○福島県警察職員レクリエーション実施要綱の制定について(通達)

平成22年6月10日

達(厚)第299号

みだしのことについては、別紙のとおり制定したので、レクリエーション活動の積極的な推進に努められたい。

なお、福島県警察職員レクリエーション実施要綱の制定について(昭和48年6月2日付け例規(厚)第26号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

レクリエーション活動を通じて職員の情操を高め、その生活を潤いあるものにするとともに、職場における上司及び同僚との協調・融和の精神を育成することにより、更なる勤務能率の増進を図ることを目的として本要綱を制定したものである。

2 要点

(1) 所属長等の責務(第2、4関係)

厚生課長は、所属レクリエーション(サークル・クラブ活動を含む。)に関する事務の主管課長として、所属長は各所属の管理者として、必要な警察体制を確保しながら、可能な範囲で所属レクリエーション実施のための便宜を供与するなど必要な措置を講じ、積極的に推進されるように助言及び指導を行うものとし、職員も進んで所属レクリエーションに参加するものとした。

(2) サークル・クラブ等の結成及び活動(第3、6関係)

ア サークル・クラブ活動等については、レクリーダーを中心に企画、運営等することとした。

イ 結成及び活動に当たっては、その都度、任意の書式によって所属長に届出を行うこととし、所属をまたいで結成及び活動する場合は、職員が所属する所属長にそれぞれ届出を行うものとした。

3 旧要綱との主な相違点

(1) レクリエーションの種類の統合

複合的なレクリエーションを推進するため、総合レクリエーション及びクラブ・レクリエーションを所属レクリエーションに統合した。

(2) 勤務時間内活動の禁止

時代等の要請により、勤務時間内活動を禁止とする規定を明文化した。

(3) 報告義務の緩和

積極的な所属レクリエーションの実施のため、所属長への届出制とした。

4 留意事項

所属レクリエーションの内容及び種目の選択は、健全で健康的なものを選択するようにし、世間から非難を受けるもの及び職員に過度の競争心や射幸心を持たせやすいものを避けること。

別紙

福島県警察職員レクリエーション実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察職員(以下「職員」という。)の職場における健全な文化教養・体育の活動等レクリエーション(サークル・クラブ活動等を含む。以下「所属レクリエーション」という。)の実施について必要な事項を定め、所属レクリエーションを推進することによって元気を回復し、相互の理解を深め、勤務能率の増進と組織の帰属意識等の向上による士気の高い職場環境づくりを図るとともに、職員が地域社会において文化の創造に寄与することを大きなねらいとするものである。

第2 所属長等の責務

1 厚生課長は、職員全体の所属レクリエーションの実施を推進するとともに、所属レクリエーションが積極的に推進されるよう助言及び指導をするものとする。

2 所属長は、この要綱の趣旨を所属職員に徹底するとともに、職員による所属レクリエーションの組織化と事後の活動が行われやすいよう常にその気運の醸成に努め、助言及び指導するものとする。

3 所属長は、所属の実情に合った所属レクリエーション年間実施計画を年度当初までに策定するものとする。

4 所属長は、年度終了後、所属レクリエーションが能率増進に及ぼした影響、所属レクリエーションの種目の選定、運営方法の合理性等について結果をまとめるとともに、反省検討を加え、次期計画立案上の参考にするものとする。

5 職員は、所属レクリエーションに進んで参加するように努めるとともに、参加するに当たっては、受傷事故、交通事故、飲酒事故等の各種事故の防止に配慮すること。

第3 所属レクリエーションの計画上の留意事項

所属レクリエーションの計画に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 職員の元気を回復し、相互の親密度を深め、勤務能率の発揮及び増進に資するものであること。

(2) 職員の自発性を考慮したものであるとともに、職員の全部又は一部が参加するものであること。

(3) 社会通念上健全であり、かつ、高度の技術又は体力を要しないものであること。特に、過度に競争心を持たせやすい競技は避けること。

(4) すべての職員が、いずれかの活動に参加することができるよう計画され、実施されるものであること。

(5) 公務に支障のないよう、業務の繁忙期を避けるとともに、週休日並びに勤務時間外及び休憩時間中に実施するものとし、積極的に年次有給休暇の効率的活用により、参加できるものであること。

(6) 所属レクリエーションのうち、特に、サークル・クラブ等については、同好者による自主的な発意により結成するものであり、所属をまたいで活動することができるため、適切な情報交換等に配意し、計画的に推進すること。

なお、サークル・クラブの結成及び活動に当たっては、その都度、所属長に届出を提出すること。

第4 所属レクリエーションの実施上の留意事項

所属長は、所属レクリエーションの実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 所属レクリエーションは、場当たり的に実施したのではその効果が期待できないので、具体的な実施計画を立てるに当たっては、職員の希望及び意見を参考にして、周到綿密な準備を行い、これを実施すること。

(2) 所属レクリエーションは、勤務体制の弱化を招かないよう、内容に応じて、その日程を数日又は数回に分けるなどの配慮をし、警察に対する信頼を失墜しないよう努めること。

(3) 治安情勢や参加職員の業務実態等を踏まえ、必要な代替要員を確実に指名し、業務の引継ぎ等に遺漏のないようにすること。

(4) 所属の施設以外の場所において所属レクリエーションを実施する場合には、有事に際しての連絡、出動時の方法について、事前に十分な検討を行い、体制確保を図ること。

(5) 重大又は特異な事案が発生した場合及びその発生のおそれがあると認める場合には、必要に応じ、所属レクリエーションの中止、必要な要員の出勤等の措置を講ずること。

第5 所属レクリエーション指導者の育成

1 所属長は、所属レクリエーション活動における指導者(以下「レクリーダー」という。)の重要性をよく認識し、その育成に努めるものとする。

2 所属長は、所属職員から推薦を求め、本人の意向を尊重して所属の実情に応じた数のレクリーダーを選任するものとする。

第6 レクリーダーの任務

レクリーダーの任務は、次に掲げるとおりとし、所属職員の希望、意見を反映した魅力ある所属レクリエーション活動の推進に努めるものとする。

(1) 所属レクリエーション活動の啓蒙・広報を行うこと。

(2) 所属レクリエーション活動の企画運営に当たること。

(3) 所属レクリエーション活動の指導及び援助を行うこと。

(4) 所属レクリエーション活動の実施計画に関すること。

(5) 所属レクリエーション活動の実施結果・検証に関すること。

福島県警察職員レクリエーション実施要綱の制定について(通達)

平成22年6月10日 達(厚)第299号

(平成24年9月1日施行)

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平成24年9月 達(厚)第352号