○質屋営業に係る許可申請書に関する規則
昭和38年8月16日
県公安委員会規則第9号
質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)第1条第3項の許可申請書は、所轄警察署長が特に指示する場合を除き、その正本一通を提出すれば足りるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月17日県公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月16日県公安委員会規則第7号)
この規則は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和2年3月17日県公安委員会規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。