○福島県警察職員の職務執行に伴う物的損害の補償に関する訓令
昭和43年9月7日
県警察本部訓令第17号
(この訓令の目的)
第1条 この訓令は、福島県警察職員(以下「職員」という。)が、職務を執行するにあたり受けた物的損害を補償するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(補償の範囲)
第2条 職員が職務執行にあたり、相手方の行為等により、着用、携帯または使用している物品を滅失、亡失またはき損したときは、その損害を補償するものとする。ただし、「警察官の被服及び装備品に関する条例」(昭和29年福島県条例第59号)第6条の規定により、支給品または貸与品について、あらたに支給または貸与されるときは、この限りでない。
(補償)
第3条 補償は、前条に規定する損害に対し、時価または補修に要する経費について行なうものとする。ただし、損害を受けた職員が相手方またはその他の第三者から賠償または補償を受けたときは、その額を控除した額を補償の対象とする。
(審査委員会)
第5条 県本部に損害補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長には警務部長、委員には警務課長、厚生課長、会計課長、監察課長および当該事案の関係課長をもつてあてる。
3 委員会の庶務は、厚生課で行なう。
(審査)
第6条 委員会は、第4条の規定により上申された事案について、補償の要否および補償額を審査し、その結果を本部長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、昭和43年10月1日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月9日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、昭和46年3月9日から施行する。
附則(昭和48年4月19日県警察本部訓令第5号)
この訓令は、制定の日から施行し、昭和48年3月26日から適用する。
附則(昭和54年3月14日県警察本部訓令第7号)
この訓令は、昭和54年3月14日から施行する。
附則(平成2年3月16日県警察本部訓令第5号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成2年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成2年県本部訓令第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成3年3月19日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第1号)、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成3年県本部訓令第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年3月16日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成7年県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成7年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。
附則(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
様式第1号
略
様式第2号
略