○警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令

平成18年12月1日

県警察本部訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和46年福島県条例第43号)第4条の規定に基づき、福島県が行う給付の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害発生報告)

第2条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第2条に規定する災害が発生した場合は、次に掲げる者は、速やかに本部長に対し、協力援助者災害発生報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。

(1) その災害が警察官に協力援助したことに起因したものであるときは、その協力援助を受けた警察官の所属長

(2) 警察官がその場所にいないときに逮捕又は救助に当たったことに起因したものであるときは、その逮捕又は救助の場所を管轄する署長

2 前項の報告書には、現認報告書、医師の診断書その他災害が協力援助によるものであるかどうかを認定するために、参考となる書類を添付しなければならない。

(警察庁訓令の準用)

第3条 前条に定めるもののほか、福島県が行う給付の実施に関し必要な事項については、警察官に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令(昭和30年警察庁訓令第19号。以下「警察庁訓令」という。)の規定(第1条、第2条、第3条、第4条第3項、同条第4項、第8条第4項、第10条第4項及び第12条を除く。)を準用する。この場合において、警察庁訓令の規定中「長官又は管区警察局長等」、「長官または管区警察局長等」、「長官及び管区警察局長等」又は「長官および管区警察局長等」とあるのは「本部長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる警察庁訓令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

前条の規定による報告

協力援助者災害発生報告

法第2条第1項

法第2条

第4条第2項

法第2条第1項

法第2条

第20条第1項

長官

本部長

第21条第1項

長官

本部長

管区警察局長等および申請者

申請者

(公安委員会への報告)

第4条 法第2条に規定する協力援助をしたための災害であると認定した場合において、本部長は、その災害を受けた者が、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)第2条又は第2条の2の規定により福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けるべき者については、当該災害事案の詳細を公安委員会に報告するものとする。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する訓令

平成18年12月1日 県警察本部訓令第31号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成18年12月1日 県警察本部訓令第31号