○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和五十九年十二月二十五日

福島県条例第五十七号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第十五条(法第三十一条の二十三及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第八項及び第九項、第二十一条(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十八条第一項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第二項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第四項(法第三十一条の三第二項において適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)及び第五項第一号ロ(法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第三十八条の四第一項、第四十三条並びに第四十七条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平元条例六五・平一〇条例六六・平一二条例一六〇・平一三条例一〇二・平一八条例五七・平二八条例一三・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 移動風俗営業 風俗営業のうち、営業の場所が常態として移動するものをいう。

 臨時風俗営業 風俗営業のうち、祭礼等の行われる場所において三月以内の期間を限つて営業するものをいう。

 営業用家屋 風俗営業の用に供する家屋をいう。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 それぞれ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。

(平五条例四六・平一〇条例六六・平二九条例一三〇・一部改正)

第三条 削除

(平元条例六五)

(風俗営業の営業場所に関する許可の基準)

第四条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域にあつては、一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に規定する一般国道をいう。)の側端からそれぞれ三十メートル以内の区域及び福島県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める地域を除く。

 前号に掲げる地域のほか、次の表の上欄に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)が、同表の中欄に掲げる地域にある場合は、当該施設の敷地からそれぞれ同表の下欄に掲げる距離以内の地域

施設

地域

距離

学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)

図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)

児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)

一 商業地域

三十メートル

二 近隣商業地域準工業地域、工業地域及び工業専用地域

五十メートル

三 一及び二に掲げる地域以外の地域

七十メートル

病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)

診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く。)をいう。以下同じ。)

一 商業地域

二十メートル

二 近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

三十メートル

三 一及び二に掲げる地域以外の地域

五十メートル

2 前項の規定は、移動風俗営業及び臨時風俗営業については適用しない。

(昭六一条例三六・平四条例八七・平五条例四六・平一〇条例五七・平一〇条例六六・平一三条例四六・平一八条例五七・平二八条例一三・平二九条例一三〇・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第五条 法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。

2 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、同項第一号の当該事情のある地域として条例で定める地域は、当該各号に掲げる日に応じ、当該各号に定める地域とする。

 一月一日から同月十日までの各日、八月十五日から同月十七日までの各日及び十二月十一日から同月三十一日までの各日 福島県全域

 祭礼その他特別の行事の行われる日として公安委員会規則で定める日 公安委員会規則で定める地域及び次項各号に掲げる地域

3 接待飲食等営業及びまあじやん屋につき法第十三条第一項第二号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 福島市のうち、本町(一番、二番、五番及び六番に限る。)、栄町(五番から十二番までに限る。)、置賜町、大町(一番から四番まで及び七番から九番までに限る。)、新町(一番から五番までに限る。)、万世町(一番及び五番に限る。)及び陣場町(一番から四番まで、七番及び八番に限る。)の地域

 郡山市のうち、駅前一丁目(一番から十一番まで及び十四番から十六番までに限る。)、駅前二丁目、大町一丁目及び中町(三番から十四番まで、十八番及び十九番に限る。)の地域

 いわき市平のうち、字二町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字三町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字四町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域に限る。)、字五町目(市道塩・紺屋町線の北側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)、字大工町(東日本旅客鉄道株式会社常磐線(以下「常磐線」という。)の南側の区域であつて、市道新川町・大工町線の西側の区域に該当するものに限る。)、字白銀町(常磐線の南側の区域に限る。)及び字田町(常磐線の南側の区域であつて、市道田町・三崎線及び同市道の起点の東端の点から北に直進し常磐線に至る線の東側の区域に該当するものに限る。)の地域

(平一〇条例六六・全改、平二八条例一三・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第六条 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)又は同項第五号の営業を営む風俗営業者は、次の各号に掲げる地域において、それぞれ当該各号に定める時間においては、その営業を営んではならない。

 第四条第一項第一号に掲げる地域 午前六時後午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日が第五条第二項各号に掲げる日のいずれかに該当する場合における当該各号に定める地域については、午前一時まで)の時間

 前号に掲げる地域以外の地域(工業地域、工業専用地域及び第五条第二項各号に掲げる日のいずれかに該当する日における当該各号に定める地域を除く。) 午前六時後午前九時までの時間

 第一号に掲げる地域以外の地域であつて、第五条第二項各号に掲げる日のいずれかに該当する日における当該各号に定めるもの(工業地域及び工業専用地域を除く。) 午前零時から午前一時までの時間及び午前六時後午前九時までの時間

 工業地域又は工業専用地域であつて、第五条第二項各号に掲げる日のいずれかに該当する日における当該各号に定めるもの 午前零時から午前一時までの時間

(平一〇条例六六・全改、平二八条例一三・一部改正)

(騒音及び振動の制限)

第七条 法第十五条の条例で定める騒音の数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

午後六時から午後十時前

午後十時から翌日の午前零時前

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域

二 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する地域を除く。)

三 一及び二に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域

五十五デシベル

五十デシベル

四十五デシベル

四十五デシベル

四 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

五 四に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域

六十五デシベル

六十デシベル

五十五デシベル

五十五デシベル

六 一から五までに掲げる地域以外の地域

六十デシベル

五十五デシベル

五十デシベル

五十デシベル

備考

一「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

二「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

三「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。

2 法第十五条の条例で定める振動の数値は、五十五デシベルとする。

(平五条例四六・平二八条例一三・平二九条例一三〇・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第八条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業用家屋で、客を就寝させ、又は宿泊させないこと(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて営む旅館業を除く。)

 営業所で、卑わいな行為その他善良な風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 営業中、営業所の出入口及び客室に施錠しないこと。

 営業用家屋において、店舗型性風俗特殊営業を営まないこと。

(平一〇条例六六・一部改正)

(遊技場営業者の特別遵守事項)

第九条 法第二条第一項第四号の営業及び同項第五号の営業を営む風俗営業者は、前条に規定する事項を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所で、と博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営まないこと。

2 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、前項に規定する事項を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 客に提供した賞品を買い取らせないこと。

 営業所で客に飲酒させないこと。

(平一三条例一〇二・平二八条例一三・一部改正)

(年少者の立入り制限)

第十条 法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後八時後の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。

2 前項の風俗営業者は、次の各号に掲げる者を当該各号に掲げる時間に営業所に客として立ち入らせる場合には、保護者の同伴を求めなければならない。

 十六歳未満の者 午後六時後午後八時前

 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。) 午後八時後午後十時前

(平二八条例一三・全改)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域等)

第十一条 店舗型性風俗特殊営業は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

 病院

 診療所(商業地域及び温泉地等で公安委員会規則で定める地域にあるものを除く。)

 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる施設をいう。)

 街区公園(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する都市公園をいう。)

 専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)

 公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項に規定する公民館をいう。)

 博物館(博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館をいう。)

2 店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域においては、これを営んではならない。

 法第二条第六項第一号の営業及び同項第四号の営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第三条第一項第二号に規定する施設で同条第二項に規定する構造を有する個室を設けるものを利用させる営業であつて、かつ、個室に自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限る。以下同じ。)が個個に接続する施設で次のからまでのいずれかに該当する構造又は設備を有するものを利用させる営業 福島県全域

 個室に接続する車庫の出入口が扉等によつて遮へいできるもの

 車庫から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの

 法第二条第六項第三号の営業、同項第四号の営業(前号及び次号に掲げる営業を除く。)及び同項第五号の営業 福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域

 法第二条第六項第二号の営業、同項第四号の営業のうち、政令第三条第一項第二号に規定する施設で同条第二項に規定する構造を有する個室を設けるものを利用させる営業(第一号に掲げる営業を除く。)及び政令第五条に規定する営業 別表に掲げる地域

(平五条例六九・平一〇条例六六・平一三条例四六・平一八条例五七・平一九条例九五・平二二条例五六・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)

第十二条 店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項第四号の営業及び法第二十八条第四項に規定する国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)は、別表に掲げる地域において、深夜においては、これを営んではならない。

(平一〇条例六六・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)

第十三条 法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、第十一条第二項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域とする。

(平一〇条例六六・追加)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)

第十四条 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、次に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に定める地域とする。

 法第二条第七項第一号の営業 別表に掲げる地域

 法第二条第七項第二号の営業 福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域

(平一〇条例六六・追加)

(受付所営業の禁止区域に係る施設)

第十四条の二 法第三十一条の二第四項ただし書の受付所営業(以下「受付所営業」という。)は、第十一条第一項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

(平一八条例五七・追加)

(受付所営業の禁止地域)

第十四条の三 受付所営業は、別表に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(平一八条例五七・追加)

(受付所営業の営業時間の制限)

第十四条の四 受付所営業は、別表に掲げる地域において、深夜においては、これを営んではならない。

(平一八条例五七・追加)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)

第十五条 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域とする。

(平一〇条例六六・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域等)

第十六条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第十一条第一項各号に掲げる施設とする。

2 店舗型電話異性紹介営業は、福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域においては、これを営んではならない。

(平一三条例一〇二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第十七条 店舗型電話異性紹介営業は、別表に掲げる地域において、深夜においては、これを営んではならない。

(平一三条例一〇二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)

第十八条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域とする。

(平一三条例一〇二・追加)

(無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)

第十九条 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市のうち、商業地域以外の地域並びに温泉地等で公安委員会規則で定める地域以外の地域とする。

(平一三条例一〇二・追加)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定)

第十九条の二 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。

 第五条第三項各号に掲げる地域

 第四条第一項第一号に掲げる地域以外の地域

 次の表の上欄に掲げる施設の敷地が、同表の中欄に掲げる地域にある場合は、当該施設の敷地からそれぞれ同表の下欄に掲げる距離の範囲外にある地域

施設

地域

距離

児童福祉施設(児童などを深夜において入所させるための施設を有しないものを除く。)

一 商業地域

三十メートル

二 近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

五十メートル

三 一及び二に掲げる地域以外の地域

七十メートル

病院

診療所

一 商業地域

二十メートル

二 近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

三十メートル

三 一及び二に掲げる地域以外の地域

五十メートル

(平二八条例一三・追加、平二九条例一三〇・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第十九条の三 特定遊興飲食店営業は、午前五時から午前六時までの時間においては、その営業を営んではならない。

(平二八条例一三・追加)

(深夜における飲食店営業等に関する騒音及び振動の規制)

第十九条の四 法第三十一条の二十三及び法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める騒音の数値は、第七条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄の深夜の区分に掲げる数値とする。

2 法第三十一条の二十三及び法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動の数値は、五十五デシベルとする。

(平二八条例一三・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第十九条の五 第八条の規定は、特定遊興飲食店営業者について準用する。

(平二八条例一三・追加)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第二十条 酒類提供飲食店営業は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域において、深夜においては、これを営んではならない。

(平五条例四六・一部改正、平一〇条例六六・旧第十三条繰下・一部改正、平一三条例一〇二・旧第十六条繰下、平二九条例一三〇・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第二十条の二 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、第五条第三項各号に掲げる地域とする。

(平二八条例一三・追加)

(手数料の徴収)

第二十一条 次の表の上欄に掲げる者から、同表の中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

納付しなければならない者

区分

金額

一 法第三条第一項の許可(以下この表において単に「許可」という。)の申請者

1 ぱちんこ屋又は政令第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第二十条第二項の認定(以下この表において単に「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。

 

(一) 三月以内の期間を限つて営む営業

一万五千円

(二) その他の営業

二万五千円

2 ぱちんこ屋又は政令第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

1の(一)又は(二)に定める額に、二千八百円(法第二十条第四項の検定(以下この表において単に「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ三の項の3の下欄に定める金額から八千円を減じた額)を加算した額

3 ぱちんこ屋及び政令第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

 

(一) 三月以内の期間を限つて営む営業

一万四千円

(二)その他の営業

二万四千円

二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この項において単に「承認」という。)の申請者

1 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

二千四百円

2 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ三の項の3の下欄に定める金額から八千円を減じた額)を加算した額

三 認定の申請者

1 法第二十条第五項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この条において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

二千二百円

2 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

四千三百四十円

3 1又は2の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

 

(一) ぱちんこ遊技機

 

(1) 電動役物が設けられているもの(当該電動役物を連続して作動させることができるものに限る。)

 

ア マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの

三万五千円

イ アに掲げるもの以外のもの

一万六千三百円

(2) 電動役物が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

イ アに掲げるもの以外のもの

一万六千三百円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

一万四千四百円

(二) 回胴式遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

五万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二万三千円

(三) アレンジボール遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一万九千円

(四) じやん球遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一万九千円

(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一万二千六百円

四 検定の申請者

1 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この条において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

三千九百円

2 福島県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

六千三百円

3 1又は2の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

 

(一) ぱちんこ遊技機

 

(1) 電動役物が設けられているもの(当該電動役物を連続して作動させることができるものに限る。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十三万五千円

イ アに掲げるもの以外のもの

四十三万八千円

(2) 電動役物が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十二万八千円

イ アに掲げるもの以外のもの

四十三万八千円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

三十三万八千円

(二) 回胴式遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十七万九千円

(三)アレンジボール遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万八千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十八万二千円

(四)じやん球遊技機

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万七千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十八万千円

五 遊技機試験を受けようとする者

1 ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) 電動役物が設けられているもの(当該特定装署を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万三千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二万三千百円

(二) 電動役物が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

二万三千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの

二万千円

2 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

六万八千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

三万三百円

3 アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

二万六千三百円

4 じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

二万六千三百円

5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

一万九千百円

六 型式試験を受けようとする者

1 ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) 電動役物が設けられているもの(当該電動役物を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十四万二千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十四万五千円

(二) 電動役物が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十四万五千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの

三十四万五千円

2 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万八千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万六千円

3 アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万五千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万九千円

4 じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万四千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万八千円

備考

一 許可の申請者が県内において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。

二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。

三 認定の申請者が県内において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機の認定に係る手数料の額は、三の項の下欄の規定にかかわらず、同項の1の場合にあつては零円とし、同項の2の場合にあつては四十円とし、同項の3の場合にあつてはそれぞれ同項の3の下欄に定める額から八千円を減じた額とする。

四 遊技機試験を受けようとする者が県内において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機の遊技機試験に係る手数料の額は、それぞれ五の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定試験機関が行う遊技機試験又は型式試験を受けようとする者は、当該遊技機試験又は型式試験に係る手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一二条例一六〇・全改、平一三条例四六・一部改正、平一三条例一〇二・旧第十七条繰下、平二五条例四六・平二八条例一三・一部改正)

第二十二条 次の表の上欄に掲げる者から、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

納付しなければならない者

金額

一 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付の申請者

千二百円

二 法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換えの申請者

千五百円

三 法第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請者

九千円

四 法第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請者

一万二千円

五 法律第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請者

一万二千円

六 法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請者

九千九百円

七 法第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請者

一万三千円

八 法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付の申請者

千二百円

九 法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習を受けようとする者

講習一時間につき六百五十円

十 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者

 

1 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする場合

一万千九百円

2 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする場合で当該営業につき受付所を設けようとするとき。

三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

3 法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする場合(前記2に掲げる場合を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により第二十七条第一項第三十一条の二第一項第三十一条の七第一項第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる場合

三千四百円

十一 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者

 

1 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

千九百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

2 その他の場合

千五百円

十二 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があつた旨を記載した書面の再交付を受けようとする者

千二百円

十三 法第三十一条の二十二の許可の申請者


1 三月以内の期間を限つて営む営業

一万四千円

2 その他の営業

二万四千円

十四 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付の申請者

千百円

十五 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換えの申請者

千四百円

十六 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請者

八千七百円

十七 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請者

一万二千円

十八 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請者

一万二千円

十九 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請者

九千九百円

二十 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請者

一万三千円

二十一 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付の申請者

千百円

二十二 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習を受けようとする者

講習一時間につき六百五十円

備考

一 第三号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千八百円とする。

二 第四号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千八百円とする。

三 第五号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千八百円とする。

四 第七号の認定の申請者が県内において同時に他の同号の認定を受けようとする場合における当該他の同号の認定に係る手数料の額は、一万円とする。

五 第十三号の許可の申請者が県内において同時に他の同号の許可を受けようとする場合における当該他の同号の許可に係る手数料の額は、それぞれ同号の下欄に定める額から八千七百円を減じた額とする。

六 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき第十三号の許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ同号の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。

七 第十六号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千八百円とする。

八 第十七号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千三百円とする。

九 第十八号の承認の申請者が県内において同時に他の同号の承認を受けようとする場合における当該他の同号の承認に係る手数料の額は、三千三百円とする。

十 第二十号の認定の申請者が県内において同時に他の同号の認定を受けようとする場合における当該他の同号の認定に係る手数料の額は、一万円とする。

(平一二条例一六〇・追加、平一三条例四六・一部改正、平一三条例一〇二・旧第十八条繰下、平一八条例五七・平二八条例一三・平三〇条例四八・令元条例二一・一部改正)

(手数料の納付方法)

第二十三条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。ただし、第二十一条第二項の規定により指定試験機関に納付する手数料にあつては、当該指定試験機関が定めるところにより納付しなければならない。

(平一二条例一六〇・追加、平一三条例一〇二・旧第十九条繰下、平二五条例四六・一部改正)

(手数料の不返還)

第二十四条 既に納付された手数料は、返還しない。

(平一二条例一六〇・追加、平一三条例一〇二・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(風俗営業等取締法施行条例の廃止)

2 風俗営業等取締法施行条例(昭和三十年福島県条例第六十二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(手数料に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定によりなされている許可の申請等に係る手数料の額及び当該手数料を納めるべき時期については、なお従前の例による。

(福島県公衆浴場法施行条例の一部改正)

4 福島県公衆浴場法施行条例(昭和四十四年福島県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第十一条―第十四条、第十四条の三、第十四条の四、第十七条関係)

(平一〇条例六六・平一三条例一〇二・平一六条例六九・平一六条例八七・平一七条例七七・平一八条例五七・平一八条例八七・一部改正)

福島市(同市松川町水原字南沢二番のうち南沢国有林二十四林班の区域を除く。)

会津若松市

郡山市

いわき市

白河市

須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市

田村市

南相馬市

伊達市

本宮市

伊達郡

安達郡

岩瀬郡

南会津郡

耶麻郡

河沼郡

大沼郡

東白川郡

西白河郡

石川郡

田村郡

双葉郡

相馬郡

(昭和六一年条例第三六号)

この条例は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(平成元年条例第六五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第四号、第四条第一項第一号、第六条、第七条第一項及び第十三条の規定は適用せず、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第四号、第四条第一項第一号、第六条、第七条第一項及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第二条第四号中「都市計画法」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の都市計画法」とする。

3 前項に規定する都市計画区域内の用途地域内において同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第六九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第六六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の表の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一〇二号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成一四年四月一日)

(平成一六年条例第六九号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第八七号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定、第二条の規定、第三条中福島県立高等学校条例別表の改正規定(「田村郡船引町」を「田村市」に改める部分に限る。)、第四条の規定、第五条の規定、第六条中福島県生活環境の保全等に関する条例別表第一の改正規定(「会津高田町」を「会津美里町」に改める部分を除く。)及び別表第二の改正規定、第七条中福島県駐車場法に係る事務処理の特例に関する条例別表の改正規定(「会津高田町 会津本郷町」を「会津美里町」に改める部分を除く。)、第八条中福島県都市計画法施行条例別表第二の改正規定(「会津高田町 会津本郷町」を「会津美里町」に改める部分を除く。)、第九条中福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例別表第二の改正規定(「二本松市」を「二本松市 田村市」に改める部分及び「小野町 大越町」を「小野町」に改める部分に限る。)並びに第十条中福島県都市緑地保全法に係る事務処理の特例に関する条例別表の改正規定(「会津高田町 会津本郷町」を「会津美里町」に改める部分を除く。) 平成十七年三月一日

(平成一七年条例第七七号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 

 第一条の規定、第二条中福島県立高等学校条例別表の改正規定(「伊達郡梁川町」を「伊達市」に、「伊達郡保原町」を「伊達市」に、「原町市」を「南相馬市」に、「相馬郡小高町」を「南相馬市」に改める部分に限る。)、第三条中大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例別表第二の改正規定、第四条の規定、第六条中福島県流域下水道設置条例第二条の表の改正規定(同表阿武隈川上流流域下水道の部県北処理区の項中「桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町」を「伊達市 桑折町 国見町」に改める部分に限る。)、第七条中福島県生活環境の保全等に関する条例別表第一の改正規定(「白河市 原町市」を「白河市」に、「伊達町」を「南相馬市 伊達市」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定、第八条中福島県駐車場法に係る事務処理の特例に関する条例別表の改正規定(「白河市 原町市」を「白河市」に、「桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町 霊山町」を「南相馬市 伊達市 桑折町 国見町」に、「新地町 鹿島町 小高町」を「新地町」に改める部分に限る。)、第九条中福島県都市計画法施行条例第三条の改正規定及び別表第二の改正規定(「白河市 原町市」を「白河市」に、「桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町 霊山町」を「南相馬市 伊達市 桑折町 国見町」に、「新地町 鹿島町 小高町」を「新地町」に改める部分に限る。)、第十条中福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例別表第二の改正規定(「白河市 原町市」を「白河市」に、「梁川町 霊山町」を「南相馬市 伊達市」に、「広野町 小高町」を「広野町」に改める部分に限る。)、第十一条中福島県都市緑地保全法に係る事務処理の特例に関する条例別表の改正規定(「白河市 原町市」を「白河市」に、「桑折町 伊達町 国見町 梁川町 保原町 霊山町」を「南相馬市 伊達市 桑折町 国見町」に、「新地町 鹿島町 小高町」を「新地町」に改める部分に限る。)、第十二条の規定並びに第十三条の規定 平成十八年一月一日

(平成一八年条例第五七号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第四条第一項第二号の表の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第八七号)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第九五号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二二年条例第五六号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第四六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次項から第四項までの規定は、平成二十八年三月二十三日から施行する。

(準備行為に係る手数料徴収の特例)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第二条第一項の規定により同項の許可(以下単に「許可」という。)の申請を行おうとする者から、手数料を徴収する。

3 前項の手数料の額は、三月以内の期限を限って営む営業の許可の申請に係るものにあっては一万四千円、その他の営業の許可の申請に係るものにあっては二万四千円とする。ただし、許可の申請者が県内において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれの額から八千円を減じた額とする。

4 改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二十三条本文及び第二十四条の規定は、附則第二項の手数料について準用する。

(平成二九年条例第一三〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十九条の二第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月25日 県条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
昭和59年12月25日 県条例第57号
昭和61年6月24日 県条例第36号
平成元年3月30日 県条例第65号
平成4年10月20日 県条例第87号
平成5年7月9日 県条例第46号
平成5年12月24日 県条例第69号
平成10年10月16日 県条例第57号
平成10年12月22日 県条例第66号
平成12年3月24日 県条例第160号
平成13年3月27日 県条例第46号
平成13年12月25日 県条例第102号
平成16年10月22日 県条例第69号
平成16年12月24日 県条例第87号
平成17年7月12日 県条例第77号
平成18年3月22日 県条例第57号
平成18年10月17日 県条例第87号
平成19年12月25日 県条例第95号
平成22年10月8日 県条例第56号
平成25年3月26日 県条例第46号
平成28年3月11日 県条例第13号
平成29年12月26日 県条例第130号
平成30年3月23日 県条例第48号
令和元年7月9日 県条例第21号