○警備業者及び警備員が携帯する護身用具の制限等に関する規則
昭和47年11月1日
県公安委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、警備業者及び警備員(以下「警備業者等」という。)が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具の制限等に関して必要な事項を定めるものとする。
(携帯を禁止する護身用具)
第2条 警備業者等は、警備業務を行うに当たつては、次に掲げるもの(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものを護身用具として携帯してはならない。
長さ | 重量 |
30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |
40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |
50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |
60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |
70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |
80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |
長さ | 重量 |
90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |
100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |
110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |
120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |
(3) 刺股
(4) 非金属製の楯
(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な危害を加えるおそれがないもの
(護身用具の携帯の制限)
第3条 警備業者等は、部隊を編成する等集団の力を用いて警備業務を行う場合においては、警戒棒及び警戒杖を携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。
第4条 前条に定める場合のほか、警備業者等は、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒杖を携帯してはならない。
(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(法第42条第1項に規定する指令業務を除く。)
(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒している施設のうち次に掲げる施設において行われるものに限る。)
ア 空港
イ 原子力発電所その他の原子力関係施設
ウ 大使館、領事館及び外交関係施設
エ 国会関係施設及び政府関係施設
オ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であつて当該施設に対してテロリズムが行われた場合に多数の者の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるもの
カ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であつて当該施設に対してテロリズムが行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺地域の人の生命、身体又は財産に著しい危険が生じるおそれのあるもの
(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務
(4) 検定規則第1条第6号に規定する貴重品運搬警備業務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月14日県公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(平成15年3月28日県公安委員会規則第4号)
この規則は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成21年6月12日県公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項において準用する同法第16条第2項又は第11条第1項の規定により届出がされた警備業者又は警備員の携帯の用に供されている改正前の警備業者及び警備員が携帯する護身用具の制限等に関する規則第2条第2号ア又はイに該当する警戒棒又は警戒杖で、改正後の警備業者及び警備員が携帯する護身用具の制限等に関する規則第2条第1号又は第2号に該当しないもの(以下「旧基準警戒棒等」という。)については、同条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して10年間は、当該届出を行った警備業者又は当該警備業者の警備員は、当該警備業務を行うに当たって旧基準警戒棒等を携帯することができる。