○福島県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令

昭和29年11月24日

県警察本部訓令第43号

(この訓令の趣旨)

第1条 この訓令は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福島県条例第69号)第6条の規定に基づき、福島県警察職員の懲戒の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する福島県警察の職員をいう。

(規律違反)

第3条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する場合には、これを規律違反とする。

(規律違反の申立て)

第4条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、本部長に申し立てることができる。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、所属の職員に規律違反があるとき、または所属の職員の規律違反について申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)に、次の各号に掲げる証拠および身上調査書(様式第2号)を添えて、本部長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書または始末書。ただし、本人が供述または始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書または陳述書

(3) 申告に係るものについては、その申告の書類

(4) その他の証拠

(監察官の責務)

第6条 監察官は、職員に規律違反があるとき、または職員の規律違反について申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、前条に準じて本部長に申し立てなければならない。

(懲戒審査委員会)

第7条 職員の規律違反の事案を審査するため、福島県警察本部(以下「本部」という。)に懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員6人以上をもつて組織する。

2 委員長は、本部長がこれに当たり、委員は、各部長、首席監察官、総務監、警備監、警察学校長、警務課長及び監察官(監察課に所属する者に限る。)をもつて充てる。

3 委員長に故障があるときは、警務部長たる委員が委員長を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(委員会の書記)

第9条 委員会に、若干名の書記を置く。

2 書記は、監察課に勤務する警部または警部補の中から委員長の指名するものをもつてあてる。

3 書記は、委員長の命を受けて、庶務に従事する。

4 書記は、委員長の公印を保管する。

(審査の要求)

第10条 本部長は、第4条から第6条までに規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(様式第4号)に証拠を添えて、ただちに委員会に当該事案の審査を要求するとともに、申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

2 前項の通知を受けた被申立者が、第12条に規定する口頭審査を要求しようとする場合には、口頭審査要求書(様式第5号)により、ただちにこれを要求しなければならない。

(勤務に関する指示等)

第11条 本部長は、規律違反の事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、審査の終了するまでの間、被申立者の勤務に関し所要の指示をし、および被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品または貸与品の返納を命ずることができる。

(委員会の審査)

第12条 委員長は、本部長から審査の要求があつたときは、すみやかに委員会の審査を行なうものとする。ただし、被申立者が、口頭審査を要求したときは、その要求のあつた日から7日間は、委員会の審査を行なうことができない。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合、または委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 委員会の審査は、委員長および委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第13条 委員長および委員は、自己またはその親族に関する事件の審査に参与することができない。

(口頭審査の手続)

第14条 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、すみやかに委員会における審査の期日および場所を通知するとともに、申立書の写を送達しなければならない。

2 口頭審査は、被申立者が出席したうえで行なうものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなく出席しないとき、または再度の呼出しにも応じないときは、この限りでない。

3 委員長は、規律違反を申し立てた者の側の証人の出頭または証拠の提出を要求することができる。

4 被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに委員長に対し、要求書(様式第6号)により、被申立者の側の証人の呼出しを要求し、または必要と認める証拠を提出することができる。

5 委員長は、前項の要求を受けた場合には、被申立者の側の証人を委員会に呼び出さなければならない。

(委員会の勧告)

第15条 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から勧告書(様式第7号)により本部長に勧告するものとする。

(文書の様式および交付等)

第16条 懲戒処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第8号)および処分説明書(様式第9号)を交付して行なうものとする。

2 前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合において、福島県県報に掲載することとなるときは様式第10号によりこれを行なうものとし、掲載した日から2週間を経過したときは交付があつたものとみなす。

(訓戒等)

第17条 本部長及び所属長は、懲戒処分を要しないと認めるときは訓戒又は注意を行うことができ、訓戒又は注意に至らないと認めるときは指導又は口頭注意を行うことができるものとする。

2 本部長及び所属長が行う訓戒は、訓戒書(様式第11号)を交付して行うものとする。

3 所属長は、訓戒を行ったときは、職員の訓戒報告書(様式第12号)により、速やかに本部長に報告しなければならない。

(台帳の整理)

第18条 監察課長は、本部長が懲戒処分を行ったときは、懲戒処分台帳(様式第13号)にその状況を記録しなければならない。

2 監察課長は、本部長又は所属長が訓戒又は注意を行ったときは、本部長(所属長)訓戒(注意)台帳(様式第14号)にその状況を記録しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月15日県警察本部訓令第21号)

この規程は、昭和32年10月15日から施行する。

(昭和35年6月1日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年12月1日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、昭和35年12月2日から施行する。

(昭和36年3月30日県警察本部訓令第3号抄)

この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年5月10日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、昭和38年5月10日から施行する。

(昭和40年9月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、昭和40年9月20日から施行する。

(昭和46年3月9日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和46年3月9日から施行する。

(昭和48年4月19日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行し、昭和48年3月26日から適用する。

(昭和54年3月14日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、昭和54年3月14日から施行する。

(平成2年3月16日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成2年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成2年県本部訓令第2号)の施行の日から施行する。

(平成6年2月15日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成18年3月3日から施行する。

(平成23年9月29日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成28年3月23日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福島県警察の公印の取扱いに関する訓令、福島県警察被疑者取調べの監督に関する訓令、福島県警察の文書管理に関する訓令、福島県警察留置業務等の運営に関する訓令、福島県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく事務取扱いに関する訓令、福島県警察の犯罪捜査に関する訓令及び指掌紋取扱いに関する訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年3月26日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号 削除

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

様式第7号

 略

様式第8号

 略

様式第9号

 略

様式第10号

 略

様式第11号

 略

様式第12号

 略

様式第13号

 略

様式第14号

 略

福島県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令

昭和29年11月24日 県警察本部訓令第43号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
昭和29年11月24日 県警察本部訓令第43号
昭和32年10月15日 県警察本部訓令第21号
昭和35年6月1日 県警察本部訓令第6号
昭和35年12月1日 県警察本部訓令第16号
昭和36年3月30日 県警察本部訓令第3号
昭和38年5月10日 県警察本部訓令第9号
昭和40年9月20日 県警察本部訓令第11号
昭和46年3月9日 県警察本部訓令第4号
昭和48年4月19日 県警察本部訓令第5号
昭和54年3月14日 県警察本部訓令第7号
平成2年3月16日 県警察本部訓令第5号
平成6年2月15日 県警察本部訓令第1号
平成17年3月24日 県警察本部訓令第11号
平成18年3月3日 県警察本部訓令第5号
平成23年9月29日 県警察本部訓令第19号
平成25年3月15日 県警察本部訓令第6号
平成28年3月23日 県警察本部訓令第9号
令和元年9月10日 県警察本部訓令第9号
令和3年3月26日 県警察本部訓令第8号
令和3年4月22日 県警察本部訓令第13号