○質屋古物商等報償要綱
平成11年3月15日
(目的)
第1 この要綱は、警察の行う盗品等捜査に対して積極的に協力した質屋、古物商等を報償し、その損害を軽減するとともに、被害者を保護し、併せて防犯意識を高めることを目的とする。
(報償の主体)
第2 報償は、公益社団法人福島県防犯協会連合会(以下「県防犯協会連合会」という。)が行うものとする。
(適用範囲)
第3 県内の質屋、古物商等が、警察の行う犯罪捜査に積極的に協力し、損害を受けた場合に行うものとする。ただし、特に必要がある場合には、一般人又は県外の業者に対しても行うことができる。
(報償基準)
第4 報償は、別表の報償基準表により行うものとする。ただし、その他の事情により報償金を増額することができる。
(取扱い要領)
第5 地区防犯協会連合会長は、報償に該当すると認められる事案があったときは、所轄警察署長と協議の上、これを県防犯協会連合会長に対し、様式第1号の申請書により、申請するものとする。
2 県防犯協会連合会長は、申請のあった事案について、その損害状況、協力程度等を審査して報償金を決定する。この場合、必要があるときは、福島県警察本部長に意見を求めることができるものとする。
4 報償金の決定は、所轄警察署長に通報する。
(予算)
第6 報償に要する経費は、事業費より支出する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第4関係)
報償基準表 | ||
報償区分 | 協力の状況 | 報償額 |
1号 | 盗品の疑いがあるため入質者又は売却者等について即時警察に通報し、犯人逮捕に協力して損害を受けたもの | 80%以上 |
2号 | 質受け又は買受物品について、積極的に警察に通報して盗品であることが判明するとともに、犯人の特定に協力して損害を受けたもの | 70%以上 |
3号 | 質受け又は買受物品について、積極的に警察に通報して盗品であることが判明し、捜査の端緒を提供して損害を受けたもの | 60%以上 |
4号 | 品触れその他事前に警察官からの依頼により、警察に連絡し、捜査の端緒を提供して損害を受けたもの | 50%以上 |
5号 | 被害の回復、防犯的見地から必要と認められるもの | 50%以下 |
様式第1号(第5関係)
略
様式第2号(第5関係)
略
様式第3号(第5関係)
略