○警備業法第51条の規定による医師の指定に関する規則
平成15年3月28日
県公安委員会規則第5号
(指定)
第1条 警備業法(昭和47年法律第117号)第51条の医師は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから指定するものとする。
(告示)
第2条 福島県公安委員会は、前条の規定により医師を指定したときは、次に掲げる事項を福島県報で告示するものとする。
(1) 指定した医師の氏名
(2) その者が勤務する病院等の名称及び所在地
(3) 指定年月日
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成17年12月13日県公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。