○国費旅費の旅行命令等の権限の再委任等について(通達)
平成26年3月20日
達(会)第121号
みだしのことについては、次のとおり平成26年4月1日から施行するので、誤りのないようにされたい。
なお、国費旅費の旅行命令等の権限の再委任等について(平成21年4月8日付け達(会)第165号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
国費旅費の旅行命令等の権限の再委任については、旧通達により取り扱っているところであるが、所属長の業務負担の軽減を図るため、これを廃止し、新たに警察庁旅費取扱規則(昭和39年総理府令第11号。以下「府令」という。)第4条第2項及び第4項の規定に基づく再委任等について、次のとおり規定するものである。
2 国費旅費の旅行命令等の権限の再委任
府令第4条第2項の規定に基づき旅行命令等の権限を次の職員に委任する。
(1) 職員の旅行
旅行命令権者 | 旅行者 | |
県本部 | 部長 | 統括参事官、参事官、参事及び課長 |
課長 | 次席、調査官等 | |
次席 | 課長、次席、調査官等を除く職員 | |
署 | 署長 | 署長、副署長等、地域交通官、刑事官及び会計官 |
副署長等 | 署長、副署長等、地域交通官、刑事官及び会計官を除く署員 |
(2) 職員以外の者の旅行
旅行命令権者 | 旅行者 |
県本部内各課長 | 職員以外の者 |
署長 |
3 旅行命令権者の代理者の指定及び解除2の表中「旅行命令権者」欄に掲げる旅行命令権者が事故のためその職務を行うことができない場合には、同表中当該旅行命令権者に係る旅行者の中から指定した官職にある職員に代理させるものとする。この場合、様式第1号によりその官職、氏名等を本部長に通知するものとする。
また、その指定を解除する場合は、様式第2号により本部長に通知するものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略