○福島県警察教養規則

平成13年8月7日

県公安委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)に定めるもの及び同規則第6条第1項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。

(警察教養の方針)

第2条 警察教養は、その全国的な統一性に配意しつつ、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)第2条第1項に規定する警察学校における教養と職場における教養とを効果的に連携させて行わなければならない。

(警察本部長の責務)

第3条 福島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、福島県警察職員(以下「職員」という。)が警察教養を的確に修得することができるように、警察教養に関する施策を講じなければならない。

(警察教養の重点)

第4条 本部長は、警察教養規則第5条第1項の規定による警察教養の重点を踏まえて、福島県警察における警察教養の重点を、毎年、その当初において示すものとする。

(警察教養に関する記録の管理等)

第5条 本部長は、職員に対する警察教養を効果的に行うため、職員ごとに警察教養に関する記録を作成し、これを管理するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、警察教養に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福島県警察教養規則

平成13年8月7日 県公安委員会規則第7号

(平成13年8月7日施行)