○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和46年7月20日

県条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、その実施機関、給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施機関)

第2条 法第4条第2項の規定による条例で定める実施機関は、福島県警察本部とする。

(給付の範囲、金額、支給方法等)

第3条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定は、県が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項について準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給付の実施その他この条例の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和61年7月25日県条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例

昭和46年7月20日 県条例第43号

(昭和61年7月25日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和46年7月20日 県条例第43号
昭和61年7月25日 県条例第56号