○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項等の規定による医師の指定に関する規則

平成21年5月29日

県公安委員会規則第6号

(指定)

第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項、第12条の2及び第12条の3の医師は、次の表の左欄に掲げる診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから指定するものとする。

診断の対象者

医師

法第5条第1項第3号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第8条第3号に掲げる病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条第3号に掲げる病気にかかっている者

左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

(告示)

第2条 福島県公安委員会は、前条の規定により医師を指定したときは、次に掲げる事項を福島県報で告示するものとする。

(1) 指定した医師の氏名

(2) その者が勤務する病院等の名称及び所在地

(3) 診断の対象者

(4) 指定年月日

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月1日県公安委員会規則第11号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(平成24年12月18日県公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月2日県公安委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項等の規定による医師の指定に関する規則

平成21年5月29日 県公安委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
平成21年5月29日 県公安委員会規則第6号
平成21年12月1日 県公安委員会規則第11号
平成24年12月18日 県公安委員会規則第9号
平成30年2月2日 県公安委員会規則第1号