○火薬類取締法の規定による警察職員に携帯させる証票
昭和36年9月19日
県公安委員会告示第32号
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による警察職員(警察官である職員を除く。)に携帯させる証票を次のとおり定める。
昭和36年9月19日 県公安委員会告示第32号
(昭和36年9月19日施行)