○福島県警察国有物品管理規則

昭和40年3月16日

県公安委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第78条第1項及び都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により福島県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(管理の機関)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(代行機関)

第2条の2 本部長は、物品の管理に関する事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)を置くものとする。

2 代行機関は、警務部会計課長の職にある者をもつて充てる。

3 代行機関の行う事務は、物品の管理に関する事務の一部のうち、経常的かつ軽微な事務であつて、別に定めるものとする。

(事務の委任)

第2条の3 本部長は、物品の管理に関する事務を福島県警察所属の職員に委任することができる。

(物品出納員及び物品出納員代理)

第3条 福島県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員及び物品出納員代理を置く。

2 物品出納員は警務部会計課長の職にある者を、物品出納員代理は警務部会計課次席の職にある者をもつて充てる。

3 物品出納員に、本部長の管理する物品の出納、保管(第8条第9条及び第15条に規定する事務を除く。)及び現況に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。

4 物品出納員代理は、物品出納員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤その他の事由によりその職務を行うことができないときは、その職務を行う。

(物品供用員及び物品供用員代理)

第4条 本部の各課(隊及び所を含む。)、警察学校及び警察署(以下「所属」という。)に物品供用員及び物品供用員代理を置く。

2 物品供用員は所属の長の職にある者を、物品供用員代理は所属の次席、副隊長、副所長、副校長、副署長又は次長の職にある者をもつてそれぞれ充てる。

3 物品供用員に、本部長の管理する物品のうち、当該所属の物品の供用(物品をその用途に応じて使用させることをいう。以下同じ。)に関する事務(第10条及び第13条から第15条までに規定する事務を除く。)を委任するものとする。

4 物品供用員代理は、物品供用員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤その他の事由によりその職務を行うことができないときは、その職務を行う。

(管理の義務)

第5条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第6条 前条の職員は、その取扱いに係る物品を国から譲り受けてはならない。

(保管)

第7条 物品出納員は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第8条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託貸付書(様式第1号)をもつて行うものとする。

(供用不適品等の処理)

第9条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、供用の必要がないと認めるもの又は供用することができないと認めるものがあるときは、物品返納書・供用不適品等報告書(様式第2号)をもつて本部長に報告し、本部長は速やかに物品管理官(府令第1条第4号に規定する物品管理官をいう。)に返還しなければならない。

2 物品出納員又は物品供用員は、その保管中又は供用中の物品で修繕又は改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)(様式第3号)をもつて本部長に報告するものとする。ただし、令達予算の範囲内における修繕については、報告を省略することができる。

3 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第10条第1項に規定する措置を講じなければならない。

(供用)

第10条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、本部長に対し、物品供用(供用換)(様式第4号)により請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により、供用のための物品の払出し及び受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用(供用換)書をもつて行うものとする。

(使用職員)

第11条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者(使用職員のうち上席の者をいう。)とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、物品使用書(様式第5号)に記名するものとする。

(返戻)

第12条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、速やかに物品供用員に返戻しなければならない。

(返納)

第13条 物品供用員は、供用中の物品のうちに供用の必要がないと認めるもの又は使用することができないと認めるものがあるときは、物品返納書・供用不適品等報告書をもつて本部長に報告するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し、物品の返納を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により物品の返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納書・供用不適品等報告書をもつて、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

(供用換え)

第14条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があると認めるときは、物品供用(供用換)書をもつて本部長に請求するものとする。

2 本部長は、物品供用員の間において物品の所属を変更するときは、当該物品を供用している物品供用員に対し返納を命じ、当該物品を供用すべき物品供用員に対し、供用の目的を明らかにして受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により物品の供用換えを命じようとするときは、物品供用(供用換)書をもつてするものとする。

(物品管理職員の亡失等の報告)

第15条 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)報告書(様式第6号)をもつて本部長に報告しなければならない。

(使用職員の亡失等の報告)

第16条 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに前条に規定する物品亡失(損傷)報告書をもつて物品供用員に報告しなければならない。

(検査)

第17条 本部長は、毎年度1回、物品管理職員が交替する場合その他必要があると認める場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員又は本部長が指定する職員が立ち会わなければならない。

3 検査員は、第1項の検査を行つたときは、検査書(様式第7号)2通を作成し、1通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、他の1通を本部長に提出しなければならない。

(点検)

第18条 物品供用員は、毎四半期1回定期に、及び必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。

(帳簿及び整理区分)

第19条 物品出納員は物品管理・出納簿(様式第8号)を、物品供用員は物品供用簿(様式第9号)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動の状況を記載しなければならない。

2 前項に規定する物品の異動は、物品管理職員ごとに、それぞれ別表第1及び別表第2に規定するところにより区分して整理しなければならない。

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第20条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、交替引継書(様式第10号)を交替の日の前日現在をもつて作成し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を物品出納簿等に添付して、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の物品管理職員が交替引継書を作成し、これに記名するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをとりつくろい、この規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。

(昭和46年3月9日県公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和46年3月6日から施行する。

(昭和48年4月3日県公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月26日から適用する。

(昭和50年7月1日県公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月22日県公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日県公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日県公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月10日県公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日県公安委員会規則第2号)

この規則は、平成7年3月16日から施行する。

(平成13年3月16日県公安委員会規則第3号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成13年3月26日から施行する。〔以下略〕

(平成31年3月22日県公安委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第3条第3項の改正規定(「かかる」を「係る」に改める部分に限る。)、第5条から第7条までの改正規定、第9条第2項の改正規定(「第3号様式」を「様式第3号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「すみやかに」を「速やかに」に改める部分に限る。)、第10条第3項の改正規定、第11条第1項の改正規定(「もつぱら」を「専ら」に、「ともに」を「共に」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(見出しを含む。)、第16条の改正規定(「かかる」を「係る」に改める部分に限る。)、第17条第1項及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県警察国有物品管理規則第1号様式による物品保管委託(貸付)書、第3号様式による物品修繕(改造)書、第4号様式による物品供用(供用換)書、第5号様式による物品使用書、第6号様式による物品返納書、第7号様式による物品亡失(損傷)報告(通知)書、第8号様式による検査書及び第9号様式による交替引継書は、それぞれ改正後の福島県警察国有物品管理規則様式第1号による物品保管委託(貸付)書、様式第3号による物品修繕(改造)書、様式第4号による物品供用(供用換)書、様式第5号による物品使用書、様式第2号による物品返納書・供用不適品等報告書、様式第6号による物品亡失(損傷)報告書、様式第7号による検査書及び様式第10号による交替引継書とみなす。

(令和元年9月10日県公安委員会規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福島県警察国有物品管理規則、福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則に規定する様式については、この規則による改正後の福島県警察国有物品管理規則、福島県公安委員会及び福島県警察本部長が保有する公文書の開示等に関する規則及び福島県公安委員会及び福島県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日県公安委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県警察国有物品管理規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号による物品保管委託(貸付)書、様式第2号による物品返納書・供用不適品等報告書、様式第3号による物品修繕(改造)書、様式第4号による物品供用(供用換)書、様式第5号による物品使用書、様式第6号による物品亡失(損傷)報告書、様式第7号による検査書及び様式第10号による交替引継書は、それぞれ改正後の福島県警察国有物品管理規則様式第1号による物品保管委託(貸付)書、様式第2号による物品返納書・供用不適品等報告書、様式第3号による物品修繕(改造)書、様式第4号による物品供用(供用換)書、様式第5号による物品使用書、様式第6号による物品亡失(損傷)報告書、様式第7号による検査書及び様式第10号による交替引継書とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第19条関係)

物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

1 無償使用

物品管理官から無償使用した場合

2 供用

物品を物品供用員に供用する場合

3 供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

4 返納

物品を物品供用員から返納させる場合

5 返還

無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

6 亡失

物品の亡失について整理する場合

7 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない移動がある場合

別表第2(第19条関係)

物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

1 受領

物品を物品出納員から受領する場合

2 供用

物品を使用職員に供用する場合

3 返納

物品を物品出納員に返納する場合

4 返戻

物品を使用職員から返戻させる場合

5 亡失

物品の亡失について整理する場合

6 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない移動がある場合

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第9条、第13条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

 略

様式第4号(第10条、第14条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

様式第6号(第15条、第16条関係)

 略

様式第7号(第17条関係)

 略

様式第8号(第19条関係)

 略

様式第9号(第19条関係)

 略

様式第10号(第20条関係)

 略

福島県警察国有物品管理規則

昭和40年3月16日 県公安委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和40年3月16日 県公安委員会規則第5号
昭和46年3月9日 県公安委員会規則第5号
昭和48年4月3日 県公安委員会規則第4号
昭和50年7月1日 県公安委員会規則第4号
昭和52年4月22日 県公安委員会規則第3号
昭和53年7月18日 県公安委員会規則第6号
昭和54年3月19日 県公安委員会規則第4号
昭和62年3月10日 県公安委員会規則第3号
平成7年3月14日 県公安委員会規則第2号
平成13年3月16日 県公安委員会規則第3号
平成31年3月22日 県公安委員会規則第2号
令和元年9月10日 県公安委員会規則第4号
令和3年3月30日 県公安委員会規則第4号