○福島県質屋営業許可申請等手数料条例
平成12年3月24日
県条例第158号
(手数料の徴収)
第1条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定に基づく許可の申請者、同法第4条第1項の規定に基づく許可の申請者、同法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え及び同法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付の申請者から、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 質屋営業許可申請手数料 1件につき22,000円
(2) 質屋許可証書換え申請手数料 1件につき1,500円
(3) 質屋許可証再交付申請手数料 1件につき1,300円
(4) 営業所移転許可申請手数料 1件につき12,000円
(5) 管理者新設許可申請手数料 1件につき5,700円
(6) 管理者変更許可申請手数料 1件につき5,700円
(手数料の納付方法)
第3条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。
(手数料の不返還)
第4条 既に納付された手数料は、返還しない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日県条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。