○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和58年1月14日
県公安委員会規則第1号
(即応体制の整備の基準)
第1条 警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると福島県公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から25分以内に警備員を当該現場に到着させることができるように行わなければならない。
(努力義務)
第2条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(平成17年12月13日県公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。