○警察官等の被服及び装備品に関する条例

昭和29年6月30日

県条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定に基づき、警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に支給し、又は貸与する被服及び装備品に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の支給)

第2条 県が警察官等に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長は、その員数を増減し、使用期間を伸縮し、又は支給品に代えて代料をもつて支給することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

1個

16月

合帽子

1個

16月

夏帽子

1個

16月

冬活動帽子

1個

16月

合活動帽子

1個

16月

夏活動帽子

1個

16月

冬服

1着

12月

合服

1着

12月

夏服

1着

4月

冬活動服

1着

12月

合活動服

1着

12月

防寒服

1着

30月

雨衣

1着

36月

冬ワイシャツ

1着

4月

合ワイシャツ

1着

4月

冬ネクタイ

1個

4月

合ネクタイ

1個

4月

冬活動ネクタイ

1個

4月

合活動ネクタイ

1個

4月

ベルト

1個

36月

手袋

2組

12月

靴下

2足

4月

長靴

1足

12月

短靴

1足

12月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣については長そで及び半そで各2着、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ、合ネクタイ、冬活動ネクタイ及び合活動ネクタイについては2個とする。

(装備品の貸与)

第3条 県が警察官等に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各1(階級章、交通巡視員章及び識別章については、各3)とする。

階級章又は交通巡視員章

識別章

警察手帳

手錠

警笛

警棒

けん銃

帯革又は肩かけかばん

けん銃つりひも

ただし、交通巡視員に対しては、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、警視の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、県は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、警察本部長は、警察官等に対し前2条に規定する支給品又は貸与品の品目の外、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(支給品及び貸与品の返納)

第5条 警察官等が失職し、退職し若しくは休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ若しくは承認された場合その他勤務に服さなくなつたときは、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品をすべて返納しなければならない。

2 警察官等が死亡した場合には、警察本部長は、使用期間の満了しない支給品及び装備品を返納するための措置を講ずるものとする。

(滅失又は損にかかる支給品及び貸与品の取扱)

第6条 警察官等が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部若しくは一部を滅失又は損した場合にはその滅失し若しくは損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し若しくは損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又は損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し若しくは損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに警察本部長が定める額を弁償しなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年4月1日県条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の定めるところにより支給し、又は貸与すべき支給品及び貸与品を支給し、又は貸与するまでの間は、支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお、従前の例による。

(昭和33年10月22日県条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月20日県条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月20日県条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日県条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日県条例第48号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月14日県条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月12日県条例第84号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

警察官等の被服及び装備品に関する条例

昭和29年6月30日 県条例第59号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和29年6月30日 県条例第59号
昭和32年4月1日 県条例第28号
昭和33年10月22日 県条例第72号
昭和41年7月20日 県条例第46号
昭和45年10月20日 県条例第54号
平成3年3月19日 県条例第39号
平成6年3月29日 県条例第48号
平成6年10月14日 県条例第80号
平成14年7月12日 県条例第84号