○福島県古物営業許可申請等手数料条例
平成7年10月13日
県条例第68号
(手数料の徴収)
第1条 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第3条の規定による古物営業の許可を受けようとする者、法第5条第4項の規定による古物営業の許可証(以下「許可証」という。)の再交付又は法第7条第5項の規定による許可証の書換えを受けようとする者及び法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定による古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定を受けようとする者から、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 古物営業の許可の申請に対する審査に係る手数料 1件につき19,000円
(2) 許可証の再交付に係る手数料 1件につき1,300円
(3) 許可証の書換えに係る手数料 1件につき1,500円
(4) 古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき17,000円
(手数料の納付方法)
第3条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付された手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成7年10月18日から施行する。
2 この条例の施行の際現に古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)による改正前の古物営業法第10条の規定による許可証に関する事務に係る申請がなされている場合には、当該事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月13日県条例第41号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日県条例第157号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月11日県条例第70号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月24日県条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。