○福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

平成8年10月18日

県条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長し、又は誘発する行為を規制することにより、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者をいう。

(2) テレホンクラブ営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業」という。)及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下「無店舗型電話異性紹介営業」という。)をいう。

(3) 利用カード テレホンクラブ営業に係る役務の提供を行うために有償で発行するカード、文書その他の物品をいう。

(利用カードの販売の届出)

第3条 業として利用カードを販売しようとする者は、販売を開始する日の15日前までに、利用カードを販売する店舗又は場所(以下「店舗等」という。)ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 利用カードを販売する店舗等の名称及び所在地

(3) 自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機の名称、型式及び製造番号

(4) 販売開始予定年月日

(5) 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができる店舗型電話異性紹介営業に係る営業所又は無店舗型電話異性紹介営業の本拠となる事務所(事務所のない場合にあっては、当該営業を営む者の住所)(以下「テレホンクラブ営業所等」という。)の名称及び所在地

(6) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定により届出をした者(以下「利用カード販売業者」という。)は、同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、利用カードを販売する店舗等の名称に限る。)に変更があったとき、又は当該届出に係る利用カードの販売を廃止したときは、その変更があった日又は廃止した日から15日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(利用カードの販売の制限)

第4条 何人も、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域(以下これらを「販売制限区域」という。)においては、利用カードを販売してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(8) 前各号に掲げるもののほか、その周辺において青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要があると認められる施設であって公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、次に掲げる場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)における利用カードの販売については適用しない。

(1) 法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

(2) 福島県青少年健全育成条例(昭和53年福島県条例第30号。以下「青少年健全育成条例」という。)第17条の規定により青少年に有害な興行として指定された興行を行う場所

3 何人も、青少年入場禁止場所に設置される自動販売機以外の自動販売機に販売の目的で利用カードを収納してはならない。

(自動販売機への届出済証のはり付け)

第5条 第3条第1項又は第2項の規定による届出をし、公安委員会から自動販売機に係る届出済証の交付を受けた者は、その届出に係る自動販売機の正面の見やすい箇所に、当該届出済証をはり付けなければならない。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証が滅失し、破損し、又は識別が困難となったときは、公安委員会に届出済証の再交付を申請しなければならない。

(広告及び宣伝の規制)

第6条 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ営業所等又は利用カードを販売する店舗等の名称、所在地又は電話番号(以下これらを「テレホンクラブ営業所等の名称等」という。)を記載した文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)を頒布してはならない。

2 何人も、次に掲げる方法により、広告又は宣伝をしてはならない。ただし、テレホンクラブ営業を営む者が、第1号又は第3号に掲げる方法により行う場合を除く。

(1) 青少年入場禁止場所以外の場所にテレホンクラブ営業所等の名称等に係る広告物(常時又は一定の期間継続して屋外又は屋内で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物、車両等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下単に「広告物」という。)を掲出し、又は表示すること(第3条第1項の規定による届出に係る店舗等において、自己の営業に関し表示する広告物であって公安委員会規則で定めるものを掲出し、又は表示する方法を除く。)

(2) 青少年入場禁止場所以外の場所に広告文書等を配置すること。

(3) 街頭において頒布する方法(散布による方法を除く。)以外の方法で広告文書等を頒布すること(青少年入場禁止場所において頒布する方法を除く。)

(4) 販売制限区域において、口頭により、若しくは拡声機等により、又は録音された音声を再生する方法等により、テレホンクラブ営業に係る広告又は宣伝をすること。

(違反広告物の除却)

第7条 公安委員会は、前条第2項第1号の規定に違反して掲出され、又は表示されている広告物については、当該広告物を掲出し、又は表示した者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該広告物の除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の措置を命ずる場合において、当該広告物を掲出し、又は表示した者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物を警察職員に除却させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、公安委員会は、前条第2項第1号の規定に違反して掲出され、又は表示されている広告物が立看板、はり紙及びはり札(以下「立看板等」という。)であって公安委員会規則で定めるものであるときは、当該立看板等を警察職員に除却させることができる。

(現場における警察職員の中止命令)

第8条 警察職員は、第6条第1項又は同条第2項第2号から第4号までの規定に違反する行為が現に行われているときは、当該行為を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

(青少年のテレホンクラブ営業の利用の禁止等)

第9条 青少年は、テレホンクラブ営業所等へ客として立ち入り、電話をかけ、その他テレホンクラブ営業を利用してはならない。

2 何人も、テレホンクラブ営業を利用して、青少年と会話をし、又は青少年に対して伝言を入力してはならない。

(青少年に対する勧誘等の禁止)

第10条 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ営業を利用するよう指示し、そそのかし、又は勧誘してはならない。

(青少年に対する利用カードの交付の禁止)

第11条 何人も、青少年に利用カードを販売し、譲渡し、交換し、貸し付け、頒布する等の方法により交付してはならない。

(利用カードを販売する者の禁止行為)

第12条 利用カードを販売する者は、利用カードの見やすい箇所に、青少年はテレホンクラブ営業を利用できない旨及び会話又は伝言の相手方が青少年であることを知ったときは、直ちにその利用をやめなければならない旨の記載のない利用カードを販売してはならない。

(報告及び立入り)

第13条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カード販売業者に対し、その業務に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、利用カード販売業者の事務所若しくは店舗等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指示)

第14条 公安委員会は、利用カード販売業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が、第5条の規定に違反したときは、当該利用カード販売業者に対し、必要な指示をすることができる。

(利用カード販売業者の営業の停止)

第15条 公安委員会は、利用カード販売業者又はその代理人等が、当該利用カード販売業者の利用カードの販売に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又は利用カード販売業者がこの条例に基づく指示若しくは命令に従わなかったときは、当該利用カード販売業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該利用カードの販売に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例に規定する罪に当たる違法な行為

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第175条又は第183条の罪に当たる違法な行為

(3) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪に当たる違法な行為

(4) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪に当たる違法な行為

(5) 児童福祉法第34条第1項第6号、第7号(同項第6号に掲げる行為をするおそれのある者に係る部分に限る。)又は第9号の規定に違反する行為

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条第1項又は第61条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反する行為

(7) 青少年健全育成条例第24条の規定に違反する行為

(聴聞の特例)

第16条 公安委員会は、前条の規定により利用カードの販売に係る営業の停止を命じようとするときは、福島県行政手続条例(平成7年福島県条例第55号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに行政手続条例第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

3 前項の通知を行政手続条例第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。

(公安委員会規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定による警察職員の命令に違反した者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) 第15条の規定による公安委員会の命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者

(3) 第11条の規定に違反した者

3 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

4 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条の規定に違反した者

(3) 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

第19条 第10条及び第11条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前条の規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関して、第18条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(テレホンクラブ等営業に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、第3条第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の20日前までに」とあるのは、「平成9年2月20日までに」とする。

3 前項の規定により届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業については、この条例の施行の日から平成11年1月31日までの間は、第4条第1項の規定は、適用しない。

(利用カードの販売に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に利用カードを販売している者は、第5条第1項に規定する業として利用カードを販売しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成9年2月15日までに」とする。

(平成10年10月16日県条例第58号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の福島県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例第6条第1項第1号に規定する場所であって、この条例の施行の際に改正後の福島県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号に規定する場所以外の場所となるものにおいては、この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間は、新条例第6条及び第8条の規定は、適用しない。

(平成10年12月22日県条例第67号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月19日県条例第47号)

この条例は、公安委員会規則で定める日(平成11年11月1日)から施行する。

(平成13年12月25日県条例第101号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

(平成18年7月11日県条例第74号抄)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。〔以下略〕

(平成24年12月28日県条例第112号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日県条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日県条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日県条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例

平成8年10月18日 県条例第35号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
平成8年10月18日 県条例第35号
平成10年10月16日 県条例第58号
平成10年12月22日 県条例第67号
平成11年10月19日 県条例第47号
平成13年12月25日 県条例第101号
平成18年7月11日 県条例第74号
平成24年12月28日 県条例第112号
平成26年10月3日 県条例第86号
令和5年3月24日 県条例第36号
令和5年10月10日 県条例第57号