○質物保管設備基準
平成5年2月26日
県公安委員会告示第5号
(目的)
第1条 この基準は、質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。
(営業所との距離の制限)
第2条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)がやむを得ないと認めた場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。
(規模及び構造)
第3条 保管設備の大きさ及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。
(防湿構造)
第4条 保管設備の内部には、壁及び床を板張り構造とすることその他の防湿上の措置を講じなければならない。
(防火設備)
第5条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造
(2) 土蔵造り
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの
2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条第1項第1号に規定する甲種防火戸又は同項第2号に規定する乙種防火戸を設けなければならない。
(盗難予防設備)
第6条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉その他の侵入防止のために有効な設備及び堅固な施錠設備を設けなければならない。
2 保管設備には、適当な箇所に防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、保管設備が営業所内にある場合において、当該営業所に同様の装置があるときは、この限りでない。
(ねずみの侵入防止設備)
第7条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。
2 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第5条第2項の規定は、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置していることその他の防火上の措置が講じられている場合には、適用しない。
4 前3項の規定は、仮保管設備の使用を開始した日から起算して2年間に限り適用する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(旧基準の廃止)
4 第6条第2項の規定は、この基準の施行の際現に法第2条第1項の許可を受けている者が設けている保管設備又は同項の許可を申請している者に係る保管設備については、適用しない。