○福島県公安委員会猟銃安全指導委員に関する規程

平成22年3月16日

県公安委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)及び猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、福島県公安委員会が行う猟銃安全指導委員の委嘱等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 法第28条の2第1項の規定に基づき、猟銃安全指導委員を委嘱するときは、辞令(様式第1号)、規則第6条で定める猟銃安全指導委員証及び腕章を交付して行うものとする。

2 猟銃安全指導委員は、任期満了、辞退及び解嘱、その他の理由により猟銃安全指導委員の身分を失ったときは、猟銃安全指導委員証及び腕章を返納しなければならない。

3 活動区域を管轄する警察署長(以下「署長」という。)は、猟銃安全指導委員推薦書(様式第2号)により、猟銃安全指導委員の推薦を行うものとする。

(活動区域)

第3条 活動区域は、福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定めることとする。

(活動要領)

第4条 猟銃安全指導委員が規則第4条に定める活動を行うために必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。

(研修)

第5条 規則第7条第3項に定める猟銃安全指導委員研修の種別の区分に従い、研修事項、研修時間等を行うために必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。

2 前項の研修は、本部長の指定する警察職員に行わせるものとする。

(解嘱)

第6条 法第28条の2第7項の規定に基づき、猟銃安全指導委員の解嘱を行うときは、辞令(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 署長は、猟銃安全指導委員が、法第28条の2第7項の解嘱の事由に該当するに至ったと認めたときは、解嘱具申書(様式第4号)により、当該猟銃安全指導委員の解嘱を具申しなければならない。

(弁明の機会)

第7条 規則第8条の規定に基づく弁明の機会の通知は、解嘱の理由、弁明を聴くための期日及び場所を期日の2週間前までに、通知書(様式第5号)により、当該猟銃安全指導委員に通知して行うものとする。

2 当該猟銃安全指導委員が、正当な理由がなく期日に出頭しないとき、又は所在不明で前項の通知をすることができないときは、弁明を聴かないで解嘱するものとする。

(辞職)

第8条 猟銃安全指導委員としての辞職を承認するときは、辞令(様式第6号)を交付して行うものとする。

(本部長への委任)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日県公安委員会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福島県公安委員会公印規程、福島県公安委員会審査請求手続規程及び福島県公安委員会猟銃安全指導委員に関する規程に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

福島県公安委員会猟銃安全指導委員に関する規程

平成22年3月16日 県公安委員会規程第3号

(令和元年9月10日施行)