認めた場合には、公表期間を短縮することができるものとする。

4 公表方法

原則として、ホームページに掲載することとするが、情報公開請求窓口の整備を図り、一般の閲覧に供するなどの方法を検討するものとする。

県警察が保有する訓令及び通達の公表について(通達)

平成13年3月30日 達(総相)第92号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成13年3月30日 達(総相)第92号