○猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置の拡充について(依命通達)

平成26年5月15日

達(生企)第191号

みだしのことについては、次により適正かつ効果的な運用を図られたい。

1 趣旨

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条は、国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「鳥獣捕獲等従事者」という。)の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、猟銃の所持許可等について必要な措置を講ずるよう努めるものとすることを規定している。

また、銃砲行政を適切に推進する上で支障のない範囲内において国民の負担を軽減することは、鳥獣捕獲等従事者以外の者に関する手続についても、同様に求められている。

県内においては、狩猟人口の減少に伴う有害鳥獣の駆除に従事する担い手不足が問題となっており、その確保等の観点からも負担軽減の措置を講ずるものである。

2 実施年月日

平成26年6月1日から実施する。

3 実施内容

(1) 郵送による手続の導入

ア 新規所持許可に関する手続

・ 猟銃等講習会の受講申込み

・ 教習資格認定証の交付

・ 猟銃用火薬類等の譲受け許可の申請

・ 猟銃用火薬類等譲受許可証の交付

・ 猟銃・空気銃所持許可証の新規交付

・ 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

・ 教習資格認定証の書換え又は再交付の申請

イ 所持許可更新に関する手続

・ 猟銃等講習会の受講申込み

・ 技能講習の受講申込み及び技能講習通知書の交付

・ 技能講習修了証明書の交付

・ 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

・ 技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

(2) 代理人による手続の導入

(1)に掲げる手続について、代理人による手続を導入する。

なお、詳細については、別紙「猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置」のとおりである。

4 留意事項

(1) 負担軽減措置が円滑に行われるようにするため、その内容について広報誌等の活用や猟友会等の関係団体との協力等により、広く周知を図ること。

(2) 郵送による手続は、希望者の便宜のために行うものであり、必要な費用は希望者が負担することになることから、手続を希望する場合には、宛名を記載した返信用封筒に簡易書留による送付に必要な切手を貼付したものの提出が必要になることについて、広報や申請者への電話連絡等を通じて確実に教示すること。

(3) 郵送による手続と代理人による手続は、申請者等の希望により、これらを併用することとしても差し支えない。

別紙

猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置

1 郵送による手続の導入

次の(1)から(8)までに掲げる手続について、それぞれに定める手順を参考にして、希望者に対する郵送による手続を導入する。

(1) 猟銃等講習会の受講の申込み(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第5条の3第1項、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「規則」という。)第20条)

(手順)

ア 警察署において、受講希望者から電話による受講申込みの予約を受け付ける。

イ アの予約を受け付ける際に、受講希望者に猟銃等講習受講申込書(写真を貼付したもの)を警察署に郵送するよう指示する。受講手数料は、収入証紙を所定の書類に貼付させて猟銃等講習受講申込書を入れた封筒に同封させる等の方法により収納する。講習用教材を事前に配付する場合には、郵送に必要な額の郵便切手を貼付した封筒(本人の住所及び氏名を記載したもの。以下「送信用封筒」という。)も同封させる。

ウ イにより送付された猟銃等講習受講申込書を受理するとともに、送信用封筒に講習用教材を入れて申込者に郵送する。

(2) 教習資格認定証の交付(法第9条の5第2項)、猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項、第50条の2第1項、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号)第3条第1項)及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付(火薬類取締法第17条第4項、第50条の2第1項)

(手順)

ア 射撃教習を受ける資格(以下「教習資格」という。)の認定の申請を受理する際に、教習資格認定証(以下「認定証」という。)の交付、猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証(以下「譲受許可証」という。)の交付に係る一連の手続を郵送により行うことを希望するか否かを確認し、希望者に対し、手続の流れを説明する書類、猟銃用火薬類等譲受許可申請書の様式及び当該申請書の記載要領を交付する。

イ 郵送による手続を希望する申請者に対し教習資格の認定を行ったことを電話により通知する際に、申請者に猟銃用火薬類等譲受許可申請書を警察署に郵送するよう指示する。当該申請に係る審査手数料については、収入証紙を所定の書類に貼付させて当該申請書を入れた封筒に同封させる等の方法により収納する。

また、認定証及び譲受許可証を返送するための書留用封筒も同封させる。

ウ 認定証を郵送する場合に当該認定証に記載する交付年月日は、申請者に教習資格の認定を行ったことを電話により通知した日とするが、当該認定証は、直ちに申請者に送付することなく、猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請が行われるまでの間、警察署において保管する。

エ イにより猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請が行われたときは、ウにより警察署において保管していた認定証を申請者から提示されたものとして取り扱う。

オ 猟銃用火薬類等の譲受けを許可したときは、書留用封筒に認定証及び譲受許可証を入れて簡易書留により申請者に郵送する。

(3) 技能講習の受講の申込み(法第5条の5第1項、規則第26条)及び技能講習通知書の交付(法第5条の5第1項、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第21条第1項、規則第27条)

(手順)

ア 警察署において、受講希望者からの電話により受講申込みの予約を受け付ける。

イ アの予約を受け付ける際に、受講希望者に技能講習受講申込書(写真を貼付したもの)を警察署に郵送するよう指示する。受講手数料は、収入証紙を所定の書類に貼付させて技能講習受講申込書を入れた封筒に同封させる等の方法により収納する。また、送信用封筒も同封させる。

ウ イにより送付された技能講習受講申込書を受理するとともに、送信用封筒に技能講習通知書を入れて申込者に郵送する。

(4) 技能講習修了証明書の交付(法第5条の5第2項)

(手順)

ア 技能講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に講習の課程を修了したことを電話により通知する際に、技能講習修了証明書(以下「証明書」という。)の郵送による受領を希望するか否かを確認し、希望者に簡易書留による郵送に必要な額の郵便切手を貼付した封筒(本人の住所及び氏名を記載したもの。以下「書留用封筒」という。)を警察署に郵送するよう指示する。

イ 証明書を郵送する場合に当該証明書に記載する交付年月日は、証明書の発送日とする。

なお、この場合には、証明書に記載された交付年月日と修了者が実際に証明書を受け取った日(通常は証明書に記載された交付年月日の翌日以降となる。)とが異なり得るところ、法第5条の2第1項第1号に規定する「交付を受けた日」は後者であるので、同号の適用に当たっては、原則として、前者に郵便事業株式会社が公表している標準配達所要日数を加えた日又は同社のウェブサイトの郵便追跡サービスにより確認した配達完了日(発送後4か月を経過すると確認することができなくなるので、それまでの間に印字して保管する。)を「交付を受けた日」として取り扱うこととし、修了者がこれより後の日に証明書を受け取ったと認めるに足りる相当の理由があるときは、当該日を「交付を受けた日」として取り扱うこととする。

ウ 証明書の交付を郵送で行ったことを示すため、証明書の交付年月日欄の上部に郵送交付と朱書きする。

エ 書留用封筒に証明書を入れて簡易書留により修了者に郵送する。

(5) 猟銃・空気銃所持許可証の新規交付(法第7条第1項)

(手順)

ア 申請者に猟銃又は空気銃の所持を許可(以下「所持許可」という。)したことを電話により通知する際に、猟銃・空気銃所持許可証(以下「所持許可証」という。)の郵送による受領を希望するか否かを確認し、希望者に書留用封筒を警察署に郵送するよう指示する。

イ 所持許可証を郵送する場合に当該所持許可証に記載する交付年月日は、許可証の発送日とする。

ウ 書留用封筒に所持許可証を入れて簡易書留により申請者に郵送する。

(6) 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(法第5条の3第3項、規則第22条)

(手順)

ア 証明書の書換えの場合には、講習修了証明書再交付等申請書、証明書及び戸籍抄本並びに送信用封筒を警察署に郵送させ、この送信用封筒に書換え後の証明書を入れて申請者に郵送する。

イ 証明書の再交付の場合には、講習修了証明書再交付等申請書及び送信用封筒を警察署に郵送させ、この送信用封筒に再交付する証明書を入れて申請者に郵送する。

(7) 教習資格認定証の書換え又は再交付の申請(法第9条の5第4項、規則第56条)

(手順)

上記(6)の場合と同様に取り扱う。

(8) 技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(法第5条の5第3項、規則第29条)

(手順)

上記(6)の場合と同様に取り扱う。

2 代理人による手続の導入

(1) 1の(1)から(8)まで掲げる手続について、代理人による手続を導入する。

(2) 代理人が手続を行う場合には、委任状を提出させるとともに、運転免許証、戸籍の謄本又は抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、国民健康保険等の被保険者証、旅券等来署した者が代理人本人であることを確認するための書類を提示させる。

委任状の確認と代理人の本人確認以外は、申請者等本人が手続を行う場合と同様に取り扱う。

(3) 委任状は、代理人により行おうとする手続ごとに作成させ、提出された委任状は、警察署において適切に保管すること。

(4) 委任状の様式については、別添のとおりである。

3 備考

「郵送による猟銃及び空気銃の所持許可手続の流れの例」及び「委任状の様式例」を添付するので、参考にされたい。

[様式ダウンロード]

 略

別添

 略

猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置の拡充について(依…

平成26年5月15日 達(生企)第191号

(平成26年6月1日施行)

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生活安全部
沿革情報
平成26年5月15日 達(生企)第191号