○福島県公安委員会監察の指示等に関する規程
平成13年3月13日
県公安委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第43条の2の規定による監察の指示に関し必要な事項を定めるものとする。
(指示の方法等)
第2条 法第43条の2第1項の規定による指示は、文書で行うものとする。
2 警察本部長(以下「本部長」という。)は、前項の指示に基づく監察の結果について、警察職員の法令違反等の報告の聴取に関する規程(平成13年福島県公安委員会規程第1号)に定めるところにより報告するほか、法第56条第3項各号のいずれにも該当しないと認められる場合にあっても、公安委員会に速やかに報告しなければならない。
(委員の指名等)
第3条 法第43条の2第2項の規定による委員の指名は、必要の都度、公安委員会の議決を経て行うものとする。
2 前項の規定により指名された委員は、点検の結果を文書により公安委員会に報告するものとする。
(警察職員の補助)
第4条 法第43条の2第3項の規定による補助を行う職員は、点検事項に応じ、本部長の推薦する専門的知識及び技術を有する警察職員の中から、公安委員会の議決を経て指名するものとする。
附則
この規則は、平成13年3月26日から施行する。