○福島県警察職員家族災害救慰金の授与に関する訓令
昭和48年9月26日
県警察本部訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、福島県警察職員(以下「職員」という。)の正当な職務執行に直接起因して、当該職員の家族が、他人から危害を加えられた場合に、当該職員に対して家族災害救慰金(以下「救慰金」という。)を授与することとし、これに関する必要な事項を定めて、職員の救済慰労および士気の高揚に寄与することを目的とする。
(救慰金の授与の要件)
第2条 救慰金は、職員の正当な職務執行に直接起因して、当該職員の配偶者、父母または子(以下「家族」という。)が、他人から危害を加えられ、そのために死亡または負傷した場合に、本部長が当該職員に授与するものとする。
(救慰金の種類)
第3条 救慰金の種類は、死亡救慰金、障害救慰金および傷病救慰金の3種類とし、それぞれの授与の要件および授与額については別表「救慰金授与基準表」に定めるとおりとする。ただし、2種類以上の救慰金を重複して授与することとなる場合は、最高限度額を200万円とする。
(適用除外)
第5条 本部長は、職員の職務執行に違法もしくは著しい不当行為が認められたとき、その他救慰金を授与することが適当でないと認めたときは、救慰金を授与しないものとする。
(審査委員会)
第6条 救慰金の授与の適正を期すため、県本部に家族災害救慰金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長および委員をもつて組織し、委員長には警務部長を、委員には次に掲げる職にある者をもつてあてる。
警務課長
厚生課長
会計課長
監察課長
(審査委員会の任務)
第7条 審査委員会は、本部長の諮問に基づき、救慰金の授与に関する必要な審査を行ない、授与の要否および授与額について本部長に答申するものとする。
(救慰金の決定)
第8条 本部長は、救慰金の授与の要否および授与額を決定するにあたつては、審査委員会に諮問し、その答申に基づいて救慰金の授与の要否および授与額を決定するものとする。
(通知および授与)
第9条 本部長は、救慰金の授与および授与額を決定したときは、救慰金授与通知書(様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知し、当該職員に救慰金を授与するものとする。
(授与事務)
第10条 救慰金の授与に関する事務は厚生課において行なうものとする。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日県警察本部訓令第7号)
この訓令は、昭和54年3月14日から施行する。
附則(昭和61年9月25日県警察本部訓令第10号)
この訓令は、昭和61年9月25日から施行する。
附則(平成3年3月19日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第1号)、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成3年県本部訓令第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年3月16日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成7年県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成7年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。
附則(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表
救慰金授与規準表
救慰金の種類\ | 授与の要件 | 授与額 | |
職員の正当な職務執行に直接起因して、当該職員の家族が他人から危害を加えられ | 障害、傷病の程度 | ||
死亡救慰金 | 死亡したとき | 2,000,000 | |
障害救慰金 | 重い身体障害が残つたとき | (障害の程度) | |
第1級 | 2,000,000 | ||
第2級 | 1,800,000 | ||
第3級 | 1,600,000 | ||
第4級 | 1,400,000 | ||
第5級 | 1,200,000 | ||
第6級 | 1,100,000 | ||
第7級 | 900,000 | ||
傷病救慰金 | 負傷または疾病により療養を受けたとき | (治療の期間) | |
180日以上の場合 | 100,000 | ||
120日以上180日未満の場合 | 80,000 | ||
60日以上120日未満の場合 | 60,000 | ||
30日以上60日未満の場合 | 40,000 | ||
10日以上30日未満の場合 | 30,000 |
備考:障害救慰金の等級は、地方公務員災害補償法の例による。
様式第1号
略
様式第2号
略