○福島県警察の表彰に関する訓令

平成8年3月26日

県警察本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警察庁等及び部外機関に対する表彰の上申

第1節 警察庁等に対する職員等に係る表彰の上申(第4条―第13条)

第2節 警察庁等に対する部外功労者に係る表彰の上申(第14条―第19条)

第3節 部外機関に対する部外者に係る表彰の推薦(第20条―第23条)

第3章 本部長表彰

第1節 本部長表彰の種類及び態様(第24条・第25条)

第2節 退職職員表彰(第26条―第31条)

第3節 永年勤続職員表彰(第32条―第35条)

第4節 優秀職員表彰(第36条―第38条)

第5節 内勤事務等優良職員表彰(第39条―第46条)

第6節 研修成績優秀職員表彰(第47条―第51条)

第7節 地域安全活動等功労職員表彰(第52条・第53条)

第8節 警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰(第54条―第58条)

第9節 県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰(第59条・第60条)

第10節 一般警察活動功労職員等表彰(第61条―第67条)

第11節 特別警察活動等功労職員等表彰(第68条―第78条)

第12節 年間検挙実績優秀警察官記章表彰(第79条―第81条)

第13節 部外者表彰(第82条―第88条)

第14節 その他の表彰(第89条)

第4章 部長及び所属長の行う表彰

第1節 部長表彰(第90条―第92条)

第2節 課長表彰(第93条―第95条)

第3節 署長等表彰(第96条―第98条)

第4節 即賞(第99条)

第5節 センター署長表彰(第100条―第102条)

第5章 連名表彰

第1節 本部長の行う連名表彰(第103条)

第2節 部長等の行う連名表彰(第104条)

第6章 部外者からの表彰(第105条―第107条)

第7章 表彰手続

第1節 上申手続及び審査(第108条―第115条)

第2節 表彰の実施(第116条―第122条)

第3節 表彰の記録及び報告(第123条―第128条)

第8章 職員功績カードの作成(第129条―第132条)

第9章 特別褒賞の内申(第133条)

第10章 叙位・叙勲の上申(第134条―第140条)

第11章 表彰制度検討委員会(第141条)

第12章 雑則(第142条・第143条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、福島県警察における表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)第5条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 警察庁等

警察庁及び東北管区警察局をいう。

(2) 長官

警察庁長官をいう。

(3) 管区局長

東北管区警察局長をいう。

(4) 表彰者

表彰授与者をいう。

(5) 表彰対象者

表彰を受けようとする者をいう。

(6) 表彰事由

表彰する理由又は表彰に値する功労若しくは業績をいう。

(7) 部署

所属、所属の課又は係等組織関係規程に規定する正規の組織のほか、捜査本部、対策本部等業務運営の必要上設けられるあらゆる編成をいう。

(8) 職員等

職員又は部署をいう。

(9) 部外者

警察部外の者又は団体並びに警察庁等及び他の都道府県警察の職員又は部署をいう。

(10) 情報通信部

東北管区警察局福島県情報通信部をいう。

(11) 人事評価

福島県警察職員の人事評価に関する訓令(平成28年県本部訓令第24号)第8条に規定する能力評価の結果を総括的に表示する記号を付し行われた評価

(表彰規則との関係)

第3条 この訓令に定めるもののほか、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号。以下「表彰規則」という。)及び警察庁等の発出する通達、執務資料等(以下「通達等」という。)に定められている事項については、それらの定めるところによる。

2 本部長は、表彰規則及び警察庁等の発出する通達等の定める事項の範囲内において、表彰対象者、表彰基準等必要な事項を別に定めることができる。

第2章 警察庁等及び部外機関に対する表彰の上申

第1節 警察庁等に対する職員等に係る表彰の上申

(退職職員表彰の上申)

第4条 本部長は、勤続期間が25年以上の警視正の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員が退職するときは、長官に対して、警察功績章を上申するものとする。

2 本部長は、勤続期間が25年以上の警視の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で、退職に際し警視正に特別昇任する者(これに相当する警察行政職員を含む。)が退職するときは、管区局長に対して、警察功績章を上申するものとする。

3 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、上申しないものとする。

(1) 本人の非違により退職する場合

(2) 過去に懲戒処分又は訓戒等の監督上の措置(以下「懲戒処分等」という。)を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(全国優秀職員表彰の上申)

第5条 本部長は、次の各号に該当し、抜群の功労があると認められる者については、長官に対して、警察功労章を上申するものとする。

(1) 勤続期間が25年以上の警視以下の階級にある警察官(所属長及び巡査部長以下の階級にある警察官を除く。)又はこれに相当する警察行政職員であること。

(2) 表彰前3年間の人事評価が極めて優秀であること。

(3) 優秀職員として本部長表彰(賞詞)を受賞していること。

(4) 表彰年度の4月1日現在で満53歳以上であること。

(全国優良職員表彰の上申)

第6条 本部長は、次の各号に該当し、多大の功労があると認められる者については、長官に対して、長官賞詞を上申するものとする。

(1) 勤続期間が15年以上の警部補以下の階級にある警察官又はこれに相当する警察行政職員であること。

(2) 表彰前3年間の人事評価が特に優秀であること。

(3) 優秀職員として本部長表彰(賞詞)を受賞していること。

(4) 表彰年度の4月1日現在で満53歳以上であること。

(管区内優秀職員表彰の上申)

第7条 本部長は、次の各号に該当し、功労があると認められる者については、管区局長に対して、管区局長賞詞を上申するものとする。

(1) 勤続期間が25年以上の警視以下の階級にある警察官(所属長及び巡査部長以下の階級にある警察官を除く。)又はこれに相当する警察行政職員であること。

(2) 表彰前3年間の人事評価が優秀であること。

(3) 優秀職員として本部長表彰(賞詞)を受賞していること。

(4) 表彰年度の4月1日現在で満53歳以上であること。

(上申を行わない場合)

第8条 前3条に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、上申しないものとする。

(1) 同一の表彰又はこれらと同趣旨・同程度以上の表彰を受けている場合

(2) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(3) 表彰年度内に昇任予定であり、又は昇任後1年を経過していないこと。

(4) 表彰年度内に退職予定の者であること。

(警察術科等各種スポーツ競技優勝者等表彰の上申)

第9条 本部長は、オリンピック競技大会を始めとする警察以外の団体が主催する柔道、剣道、射撃その他の警察術科に関係のある種目の国際的又は全国的な規模の運動競技会に出場した職員で、警察術科の振興又は警察職員の士気の高揚に功労があると認められるものについては、次の区分により、長官に対して、警察功労章、賞詞又は賞誉を上申するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定められている警察庁の表彰基準に該当する者については、警察功労章を上申する。ただし、同表彰基準又はこれに相当する従前の表彰基準に基づき警察功労章を授与されたことがあるものについては、上申を行わない。

(1) オリンピック競技大会において第1位から第3位までに入賞した者

(2) 柔道の世界選手権大会又は日本選手権大会の個人戦において3回以上の優勝(少なくとも1回の世界選手権大会における優勝を含むものとする。)をした者

(3) 剣道の世界選手権大会又は日本選手権大会の個人戦において3回以上の優勝をした者

(4) 柔道及び剣道以外の種目の世界選手権大会、アジア大会又は日本選手権大会の個人戦において4回以上の優勝(少なくとも1回の世界選手権大会における優勝を含むものとする。)をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者で、別に定められている警察庁の表彰基準に該当し、かつ、勤続期間がおおむね5年以上のもの(その功労が特に多大であると認められる場合は、勤続期間を問わないものとする。)については、賞詞を上申する。ただし、同表彰基準又はこれに相当する従前の表彰基準に基づき警察功労章又は賞詞を授与されたことがあるものについては、上申を行わない。

(1) オリンピック競技大会において入賞した者

(2) 柔道又は剣道の世界選手権大会又は日本選手権大会の個人戦において3回以上の入賞(第1位から第3位までのものに限り、少なくとも1回の優勝を含むものとする。)をした者(警察庁が表彰基準で定める団体戦又は団体競技の運動競技会における成績を併せて考慮すること等により、これと同等の成績を収めたと評価できるものを含む。)

(3) 柔道及び剣道以外の種目の世界選手権大会の個人戦において優勝した者又はこれらの種目のアジア大会若しくは日本選手権大会の個人戦において3回以上の優勝をした者(警察庁が表彰基準で定める団体戦又は団体競技の運動競技会における成績を併せて考慮すること等により、これと同等の成績を収めたと評価できるものを含む。)

4 オリンピック競技大会に出場し、かつ、別に定められている警察庁の表彰基準に該当する者については、賞誉を上申する。

5 複数の表彰区分に同時に該当する場合は、最も上位の区分の表彰について上申する。

6 第2項から第4項までの規定に該当する場合であっても、表彰対象者の表彰前3年間の人事評価が極めて不良であるときは、上申しないものとする。

7 本条に規定する表彰の上申は、第55条又は第56条に規定する表彰の受賞の有無にかかわらず、表彰基準に該当する場合には、上申するものとする。

(その他の表彰の上申)

第10条 本部長は、本節の前各条に規定する表彰のほか、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、職務の執行その他業務の企画、処理、運営等(以下「一般警察活動」という。)に関して、抜群又は多大の功労若しくは業績があると認められる職員等があるときは、その都度、警察庁等に対して、表彰を上申するものとする。

(上申主管課)

第11条 本節で規定する表彰の上申事務(前条に規定する表彰の上申事務を除く。)は、関係課と協議の上、監察課において行うものとする。

2 前条に規定する表彰の上申事務は、その都度、主管の課で行う。ただし、長官又は管区局長に対する表彰の上申に当たっては、あらかじめ監察課長及び警務部長との合議を経て、本部長の決裁を受けなければならない。

(上申期日)

第12条 庶務担当課長又は所属長は、第4条に規定する表彰に該当する職員があるときは、退職職員表彰上申書(様式第1号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

2 所属長は、第5条から第7条に規定する表彰に該当する職員があるときは、全国優秀・全国優良・管区内優秀職員表彰上申書(様式第2号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

3 教養課長は、第9条に規定する表彰に該当する職員があるときは、警察術科等各種スポーツ競技優勝者等表彰上申書(様式第3号)により、その都度、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

(受賞報告)

第13条 長官又は管区局長から表彰を受けた職員又は部署の長は、受賞後速やかに、本部長に報告しなければならない。

第2節 警察庁等に対する部外功労者に係る表彰の上申

(警察協力章の上申)

第14条 本部長は、過去に管区局長感謝状及び本部長感謝状の受賞(これに類する同趣旨・同程度の受賞を含む。)歴があり、人格識見ともに優れ、かつ、次の各号のいずれかに該当する部外者のうち、警察上特に顕著な功労があると認められるものについては、長官に対して、警察協力章を上申するものとする。

(1) 防犯、交通安全等の警察関係法人又は団体(以下「警察関係法人」という。)の役員としておおむね20年以上従事した者

(2) 犯罪鑑識等について警察から委嘱され、おおむね20年以上その業務に従事した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、多年にわたり警察業務に協力した者

2 前項に定める者のほか、本部長は、次の各号に掲げる事項について特に顕著な功労があると認められる部外者があるときは、その都度、長官に対して、警察協力章を上申するものとする。

(1) 犯罪の鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕

(2) 人命救助又は身体及び財産の保護

(3) 犯罪の未然防止及び被害の拡大防止のための活動

(4) 火災、水害その他の災害又は変事における警戒、防護、避難誘導又は救護

(5) 前各号に掲げるもののほか、諸般の警察業務に対する協力

3 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、上申しないものとする。

(1) 第1項に該当する表彰対象者については、既に警察協力章を受賞していること。

(2) 過去に表彰するにふさわしくない非行その他の事由があること。

(長官感謝状の上申)

第15条 本部長は、前条第2項に定める事項について顕著な功労があると認められる部外者があるときは、その都度、長官に対して、感謝状を上申するものとする。ただし、前条第3項第2号に該当する場合は、上申しないものとする。

(管区局長感謝状の上申)

第16条 本部長は、過去に本部長感謝状の受賞(これに類する同趣旨・同程度の受賞を含む。)歴があり、次の各号のいずれかに該当する部外者のうち、警察上功労があると認められるものについては、管区局長に対して、感謝状を上申するものとする。

(1) 防犯、交通安全等の警察関係法人の役員としておおむね15年以上従事した者

(2) 警察教養、犯罪鑑識等について警察から委嘱され、おおむね15年以上その業務に従事した者

(3) 前各号に掲げる者のほか、多年にわたり警察業務に協力した個人又は団体

2 前項に定めるもののほか、本部長は、第14条第2項各号に掲げる事項について功労があると認められる部外者があるときは、その都度、管区局長に対して、感謝状を上申するものとする。

3 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、上申しないものとする。

(1) 第1項に該当する表彰対象者については、既に管区局長感謝状を受賞していること。

(2) 第1項に該当する表彰対象者については、本部長感謝状を受賞して3年を経過していないこと。

(3) 過去に表彰するにふさわしくない非行その他の事由があること。

(上申主管課)

第17条 部外功労者に係る警察庁等に対する表彰の上申は、関係課と協議の上、監察課において行うものとする。

(上申期日)

第18条 所属長は、部外功労者に係る表彰のうち、第14条第2項各号に掲げる事由に該当する部外者を認めたときは、部外功労者表彰上申書(様式第4号)により、速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

2 所属長は、第14条第1項又は第16条第1項に規定する表彰に該当する部外者があるときは、部外功労者表彰上申書(様式第5号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

(表彰の伝達)

第19条 長官又は管区局長から部外功労者表彰を受ける部外者に対する表彰の伝達は、本人が直接受賞する場合のほか、原則として、本部長が行うものとする。

第3節 部外機関に対する部外者に係る表彰の推薦

(部外機関に対する表彰対象者の推薦)

第20条 本部長は、警察部外の機関又は法人等(この節において、以下「部外機関」という。)から、警察庁等を通じて又は直接に、部外者に関して表彰推薦の依頼がある場合には、当該機関の依頼に基づき、表彰対象者を推薦するものとする。

(上申手続)

第21条 部外機関が行う部外者に対する表彰の表彰対象者、上申手続等については、それぞれの機関の推薦依頼に基づき、その都度通達するものとする。

(推薦主管課)

第22条 本節に規定する部外機関に対する表彰の推薦は、関係課と協議の上、監察課において行うものとする。

(表彰の伝達)

第23条 部外機関から表彰を受ける部外者に対する表彰の伝達は、本人が直接受賞する場合のほか、原則として、主管の部長又は関係する所属長が行うものとする。

第3章 本部長表彰

第1節 本部長表彰の種類及び態様

(本部長表彰の種類)

第24条 本部長の行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 警察功績章

(2) 賞詞

(3) 賞状

(4) 賞誉

(5) 

(6) 記章

(7) 即賞

(8) 感謝状

2 警察功績章は、退職する職員に対して授与するものとする。

3 賞詞は、賞誉、賞及び記章の上に位し、職員に対して授与するものとする。賞詞に、賞詞(甲)と賞詞(乙)の種別を設ける。

4 賞状は、賞誉及び賞の上に位し、部署に対して授与するものとする。

5 賞誉は、職員等に対して授与するものとする。

6 賞は、県警察の主催する警察術科大会、コンクール、発表会その他の競技大会(以下「県警察主催各種競技大会」という。)において優秀な成績を修めた職員等又は部外者に対して授与するものとする。

7 記章は、刑法犯、特別法犯等の年間検挙実績が特に優秀である各部門を代表する警察官に対して授与するものとする。記章の種別として、金記章、銀記章及び銅記章の3種別を設ける。

8 即賞は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して直ちに賞揚する必要があると認める場合に、簡易な表彰状又は文具等を授与して表彰するものとする。

なお、賞誉以上の賞を併賞することを妨げない。

(1) 特異かつ重要な事案の早期検挙に功労があった者

(2) 効果的な施策の企画及び取組に功労があった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が認める者

9 感謝状は、部外者に対して授与するものとする。

(本部長表彰の態様)

第25条 本部長表彰の態様は、次のとおりとする。

(1) 退職職員表彰

(2) 永年勤続職員表彰

(3) 優秀職員表彰

(4) 内勤事務等優良職員表彰

(5) 研修成績優秀職員表彰

(6) 地域安全活動等功労職員表彰

(7) 警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰

(8) 県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰

(9) 一般警察活動功労職員等表彰

(10) 特別警察活動等功労職員等表彰

(11) 年間検挙実績優秀警察官記章表彰

(12) 部外者表彰

(13) その他の表彰

第2節 退職職員表彰

(退職職員表彰)

第26条 本部長は、職員が退職するときは、その勤続期間、在職中の功労等に応じて、警察功績章、賞詞又は賞誉のいずれかを授与するものとする。ただし、長官又は管区局長から退職時表彰を受ける者については、この限りでない。

(警察功績章の授与)

第27条 次の要件のいずれかに該当する職員が退職するときは、警察功績章を授与する。

(1) 警視又は警部(退職時の特別昇任者を除く。)の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で、勤続期間が30年以上である者

(2) 勤続期間が30年以上である警部補の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で、係長職に通算して15年以上従事した者

(3) 勤続期間が30年以上である警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で、第36条に規定する優秀職員表彰又はこれと同趣旨・同程度以上の表彰を受けたことのある者

(4) 勤続期間が20年以上である警察官及び警察行政職員で、特別の専門職に従事し、又は危険困難な業務に従事するなど、特に功労があると認められる者

(5) 公務により死亡した者で、表彰規則第4条又は第5条の2に規定する賞じゅつ金(長官から警察功績章を授与された場合による賞じゅつ金を除く。)又は殉職者特別賞じゅつ金を付与される者

(賞詞の授与)

第28条 次の要件のいずれかに該当する職員が退職するときは、賞詞(乙)を授与する。

(1) 勤続期間が20年以上の者

(2) 公務により死亡した者

(3) 公務上の災害で勤務を続けることが不可能となった者

(賞誉の授与)

第29条 次の要件のいずれかに該当する職員が退職するときは、賞誉を授与する。

(1) 勤続期間が10年以上20年未満の者

(2) 勤続期間が10年未満の者のうち、人事評価が優秀で在職中の功労が認められる者

(3) 普通死亡者で在職中の功労が認められる者

(表彰を行わない場合)

第30条 前3条に該当する場合であっても、表彰対象者の次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 本人の非違により退職する場合

(2) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(上申期日)

第31条 所属長は、第27条から第29条に該当する職員があるときは、退職職員表彰上申書(様式第1号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。ただし、急を要するときは、当該事由が発生後速やかに上申するものとする。

第3節 永年勤続職員表彰

(永年勤続職員表彰)

第32条 本部長は、永年県警察に勤務し、功労のある職員に対しては、その勤続年数に応じて、賞詞又は賞誉のいずれかを授与するものとする。

2 勤続期間が30年以上の職員に対しては、賞詞(乙)を授与する。

3 勤続期間が20年以上30年未満の職員に対しては、賞誉を授与する。

4 表彰対象者が警察庁等、他の都道府県警察その他の機関に出向中の場合においても、前項の規定を適用する。(ただし、出向先の機関において同趣旨の表彰を受ける場合を除く。)

(退職者に係る永年勤続職員表彰)

第33条 本部長は、前条第2項又は第3項に該当する者が、定例の表彰式前に退職するときは、退職職員表彰と併せて永年勤続職員表彰を行うことができる。

(表彰を行わない場合)

第34条 前2条に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(2) 表彰前3年間の人事評価が極めて不良であること。

(上申期日)

第35条 所属長は、第32条に該当する職員があるときは別に定める日までに、第33条に該当する職員があるときはその都度、永年勤続職員表彰上申書(様式第6号)により、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第4節 優秀職員表彰

(優秀職員表彰)

第36条 本部長は、勤続期間が20年以上の警部以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員(次席及び次長を除く。)で、人事評価が優秀であり、他の模範と認められる職員に対しては、賞詞(甲)を授与するものとする。

2 前項の場合において、特別の専門職に従事する職員については、勤続期間が20年未満(ただし、10年以上の場合に限る。)であっても同項の表彰対象者とみなす。

(表彰を行わない場合)

第37条 前条に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 過去に同趣旨の表彰を受けていること。

(2) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(3) 表彰年度内に退職予定の者であること。

(4) 表彰年度の4月1日現在で満40歳未満であること。

(上申期日)

第38条 所属長は、第36条に該当する職員があるときは、優秀職員表彰上申書(様式第7号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第5節 内勤事務等優良職員表彰

(内勤事務等優良職員表彰)

第39条 本部長は、内勤事務、技術(技能)業務、看守勤務等、事件功労等による表彰機会の少ない分野の業務に従事する職員を対象として、その人事評価が優良である者に対しては、賞誉を授与するものとする。

2 内勤事務等優良職員表彰の態様は、次のとおりとする。

(1) 内勤事務優良職員表彰

(2) 技術(技能)業務優良職員表彰

(3) 警察航空機等操縦優良職員表彰

(4) 留置管理優良職員表彰

(5) 通信指令優良職員表彰

(内勤事務優良職員表彰)

第40条 内勤事務優良職員表彰は、引き続き10年以上内勤事務(主として警察庁舎内で行う事務処理等の内部事務をいい、照会・回答等のOAオペレーション業務を含む。)に従事し、その人事評価が優良である警部以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員(次席及び次長を除く。)を対象とする。

(技術(技能)業務優良職員表彰)

第41条 技術(技能)業務優良職員表彰は、次の各号に掲げる業務に指定された年数以上従事し、その人事評価が優良である警部以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員(次席及び次長を除く。)を対象とする。

(1) 健康管理業務

引き続き10年以上従事していること。

(2) 庁務管理業務

引き続き10年以上従事していること。

(3) 電話交換業務

引き続き10年以上従事していること。

(4) 警察航空機等(航空機及び船舶をいう。以下同じ。)整備業務

引き続き10年以上従事していること。

(5) 電子計算業務(プログラムの作成、OA機器の保守・管理等の業務をいう。)

引き続き7年以上従事していること。

(6) 写真、指紋対照、鑑定、科学検査に係る業務

引き続き7年以上従事していること。

(7) 運転者講習、免許技能試験に係る業務

引き続き10年以上従事していること。

(8) 交通管制業務

引き続き7年以上従事していること。

(9) その他技術(技能)に係る業務

引き続き10年以上従事していること。

2 前項において技術(技能)業務の職以外の警察行政職員が当該業務に従事している場合には、前条の内勤事務に継続して勤務年数を加算することができる。

(警察航空機等操縦優良職員表彰)

第42条 警察航空機等操縦優良職員表彰は、次の各号に掲げる警察航空機等の操縦に指定された年数以上従事し、その人事評価が優良である警部以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員(次席及び次長を除く。)で、10年以上無事故・無違反であるものを対象とする。

(1) 警察航空機

日常的に、引き続き7年以上かつ飛行時間2,000時間以上航空機の操縦に従事していること。

(2) 警察船舶

日常的に、引き続き7年以上かつ運行時間2,000時間以上船舶の操縦に従事していること。

(留置管理優良職員表彰)

第43条 留置管理優良職員表彰は、看守勤務に引き続き2年以上又は護送勤務に引き続き3年以上専従又は補助者として従事し、その人事評価が優良である警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員で、次の各号のいずれかに該当し、その期間自己の責任による留置事故が皆無であるものを対象とする。

(1) 留置施設の年間使用率が2年間を通じて平均90パーセント以上である署の看守勤務員(指定看守補勤要員を除く。)であること。

(2) 留置担当官(指定看守補勤要員を含む。)又は指定女性職員として、看守勤務又は護送業務に従事した日(回)数が3年間で年平均50日(回)以上であること。

(3) 県本部留置管理課護送係として、3年以上護送業務に従事していること。

(通信指令優良職員表彰)

第43条の2 通信指令優良職員表彰は、通信指令の勤務に引き続き3年以上従事し、その人事評価が優良である警部補以下の階級にある警察官を対象とする。

(表彰を行わない場合)

第44条 前5条に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 表彰前10年以内に、同一の表彰若しくは同趣旨の表彰又は優秀職員表彰を受けていること。

(2) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(3) 表彰年度内に退職予定の者であること。

(再表彰の実施)

第45条 本節に規定する表彰は、表彰対象者が各表彰基準に該当するときは、前条に該当する場合を除いて、その都度表彰するものとする。

(上申期日)

第46条 所属長は、第40条から第43条の2に該当する職員があるときは、内勤事務優良職員表彰上申書(様式第8号)、技術(技能)業務優良職員表彰上申書(様式第9号)、警察航空機等操縦優良職員表彰上申書(様式第10号)、留置管理優良職員表彰上申書(様式第11号)、通信指令優良職員表彰上申書(様式第11号の2)により、それぞれ別に定める日までに上申しなければならない。

第6節 研修成績優秀職員表彰

第47条 削除

(初任科成績優秀職員表彰)

第48条 警察学校初任科(警察行政職員初任科を除く。)の卒業時の総合成績が優秀である者(卒業生数の3パーセント以内)に対しては賞誉を授与する。

(初任補修科成績優秀職員表彰)

第49条 警察学校初任補修科の卒業時の総合成績が最も優秀である者(1名)に対しては賞誉を授与する。

(その他の研修成績優秀職員表彰)

第50条 前2条に掲げる者のほか、警察学校及び他の研修機関における研修において優秀な成績を修めた者で、表彰することが相当と認められる場合は賞誉を授与する。(ただし、当該研修機関から表彰を受けた場合を除く。)

(上申期日)

第51条 警察学校長又は所属長(警察学校長を除く。)は、前3条に該当する職員があるときは、研修成績優秀職員表彰上申書(様式第12号)により、速やかに監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第7節 地域安全活動等功労職員表彰

(地域安全活動等功労職員表彰)

第52条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する地域安全活動又は地域社会奉仕活動を積極的に推進し、警察に対する信頼や敬愛の念を高めるなど功労のあった職員に対しては、賞誉を授与するものとする。

(1) 要望、苦情、意見等を迅速・適切に処理し、警察に対する信頼等を高めた者

(2) 地域社会又は地域住民に対する善行、奉仕(ボランティア)活動、適切な市民応接等により、警察に対する信頼等を高めた者

(3) その他前各号に準ずる活動により、警察に対する信頼等を高めた者

2 前項に掲げる功労が著しいものであるときは、賞詞(甲又は乙)を授与するものとする。

(上申期日)

第53条 所属長は、前条に該当する職員があるときは、地域安全活動等功労職員表彰上申書(様式第13号)により、当該事案がある都度速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第8節 警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰

(警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰)

第54条 本部長は、警察術科等各種スポーツ競技の選手として優勝し、若しくは入賞し、又は指導者として警察術科等各種スポーツ競技の振興に功労のあった職員に対しては、賞詞又は賞誉を授与するものとする。

(賞詞対象)

第55条 次の各号のいずれかに該当する者には、賞詞(甲)を授与する。

(1) オリンピック競技大会での個人優勝者及び団体優勝者並びに個人入賞者及び団体入賞者(入賞者については、原則として、第3位までとする。また、団体優勝、入賞とも、表彰対象者は試合に出場した者及び試合に出場しなかった補欠者とし、監督を含まないものとする。以下同じ。)

(2) 世界選手権大会、ユニバーシアード大会等の国際的規模の大会(オリンピック競技大会を除く。)での個人優勝者及び団体優勝者

(3) 日本選手権大会、国民体育大会等の全国的規模の大会(警察部内の全国大会を除く。)での個人優勝者

2 次の各号のいずれかに該当する者には、賞詞(乙)を授与する。

(1) オリンピック競技大会への出場者(実際に試合に出場しなかった補欠者及び監督を含む。)

(2) 前項第2号に規定する大会での個人入賞者及び団体入賞者

(3) 前項第3号に規定する大会での団体優勝者並びに警察部内の全国大会での個人優勝者及び団体優勝者

(4) 管区大会個人2年連続優勝者及び管区大会団体2年連続優勝者(後者の表彰対象者は試合に出場した者及び試合に出場しなかった補欠者とし、監督を含まないものとする。)

(5) 県警察特別訓練員(以下「特練員」という。)として7年以上指定を受け、かつ、全国大会に5回以上出場した者(実際に試合に出場しなかった補欠者を含む。)が、特練員の指定を解除されるとき。

(6) 所属選手として県大会に通算10回以上出場し(実際に試合に出場しなかった補欠者を含まない。)、3回以上入賞するなどその成績が優秀である者

(7) 前2号に準ずる者その他警察術科等各種スポーツ競技の振興に功労があると認められる者

(賞誉対象)

第56条 次の各号のいずれかに該当する者には、賞誉を授与する。

(1) 前条第1項第2号に規定する大会への出場者(実際に試合に出場しなかった補欠者及び監督を含む。)

(2) 前条第1項第3号に規定する大会及び警察部内の全国大会での個人入賞者及び団体入賞者

(3) 管区大会個人優勝者及び団体優勝者

(4) 特練員として5年以上指定を受け、かつ、全国大会に3回以上出場した者(実際に試合に出場しなかった補欠者を含む。)が、特練員の指定を解除されるとき。

(5) 所属選手として県大会に通算7回以上出場し、1回以上入賞するなどその成績が優良である者又は所属選手として県大会に10回以上出場した者(いずれも実際に試合に出場しなかった補欠者を含まない。)

(6) 指導者として、通算10年以上指導に従事し、その指導が優良であると認められる者

(7) 前3号に準ずる者その他警察術科等各種スポーツ競技の振興に功労があると認められる者

(表彰を行わない場合)

第57条 前2条に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合(大会優勝者、入賞者及び出場者を除く。)

(2) 表彰前3年間の人事評価が極めて不良であること(大会優勝者、入賞者及び出場者を除く。)

2 表彰対象者が、同一の大会で個人、団体等に優勝又は入賞するなど、複数の表彰基準に該当する場合は、上位の表彰1件のみとし、重ねて授与しないものとする。

(上申期日)

第58条 所属長は、第55条又は第56条に該当する職員があるときは、警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰上申書(様式第14号)により、その都度速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。ただし、第55条第2項第5号及び第56条第4号に該当する職員については、当該職員が特練員の指定解除を受けた後20日以内に、第55条第2項第6号及び第7号並びに第56条第5号から第7号に該当する警察術科の職員については、当該警察術科の県大会開催日の20日前までに、それぞれ上申しなければならない。

2 前項の上申に当たっては、所属長は、あらかじめ教養課長と協議して行うものとする。

第9節 県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰

(県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰)

第59条 本部長は、県警察主催各種競技大会において、優秀な成績を収めた職員等に対しては、賞を授与するものとする。

2 前項の大会において、表彰対象者が部外者であるときは、部外者に対しても賞を授与するものとする。

3 県警察主催各種競技大会における表彰対象者、表彰の基準、表彰件数等については、大会の開催の都度通達する。この場合、表彰の基準等を定めるに当たっては、当該主管課長は、あらかじめ監察課長と協議して定めなければならない。

(上申期日)

第60条 県警察主催各種競技大会の主管課長は、前条に該当する職員等又は部外者があるときは、県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰上申書(様式第15号第16号)により、当該大会終了後速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。ただし、当該大会終了後直ちに大会の開催場所において表彰する場合には、表彰上申書による上申によらないで表彰することができる。

第10節 一般警察活動功労職員等表彰

(一般警察活動功労職員等表彰)

第61条 本部長は、次の各号に掲げる一般警察活動に関して功労又は業績があると認められる職員等に対しては、賞詞、賞誉、即賞又は賞状を授与するものとする。

(1) 犯罪の鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕

(2) 人命救助又は身体及び財産の保護

(3) 警察安全相談、被害者支援等の県民の要望・意見等を反映した活動

(4) 犯罪の未然防止及び被害の拡大防止のための活動

(5) 少年の非行防止その他少年の健全育成活動

(6) 交通指導取締り、交通事故の防止その他の交通安全活動

(7) 警衛、警護及び警備実施

(8) 火災、水害その他の災害又は変事における警戒、防護、避難誘導又は救護

(9) 警察業務上重要な発見、発明、開発、研究、発表又は改善

(10) その他職務の執行、業務の企画、処理、運営等に関して表彰することが適当と認められる事案

(個人表彰の審査基準)

第62条 一般警察活動に係る功労に伴う個人表彰の審査は、審査基準表(事件検挙)(別表第1)又は審査基準表(事件検挙以外)(別表第2)に表彰事案の功労の内容を当てはめ、当該事案について総合的に検討の上、点数化して決定するものとする。

2 個人表彰の表彰基準は、次のとおりとする。


賞詞(甲)

賞詞(乙)

賞誉

事件検挙の功労

150点以上

120点以上

80点以上119点以下

事件検挙以外の功労

125点以上

110点以上

80点以上109点以下

(部署表彰の審査基準)

第63条 一般警察活動に係る業績に伴う部署表彰の審査は、審査基準表(事件検挙)又は審査基準表(事件検挙以外)に表彰事案の業績の内容を当てはめ、当該事案について総合的に検討の上、点数化して決定するものとする。

2 部署表彰の表彰基準は、次のとおりとする。


賞状

賞誉

事件検挙の業績

120点以上

80点以上119点以下

事件検挙以外の業績

110点以上

80点以上109点以下

(個人表彰と部署表彰の併賞)

第64条 本部長は、部署表彰の行われた事案であっても、当該表彰事案に関してその業績の中心的役割を果たすなど特段の個人的功労が認められる者については、部署表彰と併せて、当該職員に対して賞詞又は賞誉を授与するものとする。この場合の表彰基準は、第62条第2項のとおりとする。

(年間表彰等の定例表彰)

第65条 本部長は、一般警察活動功労表彰の態様の一つとして、年間表彰、上半期表彰、特定の業務又は事業等に係る表彰等の定例表彰(以下「定例表彰」という。)を行うことができる。定例表彰の種類、表彰基準、表彰件数等は、主管課長が本部長の承認を得て、表彰基準内規(別記1)様式に基づき、別に定めるものとする。

2 主管課長は、定例表彰を新たに設けようとするときは、定例表彰新設申請書(様式第17号)により、監察課長を経て本部長に申請しなければならない。

3 前項の申請に当たっては、主管課長は、表彰基準等についてあらかじめ監察課長と協議して申請しなければならない。

4 定例表彰における表彰事由たる実績又は成果(以下「実績等」という。)は、原則として、同一事案のその他の定例表彰の表彰事由たる実績等に重ねて組み入れないものとする。

5 定例表彰の表彰対象期間中に検挙した重要事件等の検挙功労に伴う個人表彰及び部署表彰の取扱いについては、前3条に定めるところによる。

(審査基準の特例)

第66条 一般警察活動功労表彰のうち、第62条及び第63条に規定する審査基準によりがたいものについては、表彰の種類、表彰基準、表彰件数等について、表彰基準内規(別記1)様式に基づき、主管課長が本部長の承認を得て、別に定めるものとする。

2 前項の表彰基準等を定めるに当たっては、主管課長は、あらかじめ監察課長と協議して定めなければならない。

(上申期日)

第67条 所属長は、本節に定める表彰(即賞を除く。)に該当する職員がある場合は、一般警察活動功労個人表彰上申書(事件検挙)(様式第18号)又は一般警察活動功労個人表彰上申書(事件検挙以外)(様式第18号の2)により、当該事案がある都度速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。ただし、急を要するときは、口頭又は電話により上申し、事後、当該上申書を提出すれば足りるものとする。

2 所属長は、即賞に該当する職員がある場合は、その都度直ちに任意様式等により、主管課長を経て本部長に上申するものとする。

3 主管課長は、本節に定める表彰(即賞を除く。)に該当する部署がある場合は、一般警察活動功労部署表彰上申書(事件検挙)(様式第19号)又は一般警察活動功労部署表彰上申書(事件検挙以外)(様式第19号の2)により、当該事案がある都度速やかに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。急を要するときの取扱いについては、第1項ただし書の例による。

第11節 特別警察活動等功労職員等表彰

(特別警察活動等功労職員等表彰)

第68条 本部長は、前節に定めるもののほか、特別の警察活動又は特別の活動(以下「特別警察活動等」という。)に関して功労又は業績があると認められる職員等に対しては、賞詞、賞誉又は賞状を授与するものとする。

2 特別警察活動等功労職員等表彰の態様は、次のとおりとする。

(1) 海外勤務職員表彰

(2) 成田国際空港警備隊員表彰

(3) 管区機動隊員等表彰

(4) 長期出向・派遣職員表彰

(5) 音楽隊員表彰

(6) 各種競技大会・コンクール等優勝者等表彰

(7) 特別資格等取得者表彰

(8) 職員募集活動優良職員等表彰

(9) その他の特別警察活動等功労職員等表彰

(海外勤務職員表彰)

第69条 本部長は、海外において長期間国際平和協力業務に従事し、又は在外公館の警備業務に従事し、又は命により長期間海外において勤務し、当該勤務期間の満了に伴い帰県した職員のうち、特に表彰の必要があると認められる者に対しては、賞詞(甲又は乙)を授与するものとする。

2 本条に定める表彰の上申は、警務課長が行うものとする。

(成田国際空港警備隊員表彰)

第70条 本部長は、成田国際空港警備隊員として千葉県警察に出向を命ぜられ、当該出向期間の満了に伴い帰県した職員に対しては、賞詞(甲又は乙)を授与するものとする。

2 本条に定める表彰の上申は、警務課長が行うものとする。

(管区機動隊員等表彰)

第71条 本部長は、管区機動隊の隊員(次席又は次長の職にある警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員を除く。)として、通算100日以上県外に応援出動した者に対しては、賞誉を授与するものとする。

2 前項の出動期間中特別の功労があり、その功労が第62条第2項の基準に該当するときは、当該隊員に対して賞詞又は賞誉を授与する。ただし、当該功労に関して、出動先機関の長等から同趣旨の表彰を受けていない場合に限る。

3 本部長は、前2項に定めるもののほか、2年間で通算100日以上県外に応援出動を命ぜられ、当該応援期間の満了に伴い帰県した職員に対しては、賞誉を授与するものとする。

4 本条に定める表彰の上申は、警備課長が行うものとする。

(長期出向・派遣職員表彰)

第72条 本部長は、前3条に定めるもののほか、2年間で通算100日以上他の都道府県警察その他の機関に出向し、若しくは派遣され(警察庁等への定期的な出向又は派遣並びに研修に関するものを除く。)、当該出向又は派遣期間の満了に伴い帰県した職員のうち、特に表彰の必要があると認められる者に対しては、賞詞(甲又は乙)又は賞誉を授与するものとする。

2 本条に定める表彰の上申は、当該出向又は派遣に係る主管課長が行うものとする。

(音楽隊員表彰)

第73条 本部長は、音楽隊員(広報活動推進員を含み、警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員を除く。以下同じ。)として、引き続き5年以上在隊し、功労があると認められる者に対しては、賞誉又は感謝状を授与するものとする。

2 前項の表彰は、5年ごとに行うものとする。

3 本部長は、前2項の受賞の有無にかかわらず、引き続き3年以上在隊し、音楽隊の活動に関して功労のあった隊員(前2項の受賞の日から3年を経過している者に限る。)が通常の人事異動により除隊するときは、賞誉又は感謝状を授与するものとする。

4 本部長は、前各項に定めるもののほか、音楽隊の活動に関して特別の功労があると認められる隊員に対しては、賞誉又は感謝状を授与するものとする。

5 本条に定める表彰の上申は、総務課長が行うものとする。

(各種競技大会・コンクール等優勝者等表彰)

第74条 本部長は、警察庁等主催の白バイ競技大会、通信競技大会、職務質問競技大会、職員意見発表会、イラストコンクール、広報写真コンクール等各種競技大会、コンクール等(警察術科等各種スポーツ競技を除く。以下「各種競技大会・コンクール等」という。)において、優勝若しくは入賞又は出場した職員に対しては、賞詞又は賞誉を授与するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、賞詞(乙)を授与する。

(1) 全国大会での個人優勝者及び団体優勝者

(2) 管区大会個人2年連続優勝者及び管区大会団体2年連続優勝者

(3) 特練員として7年以上指定を受け、かつ、全国大会に5回以上出場した者が、特練員の指定を解除されるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する者には、賞誉を授与する。

(1) 全国大会での個人入賞者及び団体入賞者

(2) 管区大会個人優勝者及び団体優勝者

(3) 特練員として5年以上指定を受け、かつ、全国大会に3回以上出場した者が、特練員の指定を解除されるとき。

4 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合(大会優勝者、入賞者及び出場者を除く。)

(2) 表彰前3年間の人事評価が極めて不良であること(大会優勝者、入賞者及び出場者を除く。)

5 表彰対象者が、同一の大会で個人、団体等に優勝又は入賞するなど、複数の表彰基準に該当する場合は、上位の表彰1件のみとし、重ねて授与しないものとする。

6 本条に定める表彰の上申は、所属長又は主管課長が行うものとする。

(特別資格等取得者表彰)

第75条 本部長は、博士号、司法試験等社会的評価が高く、社会通念上極めて取得又は合格(以下「取得」という。)することが困難であると考えられている各種の特別の資格又は試験を取得し、又は社会的評価の高い各種の著名なコンクール、賞等に入選又は受賞をし、又は社会的評価の高い重要な発見、発明、開発、研究、発表、創作若しくは改善をなし、警察威信の高揚等に功労のあった職員に対しては、賞誉を授与するものとする。

2 前項に掲げる功労が著しいものであるときは、賞詞(甲又は乙)を授与するものとする。

3 第1項に掲げる功労は、警察業務に結びついていることを必要としない。

4 第1項及び第2項に該当する場合であっても、表彰対象者の表彰前3年間の人事評価が極めて不良である場合には、表彰を行わないものとする。

5 本条に定める表彰の上申は、所属長が行うものとする。

(職員募集活動優良職員等表彰)

第76条 本部長は、職員の募集活動に関して、その活動実績が優良であると認められる職員等に対しては、賞誉を授与するものとする。

2 前項に掲げる功労が著しいものであるときは、賞詞(乙)又は賞状を授与するものとする。

3 本条に定める表彰の上申は、警務課長が行うものとする。

(その他の特別警察活動等功労職員等表彰)

第77条 本部長は、本節前各条に掲げるもののほか、特別警察活動等に関して、功労又は業績があると認められる職員等に対しては、賞誉を授与するものとする。

2 前項に掲げる功労又は業績が著しいものであるときは、賞詞(甲又は乙)又は賞状を授与するものとする。

(上申期日)

第78条 所属長又は主管課長は、本節に定める表彰に該当する職員等があるときは、特別警察活動等功労職員等表彰上申書(第69条から第72条に定める表彰に該当する職員等については様式第20号第73条第76条及び第77条に定める表彰に該当する職員等については様式第21号第74条及び第75条に定める表彰に該当する職員等については様式第22号)により、当該事案がある都度速やかに、又は表彰の期日が限定されているものについてはその20日前までに、それぞれ監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第12節 年間検挙実績優秀警察官記章表彰

(年間検挙実績優秀警察官記章表彰)

第79条 本部長は、県本部及び署に勤務する警察官のうち、刑法犯、特別法犯等の年間の検挙実績が特に優秀であり、かつ、人事評価が優良である各部門を代表する警察官に対しては、記章を授与するものとする。

2 前項の記章は、前年の検挙実績を基に審査の上授与するものとし、連続して受賞することを妨げない。

3 記章の受賞者数は、各部門のおおむね10パーセント以内とし、その人数内において金記章、銀記章及び銅記章を決定する。ただし、金記章の受賞者数は各部門の2パーセントを、銀記章の受賞者数は各部門の3パーセントを、それぞれ超えてはならない。

4 記章の形状は、年間検挙実績優秀警察官記章(様式第23号)のとおりとし、記章の着装位置は、図1のとおりとする。

5 記章は、表彰年の1年間着装することができる。

(記章の授与基準)

第80条 記章の授与基準は、次のとおりとする。

(1) 生活安全部門

主要な特別法犯の年間検挙実績による。

(2) 地域部門

刑法犯、特別法犯並びに指名手配被疑者及び悪質交通違反の年間検挙実績による。

(3) 刑事部門(鑑識部門を除く。)

重要な刑法犯等の年間検挙実績による。

(4) 鑑識部門

現場指紋、足こん跡等の鑑識活動からの年間被疑者割出し実績による。

(5) 交通部門

交通特殊事件及び悪質交通違反の年間検挙実績並びに交通事故の年間処理実績による。

(6) 警備部門

警備事件の年間検挙実績による。

(7) その他の部門

前各号に掲げるいずれかの事由の年間検挙実績による。

2 記章の授与基準の細部については、各部門の主管課長が監察課長と協議の上、別に定めるものとする。

3 本部長は、前条第3項の規定にかかわらず、表彰対象者の年間の検挙実績が、前項において定める授与基準の最低基準に達しないときは、記章を授与しないものとする。

(上申期日)

第81条 主管課長は、本節に定める表彰に該当する警察官があるときは、年間検挙実績優秀警察官記章上申書(様式第24号)により、別に定める日までに、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

第13節 部外者表彰

(部外者表彰)

第82条 本部長は、犯罪の鎮圧、捜査、予防等に対する功労又は協力(以下「功労等」という。)その他警察業務に対する功労等のため、表彰することが適当であると認められる部外者に対しては、感謝状を授与するものとする。

2 部外者表彰の態様は、次のとおりとする。

(1) 一般警察活動功労等部外者表彰

(2) 特定役職員・業者等表彰

(3) 駐在所勤務警察官の配偶者表彰

(4) 情報通信部職員表彰

(一般警察活動功労等部外者表彰)

第83条 本部長は、次の各号に該当し、表彰することが適当であると認められる部外者に対しては、感謝状を授与するものとする。

(1) 第61条第1号から第8号までに規定する一般警察活動に対する功労等

(2) 長期にわたる諸般の警察業務に対する協力

(3) その他警察業務に対する功労等で表彰することが適当であると認められる事案

2 前項の表彰は、部外者表彰審査基準表(別表第3)に基づき、事案の内容、労苦、効果等を総合的に検討の上、点数化して55点以上である場合に行うものとする。

3 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 一般的生活安全活動、暴力団排除活動、交通安全活動等に伴う功労等であるため、第103条に規定する防犯、暴力団根絶、交通安全等の警察関係法人の長との連名表彰が適当であると認められる場合

(2) 政治的、宗教的配慮等から表彰することが適当でないと認められる場合

(3) 当該表彰事案を直接主管する機関等があるため、警察において特に率先して表彰することが適当でないと認められる場合

(特定役職員・業者等表彰)

第84条 本部長は、次の各号に掲げる特定の役職員、特定の協力業者等については、次項に定める表彰基準に従い感謝状を授与するものとする。

(1) 組織訓令第43条に定める顧問、名誉師範及び名誉講師、同訓令第44条に定める特別職非常勤の職員並びに福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「会計年度任用訓令」という。)第3条第1項第5号に定める特定会計年度任用職員のうち、本部長が特に表彰を必要と認める職員

(2) 県警察官友の会連合会、県警友会、県防犯協会連合会、県暴力追放運動推進センター、県交通安全協会、県安全運転管理者協会その他県レベルで組織されている警察関係法人の役員及び本部長が特に表彰を必要と認める職員

(3) 給食業者

(4) 警察捜査指定犬指導手

(5) その他本部長が特に表彰を必要と認める警察協力団体の役員及び協力業者並びに特別の権利、資格又は技術等を有して継続的に協力している部外者

2 特定役職員・業者等表彰の表彰基準は、次のとおりとする。

(1) 前項各号記載の者(警察医並びに前項第3号及び第4号の職にある者を除く。)が在職(在任)3年以上で退職(退任)するとき。

(2) 前項各号記載の者(警察医並びに前項第3号及び第4号の職にある者を除く。)が在職(在任)中死亡したとき。

(3) 警察医に係る基準

 在任7年以上の者又は在任5年以上で死体取扱件数が通算50体以上の者が退任するとき。

 通算3年以上委嘱を受けた者が死亡したとき。

 継続して10年以上委嘱を受け、在任しているとき(10年ごとに表彰する。)

(4) 給食業者に係る基準

 受託署の業者については、通算7年以上の契約を受注し、その契約内容を全て履行したとき。

 委託署の業者については、通算10年以上の契約を受注し、その契約内容を全て履行したとき。

 通算5年以上の契約を受注した者が、契約期間中に死亡したとき。

 及びの業者が、前回表彰後、新たに各表彰基準に該当するに至ったとき。

(5) 警察捜査指定犬指導手に係る基準

 通算10年以上委嘱を受けた者、又は通算5年以上委嘱を受け、出動件数が通算5回以上である者が退任するとき。

 通算5年以上委嘱を受け、出動協力した者が死亡したとき。

 通算10年以上委嘱を受け、出動協力件数が通算10回以上で在任しているとき(10年ごとに表彰する。)

(6) 警察施設用地の地主に係る基準

 継続して20年以上用地を提供していた者が死亡したとき。

 継続して10年以上用地を提供しているとき(10年ごとに表彰する。)

3 前項に規定する場合のほか、特に顕著な功労があり、本部長が特に表彰する必要があると認めるときは、感謝状を授与することができるものとする。

4 本条に該当する場合であっても、表彰対象者が前条第3項に該当する場合又は警察業務への功労等の程度、関係度等が稀薄である場合には、表彰を行わないものとする。

(駐在所勤務警察官の配偶者表彰)

第85条 本部長は、駐在所(駐在所家族報償費の支給対象となっている交番を含む。)に勤務する警察官の配偶者で、通算5年以上駐在所に居住し、警察業務上特に功労等が認められる者については、感謝状を授与するものとする。

2 前項の表彰は、通算5年以上経過するごとに行うものとする。

3 第1項に該当する場合であっても、表彰対象者及びその配偶者に表彰することが適当でない事由が認められる場合は、表彰を行わないものとする。

第86条 削除

(情報通信部職員表彰)

第87条 本部長は、通算15年以上情報通信部に勤務して多大の功労等があると認められる者が退職若しくは転任するとき、又は死亡したときは、感謝状を授与するものとする。

2 本部長は、前項に掲げる者のほか、通算5年以上情報通信部に勤務して多大の功労等があり、人事評価が優秀である者(次席以上の職にある者を除く。)については、感謝状を授与するものとする。

3 前2項に該当する場合であっても、表彰対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 本人の非違により退職する場合

(2) 過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当ではないと認められる場合

(3) 転任の日前1年以内に前項の表彰を受けていること。

(4) 表彰前3年間の人事評価が極めて不良であること。

(5) 前項の表彰を受ける者については、第37条各号のいずれかに該当していること。

(上申期日)

第88条 所属長又は主管課長は、本節に定める表彰に該当する部外者があるときは、部外者表彰上申書(様式第25号〔様式第26号〕〔様式第27号〕〔様式第28号〕〔様式第29号〕から第31号)により、次の各号の定めるところにより、監察課長を経て本部長に上申しなければならない。

(1) 特定役職員・業者等の退職(退任)に係る表彰の上申

当該退職(退任)予定日の20日前まで

(2) 特定役職員・業者等の死亡に係る表彰の上申

死亡後速やかに

(3) 駐在所勤務警察官の配偶者表彰の上申

毎年3月31日現在で居住期間を計算し、別に定める日まで

(4) 情報通信部職員表彰のうち、前条第2項に掲げる職員としての表彰の上申

毎年3月31日現在で勤続期間を計算し、別に定める日まで

(5) 前各号に掲げる以外の表彰の上申

該当事案がある都度速やかに

第14節 その他の表彰

(その他の表彰)

第89条 本部長は、第2節から前節までに掲げる表彰のほか、表彰することが適当であると認められる事由がある場合には、職員等又は部外者を対象として表彰するものとする。

2 本部長は、本章に掲げる表彰の態様のほか、必要により、表彰の態様を別に定めて弾力的に運用することができる。ただし、適用する表彰の種類については第24条のとおりとする。

第4章 部長及び所属長の行う表彰

第1節 部長表彰

(部長表彰)

第90条 部長は、本部長表彰の基準に至らない場合その他部長名で表彰することが適当と認められる場合には、職員等又は部外者を対象として表彰することができる。

(部長表彰の種類)

第91条 部長の行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 賞誉

一般警察活動その他の警察活動に関して功労又は業績があると認められる職員等のうち、本部長表彰の基準に至らない場合その他部長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(2) 

県警察主催各種競技大会において優秀な成績を修めた職員等又は部外者のうち、当該大会に関して本部長表彰の規定がない場合、本部長表彰の基準に至らない場合その他表彰対象者が限定されている等のため、部長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(3) 感謝状

犯罪の鎮圧、捜査、予防等に対する功労等その他警察業務に対する功労等のため、感謝状を授与することが適当と認められる部外者のうち、本部長表彰の基準に至らない場合その他部長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(部長表彰の内規)

第92条 部長表彰の表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、監察課長と協議の上、本部長の承認を得て各部長がそれぞれ定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

第2節 課長表彰

(課長表彰)

第93条 課長(隊長を除く。この節において以下同じ。)は、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他課長名で表彰することが適当と認められる場合には、職員等又は部外者を対象として表彰することができる。

(課長表彰の種類)

第94条 課長の行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 賞誉

一般警察活動その他の警察活動に関して功労又は業績があると認められる職員等のうち、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他課長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(2) 

県警察主催各種競技大会において優秀な成績を修めた職員等又は部外者のうち、当該大会に関して本部長表彰及び部長表彰の規定がない場合、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他表彰対象者が限定されている等のため、課長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(3) 感謝状

犯罪の鎮圧、捜査、予防等に対する功労等その他警察業務に対する功労等のため、感謝状を授与することが適当と認められる部外者のうち、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他課長名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(課長表彰の内規)

第95条 課長表彰の表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、監察課長と協議の上、本部長の承認を得て各課長がそれぞれ定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

第3節 署長等表彰

(署長等表彰)

第96条 署長及び隊長(以下「署長等」という。)は、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他署長等名で表彰することが適当と認められる場合には、職員等又は部外者を対象として表彰することができる。

(署長等表彰の種類)

第97条 署長等の行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 賞誉

一般警察活動その他の警察活動に関して功労又は業績があると認められる職員等のうち、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他署長等名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(2) 

署及び隊主催の各種競技大会において優秀な成績を修めた職員等又は部外者を対象として行う。

(3) 感謝状

犯罪の鎮圧、捜査、予防等に対する功労等その他警察業務に対する功労等のため、感謝状を授与することが適当と認められる部外者のうち、本部長表彰及び部長表彰の基準に至らない場合その他署長等名で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(署長等表彰の内規)

第98条 署長等表彰の表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、署長等表彰内規基準(別記2)に従い、本部長の承認を得て、各署長等がそれぞれ定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

第4節 即賞

(即賞)

第99条 部長及び所属長(以下「部長等」という。)は、本章前各条に定める表彰のほか、所部又は所属の職員等を対象として、簡易な表彰状又は文具等により即賞を授与することができる。

2 即賞は、本章前各節に定める表彰の表彰基準に至らない場合の表彰として、又は正規の表彰を授与するまでに間があるため、即時これを賞揚して士気の高揚等を図る必要があるときの併賞として行うものとする。

3 即賞の運用は前項の場合に限るものとし、年間勤務成績優秀職員に対する表彰、署長等が指定する重要な月間に係る実績優秀者に対する表彰その他重要事件等に係る検挙功労者等に対する表彰については、併賞として即賞を授与する場合のほかは、賞誉以上の賞によらなければならない。

第5節 センター署長表彰

(センター署長表彰)

第100条 組織訓令第24条に規定するセンター署長は、方部競技会等において優秀な成績を修めた職員等又は部外者を対象として、センター署長名又は方部連絡協議会長名等(以下「センター署長名等」という。)で表彰することができる。

(センター署長表彰の種類)

第101条 センター署長名等で行う表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 

方部主催の各種競技大会において優秀な成績を修めた職員等又は部外者を対象として行う。

(2) 感謝状

方部主催の各種競技大会における功労等のため、感謝状を授与することが適当と認められる部外者のうち、センター署長名等で表彰することが適当と認められる場合に行う。

(センター署長表彰の内規)

第102条 センター署長名等で行う表彰の表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、監察課長と協議の上本部長の承認を得て、各センター署長がそれぞれ定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

第5章 連名表彰

第1節 本部長の行う連名表彰

(本部長の行う連名表彰)

第103条 本部長は、警視総監、他の道府県警察本部長又は警察部外の者と連名で、職員等又は部外者を対象として表彰することができる。

2 本部長の行う連名表彰の態様、表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、当該表彰を主管する課長が監察課長と協議の上、本部長の承認を得て別に定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

3 本部長の行う連名表彰のうち、警察関係法人の長と行う連名表彰については、表彰の種類、表彰状の形状等を当該法人の表彰規程に準拠して行うことができる。

第2節 部長等の行う連名表彰

(部長等の行う連名表彰)

第104条 部長等は、他の部長等若しくは他の都道府県警察の部長等又は警察部外の者と連名で、職員等又は部外者を表彰することができる。

2 部長等の行う連名表彰の態様、表彰基準、上申手続、審査要領等の表彰内規については、当該表彰を主管する部長等が監察課長と協議の上、本部長の承認を得て別に定めるものとする。内規を改正する場合も同様とする。

3 部長等の行う連名表彰のうち、警察関係法人等の長と行う連名表彰については、表彰の種類、表彰状の形状等を当該法人等の表彰規程に準拠して行うことができる。

第6章 部外者からの表彰

(部外者からの表彰)

第105条 職員等は、職務に関し、部外者から表彰を受けることができる。

2 職員又は部署の長は、前項の表彰を受けるときは、あらかじめ所属長に申し出てその承認を受けなければならない。

3 所属長は、第1項の表彰に関して、問題があると認められる場合には、職員等に対して受賞させないものとする。

(受賞報告)

第106条 所属長は、所属の職員等が職務に関して部外者から表彰を受けたときは、部外者からの表彰受賞報告書(様式第32号)により、監察課長を経て本部長に報告しなければならない。

(部外者からの表彰の上申手続)

第107条 部外機関の行う職員等に対する表彰の上申手続等については、それぞれの機関の推薦依頼に基づき、その都度通達し、又は連絡するものとする。

第7章 表彰手続

第1節 上申手続及び審査

(表彰の上申)

第108条 本部長に対する表彰の上申は、別に定めがある場合を除き、所属長又は主管課長が監察課長を経て行うものとする。

2 表彰対象者が複数の所属にわたり、又は表彰事由が2以上の部署に関連するなど上申所属について疑義があるときは、関係所属長又は主管課長が監察課長と協議の上決定するものとする。

3 上申期日及び上申書の様式は、前各条に定めるところによる。ただし、特に規定していない場合は、その都度通達又は連絡する。

(表彰対象者に係る身分情報の報告)

第109条 所属長又は主管課長は、表彰上申中に表彰対象者の死亡、辞職、懲戎、昇任、配置換その他の身分上の変動があったときは、速やかに監察課長を経て本部長に報告しなければならない。

(上申上の留意点)

第110条 表彰の上申に当たっては、次の点に留意しなければならない。

(1) 警察表彰の目的は、職員の士気の高揚と部外者の協力の確保にあるので、この趣旨に沿って上申の適否を判断すること。

(2) 表彰事由を認めた場合は、速やかに上申すること。

(3) 表彰対象者及び表彰事由の客観的かつ正確な評価に努め、表彰対象者等に対する好悪、予断等から、不当に過大評価或いは過小評価し、関係者等から不公平であるとの非難等を受けないようにすること。

(4) 優秀職員、優良職員、部外功労者等表彰対象者が特に限定されており、一定期間の累積実績等を見る表彰の上申に当たっては、いわゆる持ち回り上申とならないよう特に注意すること。

(5) 上申書及び関係書類の作成に当たっては、簡潔明瞭、的確かつ具体的な記載に努め、誇張、事実の歪曲又は虚偽の記載は厳に戒めること。

(6) 表彰対象者が2名以上ある場合には、功労内容を吟味し、順位を明記すること。

(7) 表彰対象者の氏名は、戸籍上の字画を正しく記載すること。

(8) 審査の際、事実認定上参考となる資料、報道記事等は、努めて添付すること。

(9) 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び訓戒免除については、それぞれ、「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例」(平成元年福島県条例第13号)及び「昭和天皇の崩御に伴う福島県警察職員の訓戒免除に関する訓令」(平成元年県本部訓令第13号)に基づき、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒が免除され、同じく、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に訓戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその訓戒が免除されているので、懲戒処分歴及び訓戒処分歴を検討する際、誤りのないようにすること。

(審査)

第111条 本部長は、長官、管区局長又は本部長に対して上申された表彰事案の審査については、別に定めがある場合を除き、監察課長に行わせるものとする。

2 前項に定める審査を行うため、監察課長は、本部長の承認を得て審査内規を定めることができる。

3 審査内規は、必要により、その全部又は一部を公開しないものとする。

4 第1項に定める審査を行うため、監察課長は、本部長の承認を得て係長以上の職にある監察課員を審査委員とすることができる。

5 審査の際の審査委員の意見、関係主管課長等の意見、採点結果等審査経過に関する資料及び情報は、これを公表しないものとする。

(意見の聴取)

第112条 監察課長は、一般警察活動功労個人表彰上申書(事件検挙)又は一般警察活動功労個人表彰上申書(事件検挙以外)を受理したときは、県本部主管課長及び関係課長の意見を聴取し、これを勘案の上審査し、表彰の可否、表彰の種類、副賞等に関する意見を付して本部長の決裁を受けなければならない。

2 監察課長から意見を求められた主管課長等は、表彰上申意見書(事件検挙)(様式第33号)又は表彰上申意見書(事件検挙以外)(様式第33号の2)に意見を付し、速やかに回答しなければならない。

(併賞)

第113条 本部長は、同一の表彰事案について、長官又は管区局長が行う表彰と併せて表彰(以下「併賞」という。)することができる。ただし、警察功績章については、長官又は管区局長から警察功績章が授与されるときは、重ねて授与しないものとする。

2 部長は、同一の表彰事案について、本部長が行う表彰と併賞することはできない。

3 所属長は、同一の表彰事案について、本部長又は部長が行う表彰と併賞することができる。

(表彰を行わない場合)

第114条 表彰者は、前各条に規定する場合のほか、表彰対象者又は表彰事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わないものとする。

(1) 表彰対象者が刑事事件に関し起訴されていること。

(2) 表彰対象者に表彰するにふさわしくない非行その他の事由があること。

(3) 同一の表彰事案について、併賞することが適当でないと認められること。

(4) その他表彰することが適当でない事由が認められること。

(勤続期間等の算定基準)

第115条 この訓令により行う表彰の勤続期間等は、別に定めがある場合を除き、次により計算するものとする。

(1) 計算の基準

 退職職員表彰の勤続期間の算定基準日は、退職の日とし、採用の日から退職の日までを月数をもって計算し、月に満たない日数についてはこれを切り上げて1月とする。

 以外の表彰の勤続期間、在職(従事)期間等の算定基準日は、原則として、表彰年の3月31日現在とし、採用又は委嘱の日から表彰年の3月31日までを月数をもって計算し、月に満たないたたい日数についてはこれを切り上げて1月とする。ただし、特に必要があるときは、算定基準日を表彰の日として計算することができる。

(2) 勤続期間に通算を認める期間

 勤続期間に中断がある場合は、その前後の期間

 待命並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間

 育児休業の期間

 次に掲げる官公署における勤続期間

(ア) 警察庁等及び他の都道府県警察

(イ) 本県の知事部局、教育庁その他本部長が通算することを適当と認めた官公署、法人

 旧日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)の民営化による鉄道公安業務の警察移管に伴い採用された旧国鉄公安職員であった者については、本県警察に採用された後5年を経過した場合は、旧国鉄職員であった期間

 警察と自衛隊との交流人事により自衛隊から割愛採用された職員については、本県警察に採用された後5年を経過した場合は、自衛隊員であった期間

(3) 勤続期間に通算を認めない期間

 休職又は停職の期間。ただし、職員の分限に関する条例(昭和26年福島県条例第70号)第2条に定める休職の期間及び公務傷病による休職の期間を除く。

 会計年度任用職員の期間

第2節 表彰の実施

(表彰決定の連絡)

第116条 監察課長は、警察庁等における表彰の決定、本部長表彰の決定又はこれらと同趣旨・同程度以上の表彰の決定があった場合は、当該表彰対象者の所属長又は本人(本人が死亡している場合はその遺族。以下同じ。)並びに警務課長及び関係課長に連絡するものとする。ただし、第10条に係る表彰の決定があった場合は、当該主管課長が行うものとする。

2 部長表彰については当該主管課長、所属長の表彰については当該所属長が、それぞれ表彰対象者の所属長又は本人に連絡するものとする。

(表彰の期日)

第117条 本部長が行う表彰の期日は、原則として、次のとおりとする。

(1) 退職職員表彰

年度末の人事異動により退職する職員については、毎年3月に表彰する。年度末以外に退職する職員(死亡により退職する職員を含む。)については、当該退職日又は適宜の日に表彰する。

(2) 永年勤続職員表彰、優秀職員表彰、駐在所勤務警察官の配偶者表彰、情報通信部優秀職員表彰

毎年秋季に表彰する。

(3) 内勤事務等優良職員表彰

毎年春季に表彰する。

(4) 研修成績優秀職員表彰

卒業式当日又は卒業後の近接する日に表彰する。

(5) 警察術科等各種スポーツ競技振興功労職員表彰

特練員については当該指定を解除された後の適宜の日、その他の者については当該大会当日又は当該大会終了後の適宜の日に表彰する。

(6) 県警察主催各種競技大会成績優秀職員等表彰

当該大会当日又は当該大会終了後の適宜の日に表彰する。

(7) 一般警察活動功労職員等表彰

個人表彰及び部署表彰は、その都度表彰する。ただし、表彰事由の社会的反響が大きく警察の威信を著しく高めるなど抜群の功労があり、かつ、即時これを賞揚し士気の高揚等を図る必要があると認められる場合には、即時表彰するものとする。

(8) 特別警察活動等功労職員等表彰

各条に規定する基準の日に近接する適宜の日又は該当がある都度表彰する。

(9) 年間検挙実績優秀警察官記章

毎年3月に表彰する。

(10) その他の表彰

該当がある都度表彰する。

2 部長等が行う表彰の期日は、部長等がそれぞれ別に定めるものとする。

(表彰の実施)

第118条 本部長表彰は、原則として、本部長が自ら行う。

2 前項の表彰を本部長が自ら行うことができないときは、本部長は伝達者を指示してこれを行わせるものとする。

3 部長等表彰の実施要領については、部長等がそれぞれ別に定めるものとする。

(表彰の伝達)

第119条 前条第2項に定める本部長表彰の伝達は、次の基準により行う。

(1) 個人表彰は、原則として、所属長が伝達する。

(2) 部署表彰は、本部長から下命された者が伝達する。

(死亡者に対する表彰の伝達)

第120条 表彰対象者が死亡している場合、表彰状はその遺族に伝達するものとする。この場合、「遺族」の範囲及び順位は、福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)第2条の2に定める規定を準用する。

(表彰状の様式)

第121条 県警察において使用する表彰状の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本部長表彰に使用する表彰状の様式

 警察功績章(様式第34号)

 賞詞(様式第35号)

 賞状(様式第36号)

 賞誉(様式第37号第38号)

 (様式第39号)

 感謝状(様式第40号)

(2) 部長及び課長(隊長を除く。)表彰に使用する表彰状の様式

 賞誉(様式第41号第42号)

 (様式第43号)

 感謝状(様式第44号)

(3) 署長等表彰に使用する表彰状の様式

 賞誉(様式第45号第46号)

 (様式第47号)

 感謝状(様式第48号)

2 前項に定める表彰状の様式は、部外者との連名表彰の際には使用することができない。

3 記章を授与する際は、記章授与証(様式第49号)を交付するものとする。

(副賞)

第122条 この訓令により表彰を行う場合は、副賞として、別表第4に定める基準額の範囲内の額、メダル、盾その他の商品を授与することができる。

2 前項の副賞は、特に必要があるときは、基準額を増額することができ、また、副賞を授与しないこともできる。

第3節 表彰の記録及び報告

(表彰実施状況の記録)

第123条 所属長は、表彰台帳(様式第52号)を備付け、表彰の実施状況を記録し、これを明らかにしておかなければならない。

2 本部長表彰に係る表彰台帳は監察課において備付け、監察課長が記録するものとする。

3 部長表彰に係る表彰台帳は各庶務担当課において備付け、各庶務担当課長が記録するものとする。

(受賞状況の記録)

第124条 所属長は、受賞台帳(様式第53号第54号)を備付け、所属の職員又は部署が所属長表彰(即賞を除く。)以上の表彰又はこれらと同趣旨・同程度以上の表彰を受賞したときは、これを記録しておかなければならない。ただし、部署表彰を受賞したときは、部長表彰以上の表彰を受賞した場合に限り、記録するものとする。

2 県本部名で受賞したものについては当該受賞に係る主管課長が、部名で受賞したものについては各庶務担当課長が、それぞれ記録するものとする。

3 受賞部署の帰属する所属が複数にわたるなど疑義のある場合は、監察課長が調整の上、記録する所属を明示するものとする。

(人事記録等への記載)

第125条 警務課長は、職員が長官表彰、管区局長表彰、本部長表彰又はこれらと同趣旨・同程度以上の表彰(個人表彰に限る。)を受賞したときは、人事記録その他の記録に必要な事項を記載し、これを整理しておかなければならない。

2 所属長は、所属の職員が前項の表彰を受賞したときは、当該職員の人事記録に記載し、これを整理しておかなければならない。

(表彰の取消)

第126条 本部長表彰、部長表彰又は所属長表彰に関して、表彰後、当該表彰事由に関して不適切である事由が認められたときは、各表彰者は、それぞれ当該表彰を取り消すものとする。

2 前項の取消処分があった場合は、受賞者は、表彰状、記章、副賞その他の受賞に係る物品等を返還しなければならない。

3 警務課長及び関係する所属長は、第1項の処分があったときは、受賞台帳、人事記録その他の記録に記載した当該記録を抹消しなければならない。

第127条 削除

(表彰内規の報告)

第128条 部長等は、表彰に関する内規等を策定したときは、監察課長を経て本部長に報告しなければならない。

2 前項の内規等の策定に当たっては、表彰基準内規(別記1)様式に基づき、あらかじめ監察課長と協議して定めなければならない。

第8章 職員功績カードの作成

(功績カードの作成)

第129条 本部長は、叙位・叙勲並びに長官又は管区局長に対する表彰の上申及び本部長表彰の審査、検討資料とするため、職員を対象として、職員功績カード(様式第57号。以下「功績カード」という。)を作成させるものとする。

(作成要領)

第130条 職員は、当該年の12月31日現在をもって功績カード管理システムにより功績カードを作成し、年間の業績を記載して所属長に提出しなければならない。

2 職員が途中退職するときは、その時点をもって功績カードを作成し、所属長を通じて監察課長に提出しなければならない。

(記載事項)

第131条 功績カードに記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 所属長表彰(即賞を除く。)以上の個人表彰を受賞した場合における当該受賞事案に係る功労内容

(2) 所属長表彰(即賞を除く。)以上の部署表彰を受賞した場合における当該受賞事案に係る部署員としての功労内容。ただし、部署員として、当該受賞事案の指揮、捜査、解決、処理、運営、活動等に功労のあった場合に限る。

(3) 部外者から表彰を受けた場合における当該受賞事案に係る功労内容

(4) 非受賞事案であっても、一般警察活動その他の警察活動に関して功労のあった場合における当該功労内容

(報告期日)

第132条 所属長は、提出を受けた所属職員の功績カードの記載内容を確認し、毎年1月31日までに、監察課長に報告しなければならない。

第9章 特別褒賞の内申

(特別褒賞の内申)

第133条 職員が、災害その他の緊急の事態に際し、その生命又は身体の危険を顧みることなく職務を遂行して、死亡した場合等における特別褒賞の内申については、職員に対する特別ほう賞に関する条例(昭和43年福島県条例第1号)によるほか、別に定めるところにより内申するものとする。

第10章 叙位・叙勲の上申

(叙位・叙勲の上申)

第134条 本部長は、この訓令に定める表彰制度に関連する事務として、叙位・叙勲の上申を警察庁等を通じて行うものとする。

第135条 削除

(対象者の報告)

第136条 署長は、管内に居住する退職職員の死亡を知ったときは、直ちに退職職員死亡報告書(様式第60号)に死亡診断書の写しを添付し、監察課長を経て本部長に報告しなければならない。

2 署長は、管内に居住する部外功労者の死亡を知ったときは、直ちに主管課長に連絡しなければならない。

3 前項の連絡を受けた主管課長は、直ちに監察課長を経て本部長に報告するものとする。

(上申手続)

第137条 叙位・叙勲の上申事務は、監察課長が行うものとする。

2 叙位・叙勲の上申期日、上申対象者、上申書類等は、別に警察庁等から示されたところによるものとする。

3 監察課長は、上申対象者である部外功労者が警察ほか複数の官庁に関連して功労があると認められるときは、関係主務官庁と協議して上申事務機関を決定するものとする。

第138条 削除

(叙位・叙勲の伝達)

第139条 死亡した退職職員及び部外功労者に係る位記、勲記、勲章及び本部長の授与する記念品は、原則として、当該対象者の居住地を管轄する署長が伝達しなければならない。

2 生存者叙勲に係る勲記、勲章及び本部長の授与する記念品についても、本人がこれらを伝達される式典に出席する場合を除き、前項のとおりとする。

(基礎調査)

第140条 監察課長は、生存者叙勲の発令日(春の叙勲については4月29日、秋の叙勲については11月3日)に合わせて、毎年、上申予定者の基礎調査を行うものとする。

2 前項の基礎調査に当たっては、関係する署長及び主管課長は、これに協力しなければならない。

第11章 表彰制度検討委員会

(表彰制度検討委員会)

第141条 県本部に表彰制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会においては、訓令の改正、表彰基準の見直し、表彰式の運営等表彰制度に関する総合的な検討を行い、必要がある都度開催するものとする。

3 委員会の委員長は本部長とし、委員は各部長、首席監察官、総務監、警備監、警務課長、監察課長及び本部長の指名する者とする。

4 委員長に事故ある時は、警務部長たる委員がこれを代理する。

5 委員会の庶務は、監察課において処理する。

第12章 雑則

(表彰基準等の改正)

第142条 この訓令の実施に関し別に定める表彰基準、審査基準等を改正する場合は、監察課長と協議の上、本部長の承認を受けなければならない。

2 表彰基準内規(別記1)には附則を設け、改正経緯を明らかにしておかなければならない。

(細則等)

第143条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な細則等は、別に定める。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際、現に使用している次の様式については、施行後もなお当分の間使用することができるものとする。

(1) 旧様式第十号(賞詞)

(2) 旧様式第十一号(賞状)

(3) 旧様式第十二号(賞誉)

(4) 旧様式第十三号(感謝状)

(5) 旧様式第十四号(賞)

3 この訓令の施行に伴い、同一の表彰に関して表彰基準等が変更されたため、この訓令の表彰基準等を直ちにそのまま適用することについて疑義があるものについては、当分の間、関係所属長がその都度、監察課長と協議して定めるものとする。

(平成12年3月28日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月23日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月23日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成13年3月26日から施行する。〔以下略〕

(平成14年3月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成17年9月5日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成17年9月29日から施行する。

(平成18年1月12日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成18年3月23日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成18年3月23日から施行する。

(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月12日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

(平成21年10月1日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日県警察本部訓令第39号)

この訓令は、平成22年12月17日から施行する。

(平成24年12月20日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第42条、第68条及び第117条の改正規定並びに様式第49号の別紙の改正規定は、平成24年12月20日から施行する。

(平成25年3月15日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成25年5月29日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成25年5月29日から施行する。

(平成27年3月24日県警察本部訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月20日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、平成28年9月26日から施行する。

(平成28年9月29日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月25日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月9日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成29年7月13日から施行する。

(平成29年10月20日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月25日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年7月10日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和元年7月10日から施行する。

(令和元年10月11日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、令和元年10月11日から施行する。

(令和2年3月11日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、令和2年5月8日から施行する。

(令和3年8月25日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、令和3年8月25日から施行する。

(令和5年7月13日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

別記1(第65条関係)

 略

別記2(第98条関係)

 略

別表第1(第62条、第63条関係)

審査基準表(事件検挙)

功労又は業績

項目

基礎点数

内容

1 事案内容

A~30

B~25

C~20

D~15

E~10

罪種

(1) 凶悪犯罪(殺人、強盗、不同意性交等、放火、誘拐、監禁等)

(2) 暴力団犯罪、国際事犯、銃器・薬物事犯

(3) ひき逃げ犯罪(死者、重傷者等被害状況)

(4) 危険運転致死傷事犯

(5) 重要窃盗犯、重要知能犯

(6) 悪質な生活環境事犯

(7) 人身安全関連事犯

(8) サイバー犯罪

(9) 前各号以外の特異又は重要な事犯

罪質

(1) 組織性(暴力団、外国人、犯罪グループ等)

(2) 被害程度(被害額、被害者数、人的・物的被害状況等)

(3) 被疑者(被疑者数、被疑者の身分、地位等)

(4) 困難性(事案の複雑・専門性、規模、被疑者特性等)

(5) 連続事件解決、余罪件数(立件件数、解決件数等)

(6) 広域性(犯行地域等)

(7) 前各号以外の特異なもの

2 捜査端緒

A~30

B~25

C~20

D~15

E~10

(1) 卓越した捜査技術、知識、鋭敏な感覚と積極性、創意工夫性、粘り強さ等により端緒を得たもの

(2) 身の危険を顧みず、又は積極的な熱意と周密な注意力(観察力)により、第一次的端緒を得たもの

(3) 長期にわたる内偵捜査の結果、端緒を得たもの

(4) 労苦を要する聞き込み、内偵捜査等により端緒を得たもの

(5) 手配、通報等により人相又は着衣、手口等を把握し、職務質問から端緒を得たもの

(6) 早朝、深夜等の困難な時間帯において、積極的な職務質問の結果により端緒を得たもの

(7) 周密な注意力による職務質問の結果、端緒を得たもの

(8) 早朝、深夜等不利な条件下で、積極的な活動により端緒を得たもの

(9) 告訴、告発、密告、投書、風評等により得られた概括的情報を困難な内偵捜査により明確な端緒としたもの

(10) 積極的な密行又は張り込み、綿密な鑑識活動等により端緒を得たもの

(11) 前各号以外の活動により、捜査の端緒入手で功労があったもの

3 捜査経過

A~30

B~25

C~20

D~15

E~10

(1) 概括的な端緒を得て速やかに報告した結果、その後の捜査により犯人が早期に検挙されたもの

(2) 被害者、知人、質屋、古物商、リサイクルショップ等からの申告若しくは犯人の自首又は被疑者、共犯者等の取調べにより端緒を得たが、その後の積極的な捜査により事件を解決したもの

(3) 犯罪手口の態様又は性質が複雑で規模が大きく、専門技術を要し、法律解釈、裏付捜査等が著しく困難で長期間にわたり捜査に専従したもの

(4) 捜査の範囲が他の都道府県にも及ぶもので、非常に困難を伴ったもの

(5) 集団的犯行等のため、精神的又は肉体的に相当の労苦を伴ったもの

(6) 地理的・気候的条件により、捜査に相当の労苦を伴ったもの

(7) 事案立証に至るまでの取調べ、裏付捜査、証拠物件等の分析、鑑識活動・鑑定、通訳、余罪解明、協力者対策、他機関との連携等で労苦を伴ったもの

(8) 検挙又は立証に至るまでの捜査態勢(体制、合同・共同捜査)、捜査期間、長期出張等で労苦を伴ったもの

(9) 犯罪が拡大発展し、又は被疑者の逃走等により、捜査に相当の労苦を伴ったもの

(10) 前各号以外の捜査において、労苦を伴ったもの

4 逮捕(検挙)状況

A~30

B~25

C~20

D~15

E~10

(1) 被疑者の抵抗等により、重傷等を負いながら逮捕したもの

(2) 拳銃、刃物等の凶器を所持しているなど、特に危険な状況下において逮捕したもの

(3) 激しい抵抗に遭いながら、格闘の末、逮捕したもの

(4) 卓越した創意工夫により、重要犯人を逮捕したもの

(5) 知名人による犯罪その他特殊な犯罪を各種障害、精神的圧迫等を受けながら検挙したもの

(6) 酷暑、厳寒、豪雨(雪)等の状況下において、長時間の密行、張り込み等身をていし、精神的又は肉体的労苦により逮捕したもの

(7) 前各号以外に相当な労苦を伴うなどして、逮捕したもの

5 犯罪被害者支援

A~15

B~10

C~5

(1) 被害金品の回復において、功労があったもの

(2) 適切な犯罪被害者支援により、功労があったもの

(3) 前2号以外に相当な労苦を伴うなどして、犯罪被害者支援を行ったもの

6 処分結果

A~15

B~10

C~5

(1) 被疑者の起訴状況

(2) 処分結果、判決結果

備考 項目1~6のうち、事案内容により該当しない項目は、評価しない。

加点

項目

基礎点数

内容

1 社会的反響

A~30

B~25

C~20

D~15

E~10

社会の注目を受け、その反響が大きいもの

2 警察威信の高揚

警察の信頼、威信を高めたもの

3 県民からの感謝

事案対応等により、県民に感謝されたもの

4 組織壊滅等

事件検挙により、犯罪組織の弱体化、壊滅等を図ったもの

5 禁制品の押収

拳銃、覚醒剤等の薬物を押収したもの

6 早期検挙

早期検挙により、犯罪抑止、被害拡大防止又は人身安全確保に寄与したもの

7 上局評価

長官表彰又は局長表彰の受賞が見込まれる事案(事件)であるもの

8 重点目標等

当該年の県警察重点目標を推進したもの又は月間中に検挙したもの

9 部署の規模

部署の大小、組織的対応状況等

10 その他

その他加点することが妥当なもの

別表第2(第62条、第63条関係)

審査基準表(事件検挙以外)

功労又は業績

項目

内容

1 人命救助又は身体及び財産の保護

(1) 自己の生命又は身体に危険が及ぶおそれのある状況下において、積極的で的確な行動により、人命救助又は身体及び財産の保護に功労があったもの

(2) 行方不明者発見活動又は保護活動において、人命救助又は身体及び財産の保護に功労があったもの

(3) 前2号以外の活動により、人命救助又は身体及び財産の保護に功労があったもの

2 警察安全相談、被害者支援等の県民の要望・意見等を反映した活動

(1) 生命又は身体に危害が及ぶおそれのある相談に対する迅速かつ適切な対応により、事案の解決等に功労があったもの

(2) 個別事件の犯罪被害者支援活動、効果的な施策等により、被害者の被害回復、二次的被害の防止及び軽減、安全の確保、事件の解決等に功労があったもの

(3) 長期間にわたる積極的奉仕活動や県民の要望に応える活動により、事案の解決等に功労があったもの

(4) 前3号以外の警察安全相談業務の適正な処理又は運営、被害者支援等により、功労があったもの

3 犯罪の未然防止及び被害の拡大防止のための活動

(1) 犯罪の起きにくい社会づくり、安全・安心まちづくり等に関する取組を推進し、犯罪の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(2) 緊急性又は危険性の高い事案において、迅速かつ的確な対応により、事案の発生の未然防止に功労があったもの

(3) 子どもと女性の安全対策、特殊詐欺防止対策等に関する取組を推進し、犯罪の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(4) 人身安全関連事案、再被害防止対象事案又は組織犯罪保護対象事案の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(5) 性犯罪、窃盗犯等連続的に発生するおそれのある事案の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(6) 地域安全活動、自主防犯活動等の支援活動を推進し、犯罪の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(7) サイバー犯罪の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

(8) 前各号以外の活動により、犯罪の未然防止又は被害の拡大防止に功労があったもの

4 少年の非行防止その他少年の健全育成活動

(1) 少年やその保護者への連絡による指導、助言等を通じた立ち直り支援活動により、少年の非行防止又は健全育成に功労があったもの

(2) 少年を取り巻く有害環境浄化対策を推進し、少年の非行防止又は健全育成に功労があったもの

(3) 学校におけるいじめ事案に関する対応において、少年の非行防止又は健全育成に功労があったもの

(4) 非行集団の早期解散、問題少年の検挙等において、功労があったもの

(5) 前各号以外の活動により、少年の非行防止又は健全育成に功労があったもの

5 交通指導取締り、交通事故の防止その他の交通安全活動

(1) 積極的で創意工夫を凝らした交通指導取締りの強化又は施策の推進により、交通事故防止又は交通安全活動に功労があったもの

(2) 効果的な交通安全教育又は適正な安全運転相談業務に関する取組若しくは対応により、交通事故防止又は交通安全活動に功労があったもの

(3) 地域の実態に即した交通規制等による交通環境の整備により、交通事故防止又は交通安全活動に功労があったもの

(4) 社会的反響の大きい行事等に対する交通対策において、功労があったもの

(5) 交通事故捜査の支援活動において、交通事故防止又は交通安全活動に功労があったもの

(6) 前各号以外の活動により、交通事故防止又は交通安全活動に功労があったもの

6 警衛、警護及び警備実施

(1) 警衛、警護及び警備実施に当たり、周到な準備及び緻密な諸対策を推進し、生命等の安全確保又は不法事案の未然防止に功労があったもの

(2) 不審者又は妨害となる事象を事前に発見し、適切な措置により、警衛、警護の万全を図る上で功労があったもの

(3) 警衛、警護及び警備実施に関して重要な情報を入手し、生命等の安全確保又は不法事案の未然防止に功労があったもの

(4) 的確な警備実施により、生命等の安全確保又は不法事案の未然防止に功労があったもの

(5) 前各号以外の活動により、警衛、警護又は警備実施において、生命等の安全確保又は不法事案の未然防止に功労があったもの

7 火災、水害その他の災害又は変事における警戒、防護、避難誘導又は救護

(1) 災害等において、自己の生命若しくは身体の危険又は精神的・肉体的労苦を伴う中、的確な応急対策活動により、生命等の安全確保又は被害の拡大防止に功労があったもの

(2) 災害等を早期に発見し、迅速的確な措置により、被害の未然防止に功労があったもの

(3) 災害等において、積極的な警戒活動、避難誘導活動、被災者等の救護等を行い、生命等の安全確保又は被害の拡大防止に功労があったもの

(4) 前3号以外の活動により、災害等に関して、県民の安全確保又は被害の拡大防止に功労があったもの

8 警察業務上重要な発見、発明、開発、研究、発表又は改善

(1) 積極的着想又は創意工夫により、警察業務上重要なシステム、技(手)法、制度、装備資機材等の発見、発明、開発、改善等に功労があったもの

(2) 職務を通じた調査研究により、警察業務上重要な発見、発明に功労があったもの

(3) 業務の合理化・効率化に関する施策等により、業務の改善に功労があったもの

(4) 前3号以外の警察業務上重要な発見、発明、開発、研究、発表又は改善に功労があったもの

9 その他職務の執行、業務の企画、処理、運営等に関して表彰することが適当と認められる事案

(1) 警察業務を推進する上で、先駆的かつ画期的な施策を企画し、大きな成果を収めるなどの功労があったもの

(2) 適正な許認可事務及び行政処分事務を推進し、効果的な施策に取り組むなど、業務運営に関し功労があったもの

(3) 各種捜査支援ツール等を活用した捜査支援業務により、犯罪の検挙、抑止等に功労があったもの

(4) 重要な情報を入手し、その情報の分析、活用等により、犯罪組織の解明、犯罪の未然防止等に功労があったもの

(5) 雑踏警備実施に当たり、綿密な計画性、現場での迅速かつ的確な対応、関係機関等との連携などにより、事故の未然防止を図るなどの功労があったもの

(6) 実務能力・指揮能力向上等、後継者育成に関し功労があったもの

(7) 前各号以外の活動により、職務の執行、業務の企画、処理、運営等に関し功労があったもの

審査基準

<個人表彰・部署表彰(共通)

○ 基礎点数 40点~100点(功労度を5段階に分けて点数化する。)

○ 功労度 A~100点 B~85点 C~70点 D~55点 E~40点

加点

項目

内容

1 社会的反響

社会の注目を受け、その反響が大きいもの

2 警察威信の高揚

警察の信頼、威信を高めたもの

3 県民からの感謝

事案対応等により、県民に感謝されたもの

4 上局評価

長官表彰又は局長表彰の受賞が見込まれる事案であるもの

5 地理的条件

事案の範囲が数県にわたるなど、広域的なものであるもの

6 天候条件

酷暑、厳寒、豪雨(雪)等の長期間に及ぶ悪条件に身をさらして肉体的労苦に屈せず事案処理に当たったもの

7 早期解決

積極的熱意をもって有効適切に対応し、複雑難解な事案を早期に解決したもの

8 重点目標

当該年の県警察重点目標を推進したもの

9 部署の規模

部署の大小、組織的対応状況等

10 その他

その他加点することが妥当なもの

加点基準

<個人表彰・部署表彰(共通)

○ 基礎点数 10点~30点(加点割合を5段階に分けて点数化する。)

○ 加点割合 A~30点 B~25点 C~20点 D~15点 E~10点

別表第3(第83条関係)

部外者表彰審査基準表(個人)

区分

評価基準点

協力の内容

犯罪の捜査関係

犯人の逮捕又は逮捕に協力

60~10

(1) 危険が予想される状況下において、全治1週間以上の負傷をしながら単独で逮捕したもの

(2) (1)の場合において、協力者とともに逮捕したもの

(3) 追跡若しくは抵抗等により相当の危険を伴いながら単独で逮捕したもの

(4) (3)の場合において、協力者とともに逮捕したもの

(5) 抵抗又は逃走のおそれのない犯人を単独で逮捕したもの

(6) (5)の場合において、協力者とともに逮捕したもの

罪質

20~5

(1) 殺人、強盗、不同意性交等、放火等の悪質・凶悪な犯罪又は組織的な犯罪

(2) 死亡ひき逃げ事件又は被害者が1月以上の重傷を負ったもの

(3) 窃盗、詐欺等の事件で被害額が500万円以上又は相当数の余罪が見込まれる事件

(4) その他の犯罪

捜査の端緒を提供又は捜査に協力

40~10

(1) 尾行その他相当の苦心により犯人又は犯人に結びつく手掛かりを発見して、通報したもの

(2) 警察職員の捜査活動に積極的に協力したもの

(3) 犯人に直接結びつく遺留品又は盗品等を発見して、通報したもの

(4) 犯罪の発生を早期に通報し、検挙を容易にしたもの

犯罪捜査以外

人命救助

60~20

(1) 身の危険をかえりみず人命救助にあたり、その結果死亡又は負傷したもの

(2) 身の危険をかえりみず人命救助に当たったもの

(3) 危険が予想される状況下で人命救助したもの

(4) 特殊な技能又は、積極果敢な措置により人命救助したもの

災害又は変事による活動

60~20

(1) 危険又は著しい肉体的・精神的労苦をかえりみず活動したもの

(2) 災害若しくは変事を早期に発見して、事故発生を未然に防止し、又は被害を最小限度にとどめたもの

(3) その他活動が積極果敢で他の模範と認められるもの

その他の警察活動に協力

60~20

(1) 交通警察、生活安全警察その他の警察の分野において積極的に協力し、その功労が顕著と認められるもの

(2) (1)の場合において、その協力が長期にわたっているもの

付帯的要件

20~5

平素の協力等による加点

共通事項

40~5

(1) 社会的反響が大きいものであること。

(2) 表彰対象者に事案発生に対する責任並びに法令上及び社会通念上の救助義務が存在しないこと。

(3) 表彰対象者に大きな過失がないこと。

(4) 表彰対象者が具体的な活動を行っていること。

備考 上記のほか、別紙「部外者表彰審査基準表」に基づくものとする。

部外者表彰審査基準表(団体)

区分

評価基準点

功労(協力)の内容

事案

60~20

(1) 悪質・凶悪な、組織的な犯罪又は重要特異な犯罪等の捜査活動に対する積極的協力

(2) 特殊な技能又は積極果敢な措置による人命救助

(3) 災害又は集団的不法事案等の警備活動に対する積極的協力

(4) 交通警察、生活安全警察その他警察の分野における積極的協力

(5) その他上記に相当すると認められる協力

労苦

30~10

協力に相当に危険性が伴ったもの

協力の要求度が高いもの

地理、気候その他の悪条件にもかかわらず協力したもの

特別な技術を要する作業に従事して協力したもの

協力者が多数にのぼったもの

40~5

協力期間

1年未満

1年以上3年未満

3年以上5年未満

5年以上7年未満

7年以上10年未満

10年以上

効果

30~10

(1) 事故の発生を未然に防止し、又は被害を最小限度にとどめたもの

(2) 大きな社会的反響をもたらすと認められる事案を早期に解決したもの

(3) その他警察の業務遂行に著しく貢献したもの

付帯的要件

20~5

平素の協力による加点

備考 上記のほか、別紙「部外者表彰審査上の留意点」に基づくものとする。

別紙

部外者表彰審査上の留意点

団体又は個人

1 団体又は個人が自発的若しくは要請によって警察の職務に協力し、功労が認められるものを対象とする。

2 犯罪捜査に関するものは、肉体的、精神的負担を主として評価し、罪質については従とする。

3 職務上管理又は監視の義務を有する者が、その管理又は監視下において犯人を逮捕した場合は、評価点を低くする。

4 同一の表彰事案について、表彰対象者が数名いる場合には、まず主たる功労者について評価し、これを基準として他の者を評価するものとする。

5 他の機関の表彰が適当であると認められるものについては、関係機関に通報するものとする。

6 人命救助事案については、次の各号のいくつかに該当することを必要とする。

(1) 当該人命救助が、警察活動に対する協力又は警察業務に関係しているものであること。

(2) 表彰対象者又は団体が直接的かつ具体的に行動(活動)していること。

(3) 危険をかえりみず又は多大の犠牲を払ってなされたものであること。

(4) 社会的反響の大きいものであること。

(5) その他本部長が感謝状を贈呈すべき特別の事情があること。

7 人命救助事案については、次の各号に配意すること。

(1) 功労の評価については、危険度や救助行為の態様等の事案の具体的状況で判断することとなるので、救助者及び被救助者の生死にとらわれないこと。

(2) 救助者と被救助者の間に親族関係等がないこと。

(3) 救助者に事案発生に対する責任並びに法令上及び社会通念上の救助義務が存在しないこと。

(4) 救助者に大きな過失がないこと。

(5) 被救助者の生命に具体的な危険が切迫していたこと。

(6) 救助者が具体的な救助を行ったこと。

別表第4(第122条関係)

副賞基準額

表彰の種類

副賞の最高基準額

本部長表彰

部署

賞状

5,000円

賞誉

3,000円

個人

賞詞

3,000円

賞誉

2,000円

団体

3,000円

個人

2,000円

感謝状

団体

5,000円

個人

3,000円

部長表彰

賞誉

1,000円

団体

2,000円

個人

1,000円

感謝状

団体

3,000円

個人

2,000円

課長・署長・隊長表彰

賞誉

1,000円

団体

2,000円

個人

1,000円

感謝状

団体

3,000円

個人

2,000円

備考 副賞は、額、メダル、盾その他の商品とする。

様式第1号(第12条、第31条関係)

 略

様式第2号(第12条関係)

 略

様式第3号(第12条関係)

 略

様式第4号(第18条関係)

 略

様式第5号(第18条関係)

 略

様式第6号(第35条関係)

 略

様式第7号(第38条関係)

 略

様式第8号(第46条関係)

 略

様式第9号(第46条関係)

 略

様式第10号(第46条関係)

 略

様式第11号(第46条関係)

 略

様式第11号の2(第46条関係)

 略

様式第12号(第51条関係)

 略

様式第13号(第53条関係)

 略

様式第14号(第58条関係)

 略

様式第15号(第60条関係)

 略

様式第16号(第60条関係)

 略

様式第17号(第65条関係)

 略

様式第18号(第67条、第112条関係)

 略

様式第18号の2(第67条、第112条関係)

 略

様式第19号(第67条関係)

 略

様式第19号の2(第67条関係)

 略

様式第20号(第78条関係)

 略

様式第21号(第78条関係)

 略

様式第22号(第78条関係)

 略

様式第23号(第79条関係)

 略

様式第24号(第81条関係)

 略

様式第25号(第88条関係)

 略

様式第26号(第88条関係)

 略

様式第27号(第88条関係)

 略

様式第28号(第88条関係)

 略

様式第29号(第88条関係)

 略

様式第30号 削除

様式第31号(第88条関係)

 略

様式第32号(第106条関係)

 略

様式第33号(第112条関係)

 略

様式第33号の2(第112条関係)

 略

様式第34号(第121条関係)

 略

様式第35号(第121条関係)

 略

様式第36号(第121条関係)

 略

様式第37号(第121条関係)

 略

様式第38号(第121条関係)

 略

様式第39号(第121条関係)

 略

様式第40号(第121条関係)

 略

様式第41号(第121条関係)

 略

様式第42号(第121条関係)

 略

様式第43号(第121条関係)

 略

様式第44号(第121条関孫)

 略

様式第45号(第121条関係)

 略

様式第46号(第121条関係)

 略

様式第47号(第121条関係)

 略

様式第48号(第121条関係)

 略

様式第49号(第121条関係)

 略

様式第50号 削除

様式第51号 削除

様式第52号(第123条関係)

 略

様式第53号(第124条関係)

 略

様式第54号(第124条関係)

 略

様式第55号 削除

様式第56号 削除

様式第57号(第129条、第130条、第131条、第132条関係)

 略

様式第58号 削除

様式第59号 削除

様式第60号(第136条関係)

 略

福島県警察の表彰に関する訓令

平成8年3月26日 県警察本部訓令第12号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成8年3月26日 県警察本部訓令第12号
平成12年3月28日 県警察本部訓令第8号
平成13年2月23日 県警察本部訓令第3号
平成13年3月23日 県警察本部訓令第20号
平成14年3月20日 県警察本部訓令第11号
平成17年3月15日 県警察本部訓令第4号
平成17年9月5日 県警察本部訓令第22号
平成18年1月12日 県警察本部訓令第3号
平成18年3月23日 県警察本部訓令第12号
平成19年3月20日 県警察本部訓令第11号
平成20年3月12日 県警察本部訓令第11号
平成21年10月1日 県警察本部訓令第12号
平成22年12月27日 県警察本部訓令第39号
平成24年12月20日 県警察本部訓令第25号
平成25年3月15日 県警察本部訓令第6号
平成25年5月29日 県警察本部訓令第11号
平成27年3月24日 県警察本部訓令第14号
平成27年12月17日 県警察本部訓令第23号
平成28年9月20日 県警察本部訓令第23号
平成28年9月29日 県警察本部訓令第25号
平成29年1月25日 県警察本部訓令第3号
平成29年3月9日 県警察本部訓令第8号
平成29年7月12日 県警察本部訓令第14号
平成29年10月20日 県警察本部訓令第16号
平成29年12月25日 県警察本部訓令第18号
令和元年7月10日 県警察本部訓令第6号
令和元年10月11日 県警察本部訓令第17号
令和2年3月11日 県警察本部訓令第5号
令和2年5月8日 県警察本部訓令第15号
令和3年8月25日 県警察本部訓令第16号
令和5年7月13日 県警察本部訓令第20号