○福島県警察職員の倫理に関する訓令
平成13年1月25日
県警察本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 倫理監督官等(第3条―第5条)
第3章 利害関係者との間における禁止行為等(第6条―第14条)
第4章 利害関係者以外の者との間における禁止行為等(第15条)
第5章 贈与等の報告及び閲覧(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、福島県職員倫理条例(平成12年福島県条例第4号。第6条第1項第3号を除き、以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、福島県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(倫理行動規準)
第2条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、条例第3条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項を、その職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。
(1) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
第2章 倫理監督官等
(倫理監督官等)
第3条 職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行う者として倫理監督官及び倫理指導官(以下「倫理監督官等」という。)を置く。
2 倫理監督官には警務部長を、倫理指導官には各所属長をもって充てる。
(倫理監督官等の責務)
第4条 倫理監督官は、条例又はこの訓令に定める事項の実施に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 研修その他の施策により、職員の職務に係る倫理観のかん養及び保持に努めること。
(3) 条例第5条第1項の規定による贈与等報告書の受理及び条例第6条第1項の規定による贈与等報告書の保存並びに同条第2項の規定による贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他職員の職務に係る倫理の保持を図るための体制の整備を行うこと。
(4) 第5条に規定する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(5) 第7条第1項第4号に規定する許可に関すること。
(7) 第14条に規定する承認に関すること。
(8) 贈与等報告書の受理状況を、提出期限の翌日から起算して30日以内に福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告すること。
(9) 条例及びこの訓令の運用に関し、必要に応じて公安委員会に報告すること。
(10) 職員が条例又はこの訓令に違反する行為があることを理由として処分を受けた場合において、その状況を公安委員会に報告すること。
(11) 条例第5条第2項の規定により、贈与等報告書の写しを、提出期限の翌日から起算して30日以内に、福島県職員倫理審査会に送付すること。
2 倫理指導官は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所属の職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 第5条に規定する所属の職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 第7条第1項第4号の規定により、倫理監督官に許可の申請を行うこと。
(5) 第14条に規定する所属の職員に対する承認に関すること。
第3章 利害関係者との間における禁止行為等
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の許認可等及び福島県行政手続条例(平成7年福島県条例第55号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号の許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第4項の事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4号アに規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 公安委員会、本部長及び警察署長の権限に属する事務のうち事業者等が行う事業に対してする事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 国の支出の原因となる契約に関する事務、会計法(昭和22年法律第35号)第29条に規定する契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等又は特定個人、これらの契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(8) 犯罪の捜査に関する事務 当該犯罪の被疑者(被疑者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は被疑者とみなす。)又はその弁護人若しくは代理人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、当該異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の県の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の県の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の県の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(贈与の受領の禁止等)
第7条 職員は、利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 利害関係者から社会通念上儀礼の範囲内において祝儀(結婚式におけるものに限る。)、香典又は供花の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(4) 倫理指導官の申請に基づき、利害関係者から倫理監督官が許可したものの贈与を受けること。
2 前項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(飲食に係る禁止等)
第8条 職員は、自己の費用を負担することなく利害関係者とともに飲食(利害関係者から飲食物の提供を受ける場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(2) 職務として出席した会議又は会合において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。
2 前項第2号の場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督官等に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督官等に届け出るものとする。
3 職員は、自己の費用を負担する場合であっても、職務外において利害関係者とともに飲食をする場合には、あらかじめその旨を倫理監督官等に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督官等に届け出るものとする。
4 職員が同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は国若しくは県の機関が行った研修若しくは県から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものとともに自己の費用を負担して飲食をする場合にあっては、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席するときに限り、前項の規定は、適用しない。
(ゴルフに係る禁止等)
第9条 職員は、自己の費用を負担することなく利害関係者とともにゴルフをしてはならない。
2 職員は、自己の費用を負担する場合であっても、利害関係者とともにゴルフをする場合には、あらかじめその旨を倫理監督官等に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督官等に届け出るものとする。
(遊技又は旅行の禁止)
第10条 職員は、利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。
(1) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(2) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。
3 職員が、本部長の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として県の職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として県の職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「県の職員としての身分」とあるのは、「県の職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項の特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。
(講演等に係る規制)
第14条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官等の承認を得なければならない。
第4章 利害関係者以外の者との間における禁止行為等
(利害関係者以外の者との間における禁止行為等)
第15条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者の負担として支払わせてはならない。
第5章 贈与等の報告及び閲覧
(贈与等の報告)
第16条 条例第5条第1項の倫理規則等で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって、職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 条例第5条第1項第4号の倫理規則等で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 贈与等(条例第5条第1項の贈与等をいう。以下同じ。)又は報酬(同項の報酬をいう。以下同じ。)の内容
(2) 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
(3) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業
(4) 条例第2条第5項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
(5) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が勤務する所属との関係
3 前項の適用については、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、事業者等からの贈与等を職員が自己の費用を負担した上で受けた場合において、その負担した対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、職員は、その者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の贈与等を受けたものとみなす。
(報告書の様式)
第17条 条例第5条第1項の贈与等報告書は、別記様式によるものとする。
(報告書の写しが送付される職員)
第18条 条例第5条第2項の倫理規則等で定める職の職員は、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官並びに福島県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する訓令(平成28年県本部訓令第10号)第2条に規定する警視の階級にある者のうち部長、総務監、警備監、統括参事官、参事官、首席監察官、警察学校長及び警察署長(福島、福島北、郡山、郡山北、須賀川、白河、田村、会津若松、喜多方、いわき中央、いわき東、いわき南、南相馬及び双葉の各警察署長に限る。)とする。
(報告書の閲覧)
第19条 条例第6条第2項の贈与等報告書の閲覧は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後にこれをさせるものとする。
2 贈与等報告書の閲覧は、本部長が指定する場所でこれをさせなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成13年12月25日県警察本部訓令第36号)
この訓令は、福島県職員倫理条例の一部を改正する条例(平成13年福島県条例第76号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則(平成28年9月29日県警察本部訓令第25号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日県警察本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第17条関係)
略