○福島県警察職員の健康管理に関する訓令
平成15年6月1日
県警察本部訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 健康管理体制(第4条―第16条)
第3章 健康管理(第17条―第35条)
第4章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、所属職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、この訓令による健康管理上の措置に従うとともに、次の事項を遵守して健康の保持及び増進を図らなければならない。
(1) 傷病の予防に心掛けること。
(2) 年齢や体力に応じてスポーツその他の鍛練に励み、健康づくりに努めること。
(3) 良好な食生活と適度な休養に心掛け、自主的な健康管理に努めること。
(4) ストレスの解消を図るとともに、メンタルヘルスの維持及び向上に努めること。
第2章 健康管理体制
(総括健康管理者)
第4条 県警察に総括健康管理者を置く。
2 総括健康管理者には、警務部長の職にある者をもって充てる。
3 総括健康管理者は、健康管理に関する業務を総括管理する。
(健康管理責任者)
第5条 県警察に健康管理責任者を置く。
2 健康管理責任者には、厚生課長の職にある者をもって充てる。
3 健康管理責任者は総括健康管理者の命を受け、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 健康管理業務計画の策定に関すること。
(3) 職員の健康の保持及び増進のための指導及び教養計画に関すること。
(4) 職員の健康診断及び法第66条の10第1項に基づき、職員が自己の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施とそれらの結果に基づく健康管理に関すること。
(5) 就業上の措置等に関する医師の意見等の聴取に関すること。
(6) 職員の健康管理の記録及びその整理に関すること(ストレスチェックに係る個々の職員の結果に関することを除く。)。
(7) 健康管理に係る情報及び資料の提供に関すること。
(8) 職員の健康管理に係る他の管理部門との連絡調整に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理上必要な事項に関すること。
(健康管理者)
第6条 所属に健康管理者を置く。
2 健康管理者には、所属長をもって充てる。
3 健康管理者は総括健康管理者の指揮の下、健康管理責任者と連携して所属の職員の健康管理に関する業務を管理する。
(健康管理担当者)
第7条 所属に健康管理担当者を置く。
2 健康管理担当者には、次席又は副署長等をもって充てる。
3 健康管理担当者は健康管理者の命を受け、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 職員の勤務環境の改善に関すること。
(2) 職員の健康の保持及び増進のための具体的な指導及び教養に関すること。
(3) 職員の健康診断及びストレスチェックの受診に関すること。
(4) 職員の健康管理記録の整備及び保管に関すること(ストレスチェックに係る個々の職員の結果に関することを除く。)。
(5) 職員の健康管理に係る情報及び資料の取得に関すること。
(6) 職員の健康管理における関係所属との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属の職員の健康管理上必要な事項に関すること。
(専任衛生管理者)
第8条 厚生課に専任衛生管理者を置く。
2 専任衛生管理者には、保健師の資格を有する者をもって充てる。
3 専任衛生管理者は、健康管理責任者の命を受け健康診断、保健指導その他健康管理に関する業務を行う。
(衛生管理者)
第9条 職員数が50人以上の所属に衛生管理者を置く。この場合において、所属の職員数が200人を超えるときは、2人以上の衛生管理者を置くものとする。
2 衛生管理者は、健康管理者が衛生管理者免許を有する者等から選任するものとする。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項に関して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康に異常ある者の早期発見及びこれに必要な処置に関すること。
(2) 環境衛生等勤務条件の調査に関すること。
(3) 健康教育、衛生施設及び用具の整備等に関すること。
(4) 職員の疾病の統計に関すること。
(5) 職員の健康診断結果による健康状況の把握に関すること。
(6) 前各号のほか、職員の健康の保持及び増進に関すること。
(衛生推進者)
第10条 職員数が50人未満の所属に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、次に掲げる者から健康管理者が選任するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
3 衛生推進者は、前条第3項に規定する業務を担当するものとする。
(衛生管理者等の選任報告等)
第11条 健康管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を選任し、又は解任したときは、それぞれ次に掲げる様式により、速やかに総括健康管理者に報告しなければならない。
(1) 衛生管理者については、福島県人事委員会が別に定める様式(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告)
(2) 衛生推進者については、衛生推進者選任(解任)報告(様式第1号)
(健康管理医)
第12条 職員数が50人以上の所属に法第13条の産業医として、健康管理医を置く。
2 健康管理医には、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)別表第7の警察医等をもって充てる。
3 健康管理医は、次の業務を行うものとする。
(1) 健康診断、健康相談その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、衛生教育その他職員の健康の保持及び増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 健康管理医は、職員の健康を確保するために必要があると認めるときは、健康管理責任者及び健康管理者に対し勧告し、専任衛生管理者、衛生管理者等に指導・助言をすることができる。
(総括健康管理委員会)
第13条 県警察に、総括健康管理委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長には、総括健康管理者をもって充てる。
4 副委員長には、健康管理責任者をもって充てる。
5 委員には、健康管理医、専任衛生管理者及び総括健康管理者が指名する者をもって充てる。
6 総括委員会は必要に応じて委員長が招集し、その議事は委員長が主宰する。
7 総括委員会は、県警察における健康と安全に関する施策等を審議する。
8 総括委員会の庶務は、厚生課が行う。
9 総括委員会の庶務は、総括委員会の議事録を作成してこれを3年間保存しなければならない。
(健康管理委員会)
第14条 所属に、健康管理委員会(以下「所属委員会」という。)を設置するものとする。
2 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長には、健康管理者をもって充てる。
4 副委員長には、健康管理担当者をもって充てる。
5 委員は、衛生管理者、職員などから健康管理者が指名する。
6 委員長は、所属委員会を代表し会務を総括する。
7 委員長は、委員を指名したときには、速やかに健康管理委員会設置報告(様式第2号)により総括健康管理者に報告しなければならない。
8 所属委員会の庶務は、所属の庶務係又は会計課(係)が行う。
(所属委員会の任務)
第15条 所属委員会は、次の事項を調査し、審議するものとする。
(1) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 中高年齢者等の健康管理に関すること。
(3) 過重労働等による健康障害防止のための総合対策に関すること。
(4) メンタルヘルス対策に関すること。
(5) 職務に起因する災害の原因及び再発防止対策で、健康管理に係るものに関すること。
(6) 健康教育の実施計画の作成に関すること。
(7) その他健康管理上必要と認める事項に関すること。
(所属委員会の会議)
第16条 委員長は、所属委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2 所属委員会の庶務は、所属委員会の議事録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
3 委員長は、所属委員会における議事の内容を総括健康管理者に報告するものとする。
第3章 健康管理
(職場環境の維持管理)
第17条 健康管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止その他清潔の保持に必要な措置を講じるように努めなければならない。
(健康保持増進のための措置)
第18条 健康管理者は、職員の健康の保持及び増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与するなど、必要な措置を講じるものとする。
(健康障害防止措置)
第19条 健康管理者は、職員の過重労働等による健康障害の防止を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1) 慢性的な疲労状態にあると認められる職員については、健康状態に応じ、健康診断の受診等をすすめる。
(2) 職員の健康診断等の結果(ストレスチェックに係る個々の職員の結果を除く。)を常に把握し、必要があると認められる職員については、健康管理医等の指導助言を求める。
(3) 前二号に掲げるもののほか、過重労働等による健康障害の防止を図るため必要なことを行う。
(メンタルヘルス対策)
第20条 健康管理者は、職員のメンタルヘルス対策のため、次の措置を講じなければならない。
(1) 常に、職員のメンタルヘルスの維持及び向上に配慮するものとする。
(2) 職場における生活相談を適宜実施し、メンタルヘルスに問題ある職員の早期発見に努める。
(3) メンタルヘルスに問題を抱える職員がいるときは、早期に総括健康管理者に報告するものとする。
(4) 当該職員の家族及び健康管理責任者と連携して、カウンセリング等必要な措置をすすめる。
(5) 職員の適正配置等に配慮し、メンタルヘルスに支障のある職場環境を改善する。
(ストレスチェックの実施等)
第20条の2 総括健康管理者は、ストレスチェックを年1回以上行うものとする。
2 総括健康管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく当該検査の結果が医師等から通知されるようにしなければならない。なお、ストレスチェックの結果は、受検した職員の同意を得ることなく他に提供又は閲覧は行わないものとする。
3 総括健康管理者は、検査の結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
4 総括健康管理者は、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 総括健康管理者は、第3項の規定による面接指導の結果に係る健康管理医等の意見を勘案し、当該職員に勤務上の措置が必要と判断した場合には、健康管理者に通知するものとする。
6 健康管理者は、ストレスチェックの結果を所属単位で分析した結果について検証し、職員の心理的な負担を軽減するための措置の必要を認めた場合は、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中高年齢者等に対する配慮)
第21条 健康管理者は、中高年齢者等の健康管理について、次の事項に十分配慮しなければならない。
(1) 疾病歴を考慮した適正な配置等を行うこと。
(2) 心身の条件に応じた健康管理を行うこと。
(健康診断の実施)
第22条 総括健康管理者は、検診機関を指定して別表第1に掲げる健康診断を行うものとする。
(健康管理者の措置)
第23条 健康管理者は、健康管理責任者から健康診断を実施する旨の通知を受けたときは、職員に周知するとともに、指定された期日又は期間内に職員が受診できるように配慮しなければならない。
(受診の義務)
第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該健康診断を受けることができないときは、健康管理者に申し出てその後の指示を受けるものとする。
(健康診断の結果の通知)
第25条 総括健康管理者は、受診者に対し、健康診断の結果を、健康管理者を経て速やかに通知しなければならない。
(精密検査等)
第26条 健康診断の結果、精密検査等の指示を受けた職員は、速やかに医療機関において必要な検査又は治療を受けなければならない。この場合において、精密検査等を受診した当該職員は、その結果を健康管理者を経て総括健康管理者に報告しなければならない。
2 健康管理者は、前項の指示を受けた職員の検査又は治療の状況を把握して、適切な指導を行わなければならない。
(健康診断結果の管理)
第27条 健康管理責任者及び健康管理者は、職員の健康管理に活用するため、職員の健康診断結果を適切に管理しなければならない。
2 総括健康管理者は、健康診断結果を、法令の規定により保存期間が定まっている場合を除き、職員の退職後5年間保存しなければならない。
3 健康管理者は、所属の職員が異動するときは、当該職員の最新の健康診断結果を異動先の健康管理者に送付しなければならない。
(健康管理区分の変更)
第29条 健康管理者は、健康管理区分の指定を受けている職員(以下「指定職員」という。)の健康管理区分を変更し、又は解除する必要があると認めるときは、健康管理区分変更(解除)申請(様式第5号)に診断書等必要な書類を添えて速やかに総括健康管理者に申請しなければならない。
2 健康管理区分の変更又は解除については、前条第2項の規定を準用する。
(1) 伝染性疾患の患者又は保菌者で他の職員に感染するおそれがあると認められる者
(2) 精神障害のため勤務に就かせることが不適当と認められる者
(3) その他不健康な職員で勤務に就かせることが不適当と認められる者
2 本部長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ健康管理医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(指定職員に対する措置)
第32条 健康管理者は、指定職員に対し別表第2に掲げる健康管理基準に基づき、管理措置を行わなければならない。
(病状報告)
第33条 健康管理者は、指定職員について、3か月ごとに病状報告(様式第6号)を作成して総括健康管理者に報告しなければならない。
(職務復帰支援)
第34条 健康管理者は、心身の故障のため休暇又は休職中であった職員が健康の回復のため職務に復帰又は復職することとなった場合は、医師、健康管理責任者等と連携を図り必要な措置を講じるなどして、当該職員が円滑に職務に復帰又は復職できるように支援するものとする。
(健康教育)
第35条 健康管理責任者及び健康管理者は、職員に対する衛生知識の普及と健康の保持及び増進を図るため、具体的な計画を立てて健康教育を推進するように努めなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第36条 健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
(旧訓令の廃止)
2 福島県警察職員の健康管理に関する訓令(昭和57年県本部訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成22年3月29日県警察本部訓令第24号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日県警察本部訓令第28号)
この訓令は、平成28年11月4日から施行する。
附則(平成29年3月9日県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
健康診断基準
種別 | 区分 | 対象者 | 検査項目 | 回数 |
定期健康診断 | 生活習慣病検診 | 全職員。ただし、雇入時健康診断及び人間ドックの受診対象者を除く。 | (1)身体計測 (2)視力、聴力検査 (3)胃間接撮影 (4)便潜血反応 (5)胸部エックス線間接撮影 (6)尿検査(腎機能、糖尿) (7)血圧測定 (8)心電図検査 (9)眼底検査 (10)血液検査(脂質、肝機能、腎機能、血糖、貧血、白血球) (11)前各号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 |
人間ドック | 指定する職員 | (1)身体計測 (2)呼吸器、循環器、消化器、泌尿器系の検査 (3)糖尿病の検査 (4)眼科、外科その他の検査 (5)前各号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 | |
特別健康診断 | 特殊勤務者検診 | 指定する職員 | 必要と認める項目 | 年1回以上 |
VDT作業員健康診断 | 指定する職員 | (1)筋、骨格系の検査 (2)感覚器系の検査 (3)前各号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 | |
放射線障害予防検診 | 指定する職員 | (1)被爆歴の有無 (2)血液検査 (3)視機能検査 (4)皮膚の検査 (5)前各号のほか必要と認める項目 | 年2回以上 | |
特定科学物質障害予防検診 | 指定する職員 | (1)血液検査(肝機能) (2)尿検査(腎機能、糖尿) (3)尿沈査 (4)前各号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 | |
航空身体検査 | 指定する職員 | 航空法に基づく検査項目 | 年1回以上 | |
婦人科検診 | 指定する職員 | (1)子宮がん検診 (2)乳がん検診 (3)前号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 | |
結核等感染症健康診断 | 指定する職員 | 検査項目を指定する。 | 必要の都度 | |
その他の健康診断 | 指定する職員 | 検査項目を指定する。 | 必要の都度 | |
雇入時健康診断 | 新規採用者 | (1)身体計測 (2)視力、聴力検査 (3)胸部エックス線間接撮影 (4)心電図検査及び血圧測定 (5)血液検査(動脈硬化、肝機能、腎機能、血糖、貧血) (6)尿検査(腎機能、糖尿) (7)前各号のほか必要と認める項目 | 年1回以上 |
別表第2(第28条関係)
健康管理基準
管理区分 | 病状等 | 管理措置 | ||
医療的措置 | 生活指導 | 勤務制限 | ||
要療養 | 勤務を休む必要のある者 | 入院又は通院して治療に専念させる。 | 1 健康管理担当者がおおむね月1回訪問連絡を行う。 2 健康管理者、主治医等の指示を守らせる。 | 休暇又は休職の方法で療養のため必要な期間を勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | 通院させる。 | 1 主治医等と連絡し定期的に健康管理担当者が病状回復と悪化防止のため必要な生活指導を行う。 2 健康管理者、主治医等の指示に従って当人の私生活を規正させる。 | 1 勤務場所又は職務内容を変更する。 2 宿直勤務、深夜勤務及び超過勤務をさせない。 3 術科訓練、体育、その他急激に身体を動かす訓練、作業等をさせない。 4 精神的緊張が連続する勤務や身体的負担が重いと思われる勤務をさせない。 |
様式第1号(第11条関係)
略
様式第2号(第14条関係)
略
様式第3号(第28条関係)
略
様式第4号(第28条関係)
略
様式第5号(第29条関係)
略
様式第6号(第33条関係)
略