○児童手当事務取扱要領の制定について(通達)

平成24年5月29日

達(厚)第222号

みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成24年4月1日から適用することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、児童手当事務取扱要領の制定について(平成19年6月19日付け達(厚)第225号)及び子ども手当事務取扱要領の制定について(平成23年10月25日付け達(厚)第374号)は、廃止する。

1 趣旨

児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の認定及び支給に関し、適切かつ円滑な事務を図るため、この要領を定めるものである。

2 要点

認定請求、改定請求、変更届出等を行うための各種手続及び様式を定めた。

3 特例給付に係る準用

児童手当法附則第2条第1項の給付は、当該給付を児童手当とみなして、認定及び支給に関する事務の取扱いについて本要領の規定を準用する。

4 経過措置

(1) 改正後の要領中第2の2の第2号及び第3号の規定は、平成31年6月以降の月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の規定による児童手当等の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該認定の請求については、なお従前の例による。

(2) 要領第2及び第3に基づく平成31年6月以後の月分の請求から改正後の様式第1号を使用するものとし、同年5月以前の月分の当該請求については、従前の様式第1号により行う。

(3) 要領第4、第6、第7及び第8に基づく平成31年5月1日以後の届出から改正後の様式第1号を使用するものとし、同年4月30日以前の届出については、従前の様式第1号により行う。

別紙

児童手当事務取扱要領

第1 通則

職員に対する児童手当の認定及び支給事務に関する取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 認定の請求

1 職員は、法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求をする場合は、児童手当認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 認定請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員及び支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し(住民票謄本)

(2) 職員の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに政令第1条に規定する70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の有無並びに人数についての市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)

(3) 配偶者が所得税法に規定する同一生計配偶者でないときは、配偶者の所得証明書

(4) 支給要件児童のうちに省令第1条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにした児童手当に係る海外留学に関する申立書(様式第2号)

(5) 職員が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにした監護・生計同一に関する申立書(様式第3号)

(6) 職員が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにした児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式第4号)

(7) 職員が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実について市町村長が証明した児童手当・特例給付父母指定者指定届受領証(省令様式第1号)

(8) 職員が法第4条第1項第1号に規定する父母等若しくは父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにした監護・生計維持に関する申立書(様式第5号)

(9) 職員が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であって、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにした児童手当の受給資格に係る申立書(様式第6号)

(10) 職員が、政令第3条第2項第3号に規定する寡婦(夫)控除のみなし適用を申請する場合は、児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第17号)及び当該申請に係る事実を証明する書類

3 所属長は、認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に収受印を押印すること。

(2) 添付書類を点検の上、認定請求書の記載事項を当該添付書類によって確認すること。

(3) 認定請求書の記載事項に誤りのないことを確認の上、認定請求書の証明欄により証明し、速やかに本部長に進達すること。

4 本部長は、認定請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 受給資格があるものと認めたときは、支給額を決定し、児童手当認定通知書(様式第7号)により所属長を経由して当該職員に通知するとともに、児童手当受給者台帳(様式第8号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、所属長に送付するものとする。

(2) 受給資格がないものと認めたときは、児童手当認定請求却下通知書(様式第9号)により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

第3 改定の請求

1 児童手当の支給を受けている職員(以下「受給者」という。)が、法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、児童手当額改定請求書(様式第1号。以下「改定請求書」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 改定請求書には、児童手当の額の増額の原因となる支給要件児童に係る第2の2の各号(第2号第3号及び第10号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。

3 所属長は、改定請求書の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

4 本部長は、改定請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 児童手当の額を改定すべきものと認めたときは、その額を改定し、児童手当額改定通知書(様式第10号。以下「改定通知書」という。)により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、改定に係る事実を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

(2) 児童手当の額を改定すべきものと認められないときは、児童手当額改定請求却下通知書(様式第9号)により所属長を経由して当該受給者に通知するものとする。

第4 改定届及び職権による改定

1 受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童手当額改定届(様式第1号。以下「改定届」という。)を所属長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当することにより、児童手当の額が減額することとなるときは、この限りではない。

(1) 支給要件児童のうち3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)が3歳以上小学校修了前の児童(同号イに規定する3歳以上小学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となったとき。

(2) 支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童が小学校修了後中学校修了前の児童(法第6条第1項第1号イに規定する小学校修了後中学校修了前の児童をいう。次号において同じ。)となったとき。

(3) 支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が15歳に達する日以後の3月31日を経過したとき。

(4) 支給要件児童のうち15歳に達する日以後の3月31日を経過した児童が18歳に達する日以後の3月31日を経過したとき。

2 所属長は、改定届の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

3 本部長は、改定届の進達を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額を改定し、改定通知書により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、改定に係る事実を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

4 本部長は、受給者から改定届の提出がない場合においても、児童手当の額を減額すべきと認めたときは、その額を改定し、改定通知書により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、改定に係る事実を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

第5 現況の届出

1 受給者は、省令第4条第1項の規定による6月1日における現況の届出を行う場合には、毎年6月1日から6月30日までの間に、児童手当現況届(様式第11号。以下「現況届」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 現況届には、第2の2の各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 所属長は、現況届の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

4 本部長は、現況届の進達を受けたときは、受給者台帳と照合するとともにその内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 児童手当の額の改定を行うべきと認めたときは、その額を改定し、改定通知書により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、改定に係る事実を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

(2) 児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第12号。以下「消滅通知書」という。)により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、所定の事項を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

第6 氏名変更の届出

1 受給者は、氏名を変更したとき又は支給要件児童が氏名を変更したときは、14日以内に、児童手当氏名変更届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 児童手当氏名変更届には、氏名変更に係る者の属する世帯全員の住民票の写しを添えなければならない。

3 所属長は、児童手当氏名変更届の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

4 本部長は、児童手当氏名変更届の進達を受けたときは、その内容を審査し、氏名変更に係る事項を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

第7 住所変更の届出

1 受給者は、住所を変更したとき又は支給要件児童が住所を変更したときは、14日以内に、児童手当住所変更届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 児童手当住所変更届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住所変更に係る者の属する世帯の全員の住民票の写し(住民票謄本)

(2) 当該支給要件児童が省令第1条の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにした児童手当に係る海外留学に関する申立書

3 所属長は、児童手当住所変更届の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

4 本部長は、児童手当住所変更届の進達を受けたときは、その内容を審査し、住所変更に係る事項を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

第8 受給事由消滅の届出及び職権による消滅

1 受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、児童手当受給事由消滅届(様式第1号。以下「消滅届」という。)を所属長に提出しなければならない。ただし、第4の1の(3)に該当することにより児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。

2 所属長は、消滅届の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

3 本部長は、消滅届の進達を受けたときは、その内容を審査し、消滅通知書により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、所定の事項を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

4 本部長は、受給者から消滅届の提出がない場合においても、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、消滅通知書により所属長を経由して当該受給者に通知するとともに、所定の事項を記入した受給者台帳を作成し、所属長に送付するものとする。

第9 未支払の児童手当の請求(受給者が死亡した場合)

1 受給者が死亡したことにより、法第12条第1項に規定する未支払の児童手当(以下「未支払の児童手当」という。)を受けようとする者は、未支払児童手当請求書(様式第13号)を受給者が死亡当時所属していた所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、第2の3の例により処理するものとする。

3 本部長は、未支払児童手当請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 未支払の児童手当を支給すべきものと認めたときは、未支払児童手当支給決定通知書(様式第14号)により所属長を経由して請求者に通知する。

(2) 未支払の児童手当の支給要件に該当しないものと認めたときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第9号)により所属長を経由して請求者に通知する。

第10 支払の差止め

本部長は、法第11条の規定により、児童手当の支払を一時差し止めることを決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第15号)により所属長を経由して当該受給者に通知するものとする。

第11 支払期日

法第8条第4項に規定する児童手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の7日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

第12 支給

1 児童手当は、口座振替の方法により本部長が受給者に直接支払うものとする。ただし、本部長が必要と認めたときは、他の方法により支払うことができるものとする。

2 本部長は、児童手当を支払ったときは、児童手当支払通知書(様式第16号)により所属長に通知するものとする。

3 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を当該受給者に通知するものとする。

4 受給者は、児童手当の支給を受ける金融機関又は口座番号を変更するときは、児童手当口座変更届(様式第1号)により、所属長を経由して本部長に届け出なければならない。

第13 受給者台帳

所属長は、受給者が異動した場合には、当該受給者の受給者台帳を異動先の所属長に送付するものとする。

様式第1号(第2、第3、第4、第6、第7、第8、第12関係)

 略

様式第2号(第2、第3、第5、第7関係)

 略

様式第3号(第2、第3、第5関係)

 略

様式第4号(第2、第3、第5関係)

 略

様式第5号(第2、第3、第5関係)

 略

様式第6号(第2、第3、第5関係)

 略

様式第7号(第2関係)

 略

様式第8号(第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第13関係)

 略

様式第9号(第2、第3、第9関係)

 略

様式第10号(第3、第4、第5関係)

 略

様式第11号(第5関係)

 略

様式第12号(第5、第8関係)

 略

様式第13号(第9関係)

 略

様式第14号(第9関係)

 略

様式第15号(第10関係)

 略

様式第16号(第12関係)

 略

様式第17号(第2、第3、第5関係)

 略

児童手当事務取扱要領の制定について(通達)

平成24年5月29日 達(厚)第222号

(平成30年11月1日施行)