○古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(依命通達)

平成23年2月28日

達(生企)第78号

このたび、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成23年国家公安委員会規則第2号。別添参照。)が制定され、平成23年4月1日から施行されることとなったところであるが、その改正の趣旨、概要及び運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第15条及び第16条は、古物商に対し取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課しているが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除することとしつつ(法第15条第2項、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「規則」という。)第16条第1項)、オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととしてきたところである(規則第16条第2項)

近年、書籍やCD・DVD等の換金を目的とする万引きの被害は大きな社会問題となっており、これらの物品が安易に換金できないようにする必要がある。そこで、万引き被害に係る書籍やCD・DVD等の古物市場への流入を抑止するため、規則を改正し、書籍やCD・DVD等については、取引金額の多寡にかかわらず本人確認義務等を免除しない古物に加えることとするものである。

2 改正の概要

対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても本人確認義務や帳簿等への記載が必要な古物に「光学的方法により音又は影像を記録した物」及び「書籍」が追加された(規則第16条第2項)

3 運用上の留意事項

(1) 「光学的方法により音又は影像を記録した物」の範囲について

「光学的方法により音又は影像を記録した物」とは、透明な円盤に挟まれた被膜に孔の形で信号を書き込むことで音又は影像を記録し、これにレーザー光線を照射し、その反射によって信号を読み出す物であり、具体的には、音楽や映画等を記録したCD、LD、DVD、ブルーレイディスク等である。

したがって、磁気記録媒体や半導体ディスクに音楽や映画等を記録した物(カセットテープ、ビデオテープ、FD、MD、フラッシュメモリ等)は、対象とならないことに留意すること。

(2) 非対面取引において相手方を確認する措置について

今回の改正により、取引総額が1万円未満の書籍やCD・DVD等の買受けについても本人確認が必要となることから、宅配業者等を用いて顧客の自宅から書籍等を集荷し買取りを行うなどしている業者については、非対面取引における本人確認措置をとる機会が増えることとなる。

このような非対面取引における本人確認の方法として、規則第15条第3項第6号の方法による場合、従来、「身元を確かめるに足りる資料の写し」として、コピーは認められるが、デジタルカメラやスキャナによる画像やこれを印刷したものは認められないとしてきたところであるが(「古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成15年3月7日付け警察庁丙生企発第15号))、近年のインターネットやデジタル機器の普及等に伴い、他の分野において、画像ファイルの送信による本人確認資料の送付が行われるようになってきたところである。

そこで、今回の改正を契機として、今後は同号の「写しの送付」を受ける方法として、コピーの郵送等、従来認められてきたもののほか、デジタルカメラやスキャナーにおいて作成した当該身元確認資料に係る画像ファイルを電子メール等によって受けることも、当該画像が十分に明瞭である場合には、認めることとする。これらの画像を印刷した書面の送付を受けることも、当該印刷物がコピーと同程度に明瞭である場合に限り、同様とする。

(3) 帳簿等への記載方法について

今回の改正により、書籍やCD・DVD等を買い受ける際には、取引価格にかかわらず帳簿又はこれに準ずる書類にその品目や数量、特徴を記載しなければならないこととなった。

古物の品目等については、原則として1品ごとに記載することとされているが(規則別記様式第15号参照)、1冊当たりの価格が安価で、一度に大量の冊数が処分される傾向が強いという書籍の取引実態を踏まえ、書籍については、同一人から同時に受け取ったものをまとめて記載することを認めることとする。

(まとめて記載する方法の具体例)

○ 主要な書籍一点の名称を記し、他はまとめて記載する(例:「『書名』外○冊」)

○ 書籍の種類ごとに冊数を記載する(例:「コミック○冊、文庫○冊、写真集○冊」)

なお、CD・DVD等については、書籍に比べて高額で取引され、1回当たりの取引品数も比較的少ないことから、原則どおり1品ごとに帳簿等に記載することとするので留意すること。

(4) 電磁的方法による記録の取扱いについて

今回の改正の対象となる書籍やCD・DVD等の取扱い業者では、いわゆるPOSシステム(販売時の情報管理システムで、物品販売の売り上げをバーコード等で読み取り、単品で集計するもの)による物品管理が行われているところも多い。

同システムによる記録は、法第16条第1号から第5号までの内容を網羅していれば、同条の電磁的方法による記録に該当するものであることに留意すること。

別添 略

古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(依命通達)

平成23年2月28日 達(生企)第78号

(平成23年4月1日施行)

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平成23年2月28日 達(生企)第78号