○福島県核燃料物質等運搬証明書交付申請等手数料条例

平成12年3月24日

県条例第161号

(手数料の徴収)

第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付の申請者、同法第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換えの申請者及び同法第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付の申請者から、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 運搬証明書交付申請手数料 1件につき15,000円

(2) 運搬証明書書換え申請手数料 1件につき5,400円

(3) 運搬証明書再交付申請手数料 1件につき2,200円

(手数料の納付方法)

第3条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。

(手数料の不返還)

第4条 既に納付された手数料は、返還しない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月18日県条例第126号)

1 この条例は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2 改正法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第66条第2項において準用する同法第59条の2第5項、第9項又は第10項の規定による運搬証明書の交付、書換え又は再交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日県条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福島県核燃料物質等運搬証明書交付申請等手数料条例

平成12年3月24日 県条例第161号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
平成12年3月24日 県条例第161号
平成17年10月18日 県条例第126号
平成30年3月23日 県条例第48号